現在育休中です!今、一歳7ヶ月になりました!保育所から空きが無いと言われ、やっと、来年の4月から入所出来る様になりました!育休を延長して給付金を頂いていましたが、上司と話をした所、
3月31日までは、育休はとれるから安心して下さい!と言われたんですが、休みがあるだけで、給付金はもらえないと思って質問しました!一歳6ヶ月で終了なら一日でも早く辞めて失業保険をもらわないと、生活がやっていけません!私は、この会社が好きなので、また戻ろうとは思っています!給付金がなかったら、辞めても、戻ります!失業保険をすぐもらえる技があるとたすかります!この今の現状、子供達三人を食べていかすのがギリギリです!シングルマザーには、キツいです!どうかやわらかく早急でおねがいします!
はい。給付金はもらえません。
給付金は半年までです。
辞めたら多分戻れません。会社ってそこまで甘い物ではありません。
また、会社を辞めると保育園の優先順位が低くなるので復帰する人に枠を取られて保育園に入れなくなる可能性が高くなります。
入れたとしても復帰できていないので翌月退園になる可能性が高いです。
失業保険は自己都合退職ですから3ヶ月待たないといけませんので今辞めても10月後半までは出ませんしそれが支給されるのはさらに先です。
公共職業訓練校に入ればすぐ給付されますが、預けるところがないので通えません。

でもってやめると現在免除されている社会保険料は社会保険から抜けることにより国保で自分で負担しなくてはなりません。
今すぐ辞めるとしたら9ヶ月分かかるわけです。
毎月の給料が以前が20万であったと仮定すれば手当が10万
社保と厚生年金で2.7万強免除だったのがなくなります。
国保は地域によって違いますが負担する必要が出てきます。前年度の所得ゼロだと思うのでそこまでではありませんが。
あと国民年金も加入で1.5万程。免除申請は可能ですが。

シングルでしたら
児童手当4万児童扶養手当が5万くらいあるのでは?
失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?

知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
失業保険は所得税法上の所得には見なされませんが,健康保険協会や組合での収入に該当しますので
日額計算で所定の額を超える場合は健康保険の扶養を抜ける必要があります。
同時にセット加入の年金の扶養にも該当しないので同時に国民年金に入ることになります。
その額は一年で130万円に該当する日額ですので365で割り算すれば,およそ3560円が判定基準になります。
詳細はその団体により異なる面がありますので確認が必要です。
給付の手続をして待機期間の3ヶ月の間も扶養に入れない組合・協会もあります。
失業保険について
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて

失業保険をもらえることがわかりました

未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました

この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
>>未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
>>・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると

>>確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです


この説明は何でしょう??

年収が135万ありながら、納税はしていない。ということですか?
知らんぷりして扶養のまま、配偶者控除を受けていたり、健康保険の被扶養者のままになっているということでしょうか?


もし、そうだとしたら、雇用保険だけなんとかしてくれとは、虫の良い話ではないでしょうか。

ハローワークでは聞かれなくても、会社は全部、税金を更正して貴方の給与所得を申告しなおすかもしれませんね。

もし、会社がそれをしたら、時効は5年ですから、5年分の追徴課税、という可能性はあるかもしれません。
所得が申告されれば、貴方の配偶者様が受けていた所得税の配偶者控除も更正されて、こちらも追徴課税。
配偶者様の健康保険、厚生年金の被扶養者となっていたら、遡って資格喪失されて、期間中に医者に通っていたら、その分の保険給付分の返還請求、年金の未納など、貴方にとって無茶苦茶なことになるかもしれません。

その点、会社と、過去に所得を不透明にしてきたことについて、ちゃんと解決しているのでしょうか?

ご本人も一緒になって所得を不透明にして、雇用保険はなし、ということで、いわば共犯なのに、雇用保険で都合が悪くなったら、自分だけ得しようとしても、ハローワークの手続きはそれでいいかもしれませんが、嘘をついたら、後で自分に返ってくると思いますけどね。
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