今度現在の働いている会社を退職する予定です。転職先が決まってないので、しばらく無職です。
なので失業保険の給付をハロワに申請しに行こうと思っているのですが、タイミングとしてはいつ行けばよいのでしょうか?
12月末付で退職の予定ですが、実際は11月28日くらいが最終出社日の予定です。
この場合、11月29日にハロワに行って申請可能でしょうか?
それとも1月1日以降でないとダメでしょうか??
11月29日にハローワークに行っても、退職日が年末であるのなら、会社に籍がありますから、失業してないので、出かけて行ったところでなんの意味もありません。

それとハローワークはお役所なので年末年始は休みです。早めに行くのに越したことはありませんが、早くても1月4日以降でなければ開いてません。

年末年始は認定日がずれてる人が多くて、二日分とかで重なっている場合も多いので、時間がかかるだろうなぁ、とうすぼんやりと覚悟して行ってください。何か室内で時間つぶしになるようなものを持参するのは必須です。それも、2、3時間は待てるくらいのものが。
失業保険の認定日について
来月の14日に失業保険が満期日を迎えるのですが、4型火なので7/23が認定日になるのでしょうか?
それとも満期日が14日なので認定日早くなるのでしょうか?
教えてください、お
願いします。
前の認定日の28日後です。

基本手当に「満期」というものはありません。
基本手当は、不連続に支給されるのが原則なんです。

「所定給付日数90日」という場合、
・連続90日間支給する。働いた日は例外として除外する。
という考え方ではなく、
・失業していた日1日ごとに支給する。通算90日に達した時点で打ち切る。(本来は、毎日、認定→支給を行う)
という考え方です。

だから、前回の認定日で、例えば残日数が10日だった場合、
・前者の考え方なら「何もなければ10日後に終了」と考えますから、「認定日は11日後にしよう」ということがありえます。
が、
・制度の考え方は後者なので、「残り10日分あるが、消化し終わるのは何日後だか分からない」ということで、認定日を繰り上げようということにはならないのです。
最近無職になりました。
3か月後に失業保険が三ヶ月分入るのですが、この計6ヶ月はバイトなどして収入を得ると失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
「3か月後に失業保険が三ヶ月分入る」は、失業のお手当受給上のルールを誤解されています。

「三か月分のお手当は、28日ごとに失業状態を認定する機会があり、その場で失業の状態が認定されて初めて給付続行となる(初回認定時を除く)」が正しいルールです。

そして、最初の説明か何かで「当初の三ヶ月はお手当がいただけない」と理解されているなら、この期間を給付制限の期間といって、最初の手続き当初の7日間(これを「待期の期間」といいます)を過ぎてからの給付制限の期間は、原則としてその期間で終わらせるアルバイトは自由です(申告の必要もありません)。

さらに、給付制限の期間が終わって実際の受給期間が始まったら、この間のアルバイトを失業の認定日に正しく申告しないと不正受給に問われ、以降のお手当はいただけることがなくなるのはもちろんのこと、それまでにいただいたお手当には「三倍返し」というペナルティが課されることになっています。

当初の手続きを済ませると、「受給説明会」といってルールのあらましを理解する場への出席が義務付けられます。ここでアルバイトについてはくどいほどに念入りな説明を受け、後で「知らなかった」の言い訳は通用できないことになっています・・・
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