退職における失業給付金、住民税について
退職についていくつか質問があります。
わかりやすくお答え頂けたらうれしいです。
①基本給は23万円、被保険者であった期間は120日の場合、失業保険はおいくらぐらい出るのでしょうか?
②5月までの住民税が一括徴収されると記載があった場合、通常毎月給料天引きされている2月~5月までの住民税が一括で天引きされるということでしょうか?
また、休職期間があった場合、住民税は安くなるのでしょうか?
③申請すれば失業保険をもらいながらアルバイトができるとのことですが、具体的に1ヵ月でどの程度、いくらぐらいできるのでしょうか?(かなり噛み砕いて説明をお願いします。)
退職についていくつか質問があります。
わかりやすくお答え頂けたらうれしいです。
①基本給は23万円、被保険者であった期間は120日の場合、失業保険はおいくらぐらい出るのでしょうか?
②5月までの住民税が一括徴収されると記載があった場合、通常毎月給料天引きされている2月~5月までの住民税が一括で天引きされるということでしょうか?
また、休職期間があった場合、住民税は安くなるのでしょうか?
③申請すれば失業保険をもらいながらアルバイトができるとのことですが、具体的に1ヵ月でどの程度、いくらぐらいできるのでしょうか?(かなり噛み砕いて説明をお願いします。)
①10年以上勤めたケースです。被保険者であった期間が10年以上20年未満は全年齢が120日と記載されています。
日額5041円で、総額604,984円
②退職に関する説明書きに5月までの住民税は一括徴収すると記載されています。
親切な会社ですね、代わりにしてくれるのですね、だとすると一括で引かれます。
③アルバイトをした場合、働いたお給料分だけ失業手当金から引かれるのでしょうか?
次の二つから選べます
1)上記の日額の30%を支給してもらう。(アルバイトでいくら稼いだかは関係無し)
2)支給はゼロになるが121日目に職が決まってない場合に、日額の全額が支給される
①基本給は23万円、被保険者であった期間は120日の場合、失業保険はおいくらぐらい出るのでしょうか?
→雇用保険の加入期間が不足しているので、失業保険は出ません。
②5月までの住民税が一括徴収されると記載があった場合、通常毎月給料天引きされている2月~5月までの住民税が一括で天引きされるということでしょうか?
また、休職期間があった場合、住民税は安くなるのでしょうか?
→退職してしばらくしてから、ご自宅に住民税の振込用紙が届きます。天引きされることは無いです。休職期間に関しては、どのタイミングで休職しているかによります。確定申告をされることをお勧めします。
③申請すれば失業保険をもらいながらアルバイトができるとのことですが、具体的に1ヵ月でどの程度、いくらぐらいできるのでしょうか?(かなり噛み砕いて説明をお願いします。)
→週に20時間までが原則です。働いた分に応じて失業保険が減額もしくは支給が延期されます。
日額5041円で、総額604,984円
②退職に関する説明書きに5月までの住民税は一括徴収すると記載されています。
親切な会社ですね、代わりにしてくれるのですね、だとすると一括で引かれます。
③アルバイトをした場合、働いたお給料分だけ失業手当金から引かれるのでしょうか?
次の二つから選べます
1)上記の日額の30%を支給してもらう。(アルバイトでいくら稼いだかは関係無し)
2)支給はゼロになるが121日目に職が決まってない場合に、日額の全額が支給される
①基本給は23万円、被保険者であった期間は120日の場合、失業保険はおいくらぐらい出るのでしょうか?
→雇用保険の加入期間が不足しているので、失業保険は出ません。
②5月までの住民税が一括徴収されると記載があった場合、通常毎月給料天引きされている2月~5月までの住民税が一括で天引きされるということでしょうか?
また、休職期間があった場合、住民税は安くなるのでしょうか?
→退職してしばらくしてから、ご自宅に住民税の振込用紙が届きます。天引きされることは無いです。休職期間に関しては、どのタイミングで休職しているかによります。確定申告をされることをお勧めします。
③申請すれば失業保険をもらいながらアルバイトができるとのことですが、具体的に1ヵ月でどの程度、いくらぐらいできるのでしょうか?(かなり噛み砕いて説明をお願いします。)
→週に20時間までが原則です。働いた分に応じて失業保険が減額もしくは支給が延期されます。
失業保険をもらう時のことです。長年正職員として働き、60歳定年後は嘱託職員として、毎年契約して3年になったので、労使合意の元、退職しました。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
会社が、更新できないといって、あなたが同意した場合、契約更新の可能性があらかじめあった(これまでも更新してきた)のなら、雇い止めとして、会社都合にあたるとおもいます
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
失業保険について(´・ω・`)/~~
自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。
次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???
三回???
二回???
自己都合で退職し、給付制限期間を終え12月16日が2回目の認定日でした。
次の認定日は1月13日なのですが、それまでに求職活動は何回行えばいいですか???
三回???
二回???
一回でいいんじゃないかな?それもどっかの会社の求人票プリントアウトして、
ここどうですかね?みたいな感じで話だけ聞くだけでももらえるはずだよ??
ここどうですかね?みたいな感じで話だけ聞くだけでももらえるはずだよ??
失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。
(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。
上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??
収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?
職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?
こういうことです。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。
ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
こういうことです。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。
ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
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