8年働いた会社を会社都合で8月末に退職します。9~10月と来年1~3月に短期留学をしたいと思うのですが、失業保険はもらえるのでしょうか。
この場合、来年4月から受給するしかないのでしょうか。それとも11月・12月といただいて、また来年4月から再開してもらうという事が
できるのでしょうか。
失業保険は1年以内で受給の資格がなくなってしまうという事を聞いたのですが、来年4月から受給し始めたら、8月で終了という事なのでしょうか。
離職票が届いてから、すぐにハローワークへ行く必要はないのですよね?

再就職する意思はもちろんあるのですが、またとない機会なので海外で勉強をしたいのです。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」を言っています。

ですので、すぐ何時でも就職できない事情を抱えている間は、その理由が病気や出産とかいう正当で不可抗力的な場合には延長といって支給時期の繰り下げ措置が申請できますが、留学というやむを得なくはない事情の場合、あくまで退職翌日から1年の間(来年8月が期限)にいただき切ることの条件は変えられないんです。

しかも!
会社都合退職で「給付制限期間の3か月」がつかない特例は、当初の申請までに間延びした期間次第では権利放棄とみなされますので、質問者さんが来年4月の帰国以降に申請されたら、おそらくは自己都合退職扱いに切り替わることになると思われます。

そこから先のテクニックはあえて申し上げませんが、不正受給とはそういうことを言うわけですから、7ヶ月間の個人的事情によるブランクは、失業のお手当に関する限り決して軽くないことをご承知ください。

※申請後はハローワークの指定する出頭日に出向けなければ何にもならず、そこで再就職の意思が必然的に問われてきますのでね・・・
精神障害者保健福祉手帳 と 障害年金 の関係を教えてください。
夫がうつ病で約3年同じ病院に通っています。精神障害者保健福祉手帳を申請して医療費を抑えようと考えています。
また今月で休職期間が満了し、退職する事になり、会社のカウンセラーから障害年金のことを教えてもらいました。
夫は日常生活は出来ますが、会社に行くことが出来ない状態です。今は退職の決断も迫られ、ストレスが溜まって
食事は不規則、睡眠不足、お金の使い方もおかしいです。
そこで教えていただきたいのですが、
・精神障害者保健福祉手帳 と 障害年金の申請は別々ですか。
・障害年金をもらえる状態はどういう状態の人ですか。
・手帳、年金を受ける事によるデメリットはありますか。(アルバイト、再就職など)
・障害年金受給を申請できる状態だと言うことは、失業保険(給付金?)は受けられないですよね?
休職期間中は3度、回復の傾向が見られ復職したものの、1~3ヶ月ほどでダウン→また求職の繰り返しでした。
職場をかえれば仕事は続けられるのか、またダウンしてしまうのかわかりません。
正直、年金をもらって私が働いてゆっくりしてもらいたいのですが、本人は早く社会生活に戻りたいみたいです。
年金をもらうことで状態が悪化することも怖く(もらえるのかどうかわかりませんが)どのように進んでいったらよいか、
誰に相談したらよいか迷っています。本人は今、考える余裕がないみたいです。
焦って結論を出す必要もないのか、その辺りも教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いします。
2級精神障害者です。
私の場合、現在”手帳”も持っていますし、”障害者年金”も受けています。手帳は正直、持っていてもあまりメリットはありません。(持っていても別にどうってことないです)ただ、バスに乗るとき半額で乗ったり、美術館へ行ったら無料で入れたり、映画だったら、1800円が1000円で入れたりなど・・・この程度です(私の場合)。
その他、もろもろのご質問のことは、その機関や役所などで詳しく聴いたほうが、なまじ、こういうところで聴くよりいいと思います。(手帳と年金の”関係”は特別ないのではないかと思います。)
私も正社員だった会社を辞めましたが、そのとき、しっかりしておいたほうがいいのは、”年金”のことです。いままでは”(会社で)厚生年金”に加入していたかと思いますが、会社を辞めてしまうとそれがとぎれますので、手続きはしっかりしておいたほうがいいです。
障害者年金をもらうのには、いろいろな書類を集めて、まとめて”年金機構”に提出します。後日、障害者年金をもらえるかどうか通知が来るはずです。
体調を治すことがまず第一優先ですから、焦りは禁物です。
あとあと、問題になってくるのは、回復したときの”再就職”でしょうね。(年齢やその他にもよりますが)なかなか、正社員で再就職するのが難しくなります。私の場合もう正社員になるのは諦めてます。
でも体調を治すのがなにより優先です。手続きなどは、聴くところで聴けば、いくらでも教えてくれますので・・・。
下の方の”全ての医療費が0になる”というのは私にはわかりかねます??私は現在、診察料と薬代両方とも払ってます。
※”年金機構”とは、旧社会保険庁のことです。
<補足を読んで>そうですね、とりあえずどこかへ言ってよく聴いてみてください。役所の障害福祉課とか、病院のケースワーカーさん、場合によっては、主治医の先生、あと近くに障害者の作業所などがあればそこでもいいかもしれません。
再就職手当てについて、教えて下さい

