失業保険の初回認定日をど忘れしちゃいました。
明日ハローワークに連絡してみますが、質問します。

◎初回認定日なんですけど総支給額は(90日)は減りますか?
8月9日が説明会で初回認定
日が8月16日でした。

説明会を受けて初回認定日の後に給付制限三ヶ月後からの支給みたいなんですが、支給される日数は減るのでしょうか?
一回分先延ばしみたいな感じにはならないでしょうか?
初回認定日に行かなかった場合、まずは不認定を受ける必要があります。
電話ではなく、安定所に行って下さい。
不認定を受けると、次の認定日を指示されます。
その認定日に改めて七日間の待期を確認され、それから3ヶ月の給付制限がかかります。
つまり、受給開始が1ヶ月近く遅れることになるわけです。
16日の認定日に行っていれば待期の確認と給付制限に入れていたのに、忘れて行かなかったので次の認定日が事実上の初回認定日になるわけです。
もちろん就職活動もしておかなければならないことは言うまでもありません。
また、一度不認定を受けていなくてはなりません。自分で次の認定日を調べていきなり行ってもダメですよということです。
所定給付日数については、受給期間満了日がまだかなり先であれば問題はないでしょう。


ご参考になさって下さい。
①週の労働時間が20時間で雇用保険に加入していない場合これは法に反していますか?そういう会社は何故労働者に雇用保険の加入させないと思われますか?
②Wワークをしていて1日のトータルの労働時間が8時間を超える場合、その超過分が残業扱いになると法で決まっていると聞きました。(例えばAのアルバイトを4時間をした後、Bのアルバイトを5時間した場合、Bの1時間分の給料が割り増しになり)本当ですか?③Wワークの仕事をしていてどちらも雇用保険が適用されている場合片方の仕事を解雇となった場合失業保険は適用されますか?

回答お願いします。
1)違法にあたります。
雇用保険の任意適用事業を除き、当該労働者の所定労働時間が週20時間「以上」で、かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は雇用保険の被保険者となり、雇用している事業主は所轄の公共職業安定所に届け出なければなりません。なぜ事業主が加入させないかというのは、保険料をケチっているからだと思われます。

2)場合によります。
B社に雇用された後にA社に雇用されたのであれば、1時間分の時間外割増賃金を支払う義務があるのはA社になります。また、あなたがダブルワークしている事実をA社が知らない場合は、支払う義務がありません。

3)「どちらも雇用保険が適用されている」ことは認められません。
ダブルワークの場合、原則としてその者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の方で雇用保険に加入させなければならず、両方からの同時加入は認められていないからです。

補足への回答:

A社を解雇されたのなら、今度はB社で雇用保険の被保険者となります。(被保険者に該当する場合)
そして、被保険者にあたらないとしても、B社との間に継続的な雇用関係があって労働して賃金を得ているのですから、A社の離職でもって失業とは認定されないでしょうね。
失業保険について質問です。派遣社員として3年間働いた会社を約3年間、9月いっぱいで辞めました。
自己都合の場合、3か月の待機期間があるということでそれまでには内定がもらえるかと思い、失業保険の申請をしており
ませんでした。
なかなか内定が出ず、金銭面で厳しくなってきたので申請しようと思うのですが、やはり申請してから3カ月から受給なのでしょうか。失業してから3カ月といういうことはないのでしょうか。
失業手当の受給はあくまで手続きをしてからです。退職してからではありません。出来るだけ早く手続きをして下さい。給付を受ける権利は手続きをしてもしなくても、退職後1年以内です。その期間は待機期間、給付制限期間、給付期間も含めてとなります。
失業保険。解雇が決まっている現会社で、解雇後も暫く(約2か月)アルバイトを頼まれました。失業保険の給付額は直前6カ月の給料で決まりますがここにアルバイト期間が入ってしまいますか。
今まで長年契約で働いてきた会社の経営状況悪化により、契約期間満了前ですが解雇される事になりました(会社都合)。
ただ仕事上引き継げる人が居ないため、現在の仕事の仕上がるまでという事で2か月ほど契約社員からアルバイトと身分を変えて仕上げて欲しいと言われました。
(。。。契約満了は5月末までなので、それならばどちらにしろ契約満了期まで同じ仕事をするので立場をアルバイトに変えるのも正直嫌なのですが、たぶん銀行からの借り入れをする上で、書類上少しでも契約社員を減らしたいのだと思います。雇用保険や社会保険を継続してくれるなら、と交渉しようと思っています。)

話が逸れてしまいましたが、失業保険の給付額についての質問です。

給付額は離職前の6ヶ月の給料の総額から算定されますよね?
会社都合なのですぐに給付を受けることは出来るのですが、給付を受けてアルバイトすると不正受給になってしまうので手続きはアルバイト期間終了後にしようとは思うのですが、この場合、算定の6ヶ月の中にアルバイト期間が入ってしまうと契約で働いていた期間4か月+アルバイト2か月では額面が下がってしまい給付額が減ってしまうのでしょうか?

個人的な都合で2か月ほどアルバイトでも就業の立場でありたいのですが、給付額が減ってしまうのも嫌です。

詳しくご存じの方がいらしたら教えていただけますか?
会社がちゃんと退職の手続きをしてくれたなら雇用保険の被保険者の身分も喪失しますから、アルバイト期間の収入が失業保険給付額の算定に組み込まれることはありません。
一旦退職した時点で会社側から離職票が発行されますので、そこに記載されている直近6ヶ月の給与実績が算定基礎です。
失業保険と扶養について
失業保険の給付がもうすぐ始まります。

給付期間中は旦那の扶養から抜けないといけないみたいなのですが、
いつ旦那の会社に申請して、いつ国民年金、国民健康保険の手続きに行けばよいのでしょう?

給付制限期間は5月22日~8月21日
8月の認定日は8月29日です。

認定日の後でよいのでしょうか?
こんにちは。認定日前に分かっているならば、認定日前までにしましょう。様々な事情による場合には、認定日後の場合も大丈夫ですが、基本的には離職証明書を会社などから受け取った日にするのが普通です。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
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