似たような質問でスミマセン。
今いる会社を辞めて、すぐに次の会社で働き始めた場合、失業保険はもらえないのですか?
バイトで週5日働く予定です。
今いる会社を辞めて、すぐに次の会社で働き始めた場合、失業保険はもらえないのですか?
バイトで週5日働く予定です。
週5日で20時間を超える就業の場合には再就職と見なされますので、失業手当は今回は受給できません。
今回受給されない場合には、いままでの期間と再就職後の雇用保険加入期間を通算できますので、次回は合わせた期間分が受給できます。
※そうです。※
今回受給されない場合には、いままでの期間と再就職後の雇用保険加入期間を通算できますので、次回は合わせた期間分が受給できます。
※そうです。※
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
失業給付を受ける条件として、下記を超える働き方をすれば「就労した状態」とみなされてアウトになります。
*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合
この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。
現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
*「週20時間」以上の勤務
*上記を31日以上引き続いて勤務することが確実な場合
この条件はあくまで「1か所で雇われる場合」を前提としてはいますが、2か所の掛け持ちで合計が20時間を超えてもハローワークが「就労状態に入った」とみることに変わりはありませんので、各々で雇用保険に加入すべく条件に達しないからOKだとは考えないようにしましょう。
現実に失業認定でバイト歴を正確に申告したら、ハローワークは「合計」で状況を考えるしか仕方がなくなるのです。「就職の意思ありかどうか」の根本の問題に深くかかわってくる働き方ですので・・・
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。
お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。
健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。
〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
失業保険の申請を取り消しの仕方を教えてください!
事情があって失業保険の申請を取り消したいと思っています。
現在手続きは、初回認定日にハローワークに行くところまで進んでいます。
ハローワークに連絡して取り消したいとの旨を伝えるだけですむ事なのでしょうか?
すみませんが、どなたか回答お願いします。
事情があって失業保険の申請を取り消したいと思っています。
現在手続きは、初回認定日にハローワークに行くところまで進んでいます。
ハローワークに連絡して取り消したいとの旨を伝えるだけですむ事なのでしょうか?
すみませんが、どなたか回答お願いします。
もし、差し支えなければ、事情を明記して頂きたいのですが…。
再就職をする意思がある方で、やむを得ない事情がある場合(妊娠・出産・家族の介護・本人の病気やケガ)の場合は失業給付の延長ができます。
ハローワークに連絡して取り消したいとの旨を伝えるだけですむ事なのでしょうか?>>
事情によって異なります。事前に問い合わせた上で、認定日以前でも大丈夫な場合があります。
再就職をする意思がある方で、やむを得ない事情がある場合(妊娠・出産・家族の介護・本人の病気やケガ)の場合は失業給付の延長ができます。
ハローワークに連絡して取り消したいとの旨を伝えるだけですむ事なのでしょうか?>>
事情によって異なります。事前に問い合わせた上で、認定日以前でも大丈夫な場合があります。
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