私は先月末日で退職予定だったのですが、
職場の人員不足により、今月数日だけ勤務する事になりました。
職安の方に伺ったところ、
一定の勤務時間を越えなければ、
離職票を提出し、失業保険の申請をしてもいいと教えて頂きました。

しかし、実質まだ勤務が残っているせいなのか、ただ単に時間がかかっているだけなのか
今だ離職票が手元に届いていません。


そこで、質問なのですが
先日職安に行った際に、仕事探しもして来ており
気になる会社が見つかった為、面接をお願いしようかと思っています。


紹介を希望した時点で、離職票が提出されていない場合
再就職手当ての受給は無理でしょうか?

その後すぐに離職票を提出し
入社日が給付制限期間中であればいいのかなと、漠然と思っているのですが・・・


又、在職の退職日を偽るなどして、入社日を遅らせた場合
不正受給になってしまうのでしょうか?

回答を宜しくお願い致します
まず失業認定がされていない今の状況で再就職手当ては不可能です。

基本的に再就職手当ては失業給付期間中に仕事が見つかった場合に
本来支払われる失業給付金の一部を払うものです。まあボーナス的な
意味合いに取られているのでしょうがまずは失業認定→待機期間・・と
まだまだ時間は必要ですし。そのあいだ仕事が見つかったらそのほうが
本来はいいはずですからね。もしどうしても失業給付を受けたいのなら
少なくとも認定を受けるまで求職活動はやめ再就職までに時間をかけること
ですね。なんだか本末転倒だと思いますけれど・・
初めて投稿させて頂きます。
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……

①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?

②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?

③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?

④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?

長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
①:雇用保険の失業給付金受給資格を満たしている場合、退職し失業給付金を受給するまでの期間はご主人の「被扶養者」となることができます。
②③:退職理由が「鬱病・・・自律神経・・・」などで、再就職することが困難であると判断された場合失業給付金を受給することができない場合があります。失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、労働の意思と能力」を必要としています。この「能力」の点で疑問であると判断されることがあるのです。仮に受給が認められた場合、受給日数以上になることはありません。
④:控除対象配偶者(奥様)が1名増加されるのですから、今まで以上に税は優遇されます。
失業保険について。
派遣で社会保険に加入していて、一身上の都合で退職しました。
加入期間は8ヶ月くらいです。

このような場合失業保険はもらえるのですか?また申請はいつまでにすればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
一身上の都合で退職した場合は、離職の前の2年間に通算して

12ヶ月以上の雇用保険の加入期間がないと貰えません

貴方に通算する加入期間があれば貰えますが

通算する加入期間がなければもらうことは出来ません

仮のもらえるとして受給手続きは、受給期間が1年間ですから

給付制限等を考慮すれば離職して5ヵ月後くらいまでには

申請しなければ基本手当てを受ける期間がなくなります
失業保険受給中のアルバイトについて。

私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。

もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。

自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。

制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると

☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満

ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)

つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?

例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?

また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。

もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです

こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。
4日未満ということは3日以下ですね。
週に3日以下で合計時間が20時間未満であればOKということです。
1日あたりの労働時間は問われません。
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