自己都合で辞めた場合の失業保険について質問です
失業保険を貰うのに自己都合で辞めた場合、
申請してから確か待機期間が7日間あって、
プラス3ヶ月待ってから、3ヶ月分貰えると聞きました。
そこで質問です。
①3ヶ月待っている間に就職が決まったら、失業保険は貰えませんか?
②3ヶ月待った後やっと貰えて、例えば1ヶ月分貰った時点で就職がきまったら、
残りは貰えないのですか?
つまり、失業保険をしっかり貰おう!と思ったら、
最初の3ヶ月はボーっとして、貰いはじめて3ヶ月たって終わる時期に
就職活動してうまく見つけるのが賢いということでしょうか??
もらえるものはもらいたい!と思っています。
無知ですみません。教えて下さい。よろしくお願いします。
失業保険を貰うのに自己都合で辞めた場合、
申請してから確か待機期間が7日間あって、
プラス3ヶ月待ってから、3ヶ月分貰えると聞きました。
そこで質問です。
①3ヶ月待っている間に就職が決まったら、失業保険は貰えませんか?
②3ヶ月待った後やっと貰えて、例えば1ヶ月分貰った時点で就職がきまったら、
残りは貰えないのですか?
つまり、失業保険をしっかり貰おう!と思ったら、
最初の3ヶ月はボーっとして、貰いはじめて3ヶ月たって終わる時期に
就職活動してうまく見つけるのが賢いということでしょうか??
もらえるものはもらいたい!と思っています。
無知ですみません。教えて下さい。よろしくお願いします。
夫は自己都合で辞めて、失業期間が短かったので、早く再就職すると一時金で多少の目張りはありましたが、まとめて振り込まれました、2年くらい前のことなので今はどうかわかりませんが・・・
失業手当てについての代理質問です。
よろしくお願い致します。
友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。
本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。
恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。
そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?
失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。
お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。
失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。
本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。
恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。
そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?
失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。
お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。
失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
雇用保険には、受給期間があり、離職日の翌日から1年間です。
給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。
入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。
また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。
ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。
私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。
一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。
入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。
また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。
ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。
私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。
一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
離職票について。
先日退社した会社から離職票が届きました。
失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?
今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
先日退社した会社から離職票が届きました。
失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?
今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
ん?
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?
もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。
今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。
ご参考になさってください。
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?
もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。
今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。
ご参考になさってください。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
失業保険の再求職手続きと求職活動について
以前失業給付をうけていて、残日数を残したまま短期間(6か月未満)の就職をしました。
再離職後、退職証明書をいただく前に求職活動を1回行いました。
退職証明書をいただけたら、再求職の手続きをする予定なのですが、
求職活動は、どの時点からカウントされるのでしょうか?
再求職を行った後にカウントされるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
以前失業給付をうけていて、残日数を残したまま短期間(6か月未満)の就職をしました。
再離職後、退職証明書をいただく前に求職活動を1回行いました。
退職証明書をいただけたら、再求職の手続きをする予定なのですが、
求職活動は、どの時点からカウントされるのでしょうか?
再求職を行った後にカウントされるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
離職票を提出し、受給資格の認定を受けてからのカウントになります。
受給資格の認定日から28日ごとの期間内に求職活動したかどうかが問われます。(認定日は当然求職活動にカウントされます。)
受給資格の認定日から28日ごとの期間内に求職活動したかどうかが問われます。(認定日は当然求職活動にカウントされます。)
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