保険の扶養について教えてください。

私は今育休中です。すぐ復帰の予定はありません。
産まれた子供を主人の扶養にいれているのですが、この度主人が起業に伴い、現在の会社を退職してから
自分たちの会社の設立までに一ヶ月ほど間が空いてしまうことになりました。

私の保険のほうに扶養に入れられるか聞いてみたのですが、主人がいる以上、扶養を増やすことは出来ないと言われました。

この場合、会社設立までの一ヶ月ほど、主人と子供は国保の申請をするしかないのでしょうか?

失業保険は自主退職の場合、退職日から3ヶ月たたないと申請出来ないとのことでした。

よろしくお願い致します。
失業保険は医療保険とは違います。質問者様の扶養にいれら得ないというのでしたら国保または旦那さんが退職時に社会保険の任意継続されるかどちらかになります。起業後は社会保険なんでしょうか?子どもはいつ病気になるかわかりませんので1ヶ月だからといって無保険よりはキチンと保険の手続きをされた方がいいと思います。
去年の年末に正社員で約4年勤めた会社を退職し、再就職手当てをもらい、3月ごろから派遣社員で1年くらい働き、辞めたら今度は失業保険をもらおうと思っているのですが、可能でしょうか?
再就職手当てをもらうことによって、次に失業保険をもらうとき、支給額は減るのでしょうか?
もしくは失業保険がもらえないってことはありますか?
可能です。

>3月ごろから派遣社員で1年くらい働き
「12ヶ月以上(1年以上)」の雇用保険被保険者期間が必要です。

支給額が減額されることはありません。
1年ごとの契約更新の、
契約社員の場合で、
契約更新の日になった時に、
労働者の方から『更新しない』と拒否したら、
それは自主退職扱いとなり、
失業保険は退職から3ヶ月先まで後伸ばしですが、
雇用主(=会社)の方から『更新しない』と、
言った場合は、
整理解雇扱いとなり、
退職後はすぐに失業保険の支給を受けられるのですか?
(ちなみに、
こ場合は懲戒解雇扱いにはならないですよね?)
何回更新しているかによります。

契約の更新により、3年以上引き続き雇用されている場合は、
事業主の意思により契約更新しない→会社都合
労働者の意思により契約更新しない→自己都合
になります。

3年未満の場合は、事業主、労働者どちらの意思であっても、自己都合でも会社都合でもなく、契約期間満了による退職になります。
給付制限期間はないが、特定に給付日数にはならないということです。

ちなみに、今年の10月から1年未満の労働契約で、契約の更新条項がある場合で、契約更新されずに離職した場合は、特定受給資格者Ⅱ⑦に該当することになりました。
自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
両方とも世間体は悪くないですよ。悪いと思うから悪い。

そして損得勘定はする暇ないですよ。
再就職手当てもあるし、欲しいものは就職してから後から色々ついてきます。
失業保険金が通常は28日ごとにもらえるそうですが まれに13日分だったり する事があるそうですが 何故?28日分もらえないの? ずっと13日ぶんだけ?
補足に対して:
一日の給付額が7000円と認定されれば、28日分で196000円もらえますね。
ただ金融機関に振り込まれるのは、認定日(ハローワーク来所日)から3~5日後です。





たぶん最初と、最終は28日分ではないです。
最初の方は、3ヵ月の給付制限が終了した翌日から、その後の認定日(ハローワーク来所日)まで13日ぐらいです(認定日が13日分)。ですから13日分ぐらいしかもらえません。その後はしばらく28日分給付されます。

例を示すと、
最後のは、給付期間150日の場合、最初の月は13日分給付だったとします。その後の28日分給付が4ヶ月分で、合わせて125日分です。ですから最後の月は、150-125日=25日分が支給されます。
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