失業保険の給付について
質問させてください。
去年の10月から派遣社員として働いていた店舗があったのですが、会社都合でのその店舗に入れなくなりました。
派遣先の会社は他の店舗での職を探してくれたのですが、今までよりも就業時間が大幅に減りそうということ、職場も今まで大阪市内だったのが市外になってしまうということで、それでは生活もできなくなってしまうので、お断りしましたら、契約解除となりました。(契約期間満了ではありません)
この場合は、失業保険を受けることが出来るのでしょうか。

7月23日付けで契約解除になったそうなのですが(それも今日8/1に知らされました)、派遣会社は7月末日で退職手続きをし、その後退職届や保険証変換の書類等を自宅に郵送し、それを記入して派遣会社に再送、また派遣会社で手続きをした後、離職票が自宅に届くとのことでした。
なぜそんなに時間と手間がかかるのだろうかと少し不信感を持っています。

失業保険の申請には離職票が必要で、その手続きの後7日ほど待機期間があるとのことなので(少し調べました)、なるべく早くしたいのに…。

更に、退職願いだと自己都合になってしまうと思うのですが、この場合自己都合になるのでしょうか?
自己都合でも、就業内容が大きく変わる場合はすぐに失業手当をもらえると聞いたことがあるのですが、私ももらえるのでしょうか…。
7/18に「明日から自宅待機」と急に言われてそれ以来仕事も職探しも出来ない状況(会社からなんの連絡もなくすぐに退職出来ずまだ契約中なので職探しもするなと支持された)だったため、このままでは来月の家賃も、学資ローンも払えません…。
今後どうなるのか不安でたまりません。

1、私は失業保険をもらえるのか
2、また、もらえるとしたらいつからもらえるのか(大体で大丈夫です)

この二点を皆さんの意見で大丈夫なのでご教授いただけないでしょうか。
早く仕事が見つかれば問題ないのですが、丁度引越しを控えていた関係で中々難しく困っています。
よろしくお願いします。
派遣会社の場合は離職票をすぐ出さないのはよくありますね。
というのは、余儀無く会社都合で退職されても派遣会社は次の仕事を紹介します。
それを断ると退職日に遡って自己都合退職となります。
つまり、退職したあと一ヶ月以内に仕事を紹介するから仕事をしなさいよという事になります。
もし、仕事も紹介されない場合は勿論会社都合退職として離職票も発行され、給付制限もなく受給する事は出来ますが今回は自己都合退職となる可能性が高いかもしれませんね。
自己都合退職の場合は過去二年間で通算して一年雇用保険に加入してないと失業手当の受給はできません。
離職票が届いたら離職事由を確認した方がいいですね。
派遣会社の場合はこんな落とし穴があるのです。
会社都合で解雇になり失業保険給付中で今度初回認定日を迎えます
初回認定日迄に求職活動は最低一回必要と説明を受けた事
初回講習で一回をクリア出来ると思っている事
間違っていないでしょうか教えて下さい 大阪
先々月まで失業保険をもらっていた者です。

質問者様が書かれている通りであってますよ。
初回認定日の場合、説明会で活動1回と認めてもらえるので、認定日まであと最低1回就職活動(求人情報閲覧etc)をしていれば、初回認定日に失業保険の手続きは通ります。
ただ初回認定日は、1人1人名前を呼ばれてプチ面接(?)みたいなのがありました。
面接といっても別室に呼ばれるとかそんな大げさなものではなく、提出した書類を見て今後の就職活動について簡単に質問される程度ですが...
退職して失業保険はすぐ出ると言われました(約8カ月)、すぐに再就職たいと思っています。しかし就職したとしてもすぐに辞めてしまったら失業保険は出るのでしょうか?
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
基本手当の受給期間は現在の職場を離職後1年間で、その間に所定給付日数の240日を消化するという仕組みになっていますので、その期間内ならば次の職場でまたすぐに辞めても既に再就職手当を受給していなければ基本手当の受給は原則可能です。
ただし受給期間内の再就職に係る新たな受給資格を取得した場合は従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることはできませんので注意が必要です。
「失業保険受給資格について」

2011年8月で会社が無くなることが決まりました。
2011年1月から働いています。雇用保険にも1月から入っています。


会社都合での退職ですが、この場合、失業保険受給資格はありますでしょうか?
雇用保険に12ヶ月間入っていないので、もらえないのでしょうか?
(1月以前は無職でしたので雇用保険には入っていません)
会社の倒産、民事再生等による雇用保険の資格喪失は、「特定受給資格者」となります。
従って、離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、受給資格を満たします。
待機期間7日間を満了後、直ちに基本手当を受給できます。
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