面接に行った会社に「雇用保険に入ってもらいます」と言われました!!

それって1年以上払うと失業保険がもらえるやつですよね?

1ヶ月いくらくらいひかれるのですか?
給料は1ヶ月8万円くらいですが・・
厚生労働省のHPをご覧になると良いと思います。
恐らく、その位の月給だと月に500円以内の負担だと思います。
(半年後に失業すれば雇用保険の適用が受けられます。)
会社側は従業員から差し引く金額の何倍もの雇用保険の負担が発生するので
「雇用保険に入ってもらいます」という会社はきちんとしていると判断して良いのだと思いますよ。
質問の内容から、大手企業ではなさそうですし。
雇用保険に未加入の(支払えない)会社もたくさんありますから
雇用保険に入れることは有り難く思った方が良いかもしれません・・・
(中小企業経営者より)
会社を自己退職して、3ヶ月の待機期間中に主人の扶養に入りました。

3ヶ月過ぎたのでこれから失業保険の受給が開始されます。


その場合は扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
国民健康保険や国民年金への加入が必要ですか?
ちなみに主人の保険は医業健保です。

また受給期間中に職業訓練校への入学を考えています。
その期間中も同様ですか?
雇用保険の基本手当ての賃金日額が 3612 円以上であれば、国民年金3号は外れて1号になります。

これは、年間収入130万円以下という制限が元になっているためです。

(月給なら 130万円を 12 ヶ月で割り、日給なら 360 で割る)

職業訓練ですが、その間も基本手当てを受給するのであれば、同様です。

なお、健康保険は組合ごとに規定が違います。

(ちなみに東京都医業健保の HP によれば 130万円となっていたので、同じみたいな感じです)
7月一杯で退職を考えているのですが、退職を告げるのは、一般常識ではやはり一ヶ月前ですよね?
8月は残りの有給を消化して【出勤しない》この場合の退職を告げる時期を教えてください。
退職
後失業保険も受給したいので、法的には間違いがないようにしたいのです。
有給消化している時期は、いちを会社に属する形になるのですか?
就業規則というのが、どこの会社にもあるので、まずはそれを確認しましょう
また先に辞めてる人の意見を聞くのもありますね

有給というのは、会社に属する人の権利ですから、辞めてしまった人にはありません
hooo1103さんが有給を消化されたいなら、消化し終わるまで、所属してることになります
ですので、その会社の福利厚生も使えるということです
使えるもんは使っちゃいましょう

私事ですが、退職届は退職日40日以上前に提出、となっています
なので、『辞めたい』といった日から40日ではなく、適切な書類を提出した日から数えて40日以降に退職するという事です
それも提出日を含む含まないでも1日変わりますね

だから辞めたいと思ったら早く提出するに限ります

また、失業保険は退職直前の半年のお給料を基に計算され支払われます
ですので、有給消化する日以外はバンバン残業して、失業保険金金額を上げましょう

普通の一身上の都合なら、ハローワークに行って3ヶ月後から4回貰えます
理由は人それぞれですので、詳しくは最寄りのハローワークに聞かれるのが一番ですね
夫の扶養に入っていますが、確定申告は必要でしょうか?失業保険で50万ほどもらい、派遣やバイトで50万ほど自身で稼ぎました。今年1月に源泉徴収がきました。
また、寄付などしている場合、寄付控除があるときいたのですが、領収書は夫の会社にだすのでしょうか?
あなたの確定申告は不要でしょう。
ただし、源泉徴収票に源泉徴収税額が0ではなければ確定申告すれば還付金が発生すると思います。

まず失業保険は非課税の所得なので、おおげさにいってしまえば100万だろうと200万もらおうと税金はかかりません。そんなに支給されることはありませんが。
また、年間給与収入が50万円ということであれば、給与所得控除を差し引きすると年間給与は0のため、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は0となっているはずです。
この税額がはいっていれば、年末調整未済みなので確定申告をすればそのぶん還付されるでしょう。


次に寄付金についてです。
これは、旦那さんが確定申告することになるとおもいます。
控除の名前は寄附金控除ですね。
ただし、どこに寄付したかで対象になるかどうかも変わります。
所得の25%と寄付金のどちらか少ない方から1万円を差し引きしたものが控除になります。
税務署か自治体の税務課に聞いてみるといいでしょう。

しかし、所得税の控除対象になっても、住民税には対象にならない場合などもあります。
税務署の職員は住民税に興味がなく、住民税に関することには適当な回答をされることがよくあります。
お住まいの自治体がそれなりの規模の市や特別区であれば、市(区)の税務課に聞いてみるといいでしょう。
小さい自治体ならば、税務関係職員は広く浅い知識が必要とされるため、寄附金控除まではわからないかもしれないので、税務署に聞く方がいいでしょうね。

まずは国税庁の相談ダイヤルに電話してみてもいいでしょう。
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。

アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。


おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
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