失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。

「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。

〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。

基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。

ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。


〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。

次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。

〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
失業保険についてなんですが、会社都合で退職し、その後、失業保険をもらわず、再就職し、4ヶ月で退職しました。
前会社の会社都合の分で、今、失業保険を受給することは可能でしょうか?
ちなみに最初の会社は6ヶ月勤務で、今から7ヶ月前です。
教えてください。宜しくお願いします。
失業保険の受給資格は、
「過去2年間に通算して1年以上雇用保険に加入していたこと」
となっています。あなたの場合前職で6ヶ月、今回が4ヶ月ですから、
通算しても2ヶ月足りません。

ちなみに今から7ヶ月前に退職されたのであれば、
残り7ヶ月の内に就職し、2ヶ月以上雇用保険に加入すれば受給資格が発生します。
ただし、これまでの会社で雇用保険に加入している事が条件ですが…
再就職手当てについて
今年の4月に結婚、寿退社し、今、失業保険受給中です。

子供をすぐにでもほしいのですが、こればかりはいつできるかわからないので失業保険の手続きをしました。

うちのハロワはパソコン閲覧のみは求職活動実績にならないので
就職セミナーで満額受給乗り切ろうと思っていたのですが、
10月から就職セミナーが8項目あったのが4項目に減り、
前は先着順だったのが抽選になったことで求職活動の実績を作れなくなりました。

職業相談はうまくかわせそうにないので(その気もないのに何を話していいかわからない)、
再就職手当てがもらえればすぐ就職してもいいかなぁと思いました。

でももし、就職してすぐ子供ができたとしてもしばらくは働くつもりですが、
1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
ハロワで紹介してもらった会社と自分で広告や雑誌などで探した会社で違ったりしますか?
(ハロワ紹介会社だとすぐハロワに連絡行くとか?自分で探した会社ならすぐ辞めてもバレない?)

ちなみにパートで仕事探しています。
まず、貴方が再就職手当てを受け取れる条件を全て満たしている必要があります。

(再就職手当ての支給要件)
1、安定した職業に就いた受給資格者である事。(1年を「超えて」引き続き雇用されることが確実である職業に就く事等が必要です。1年では×です。1年を「超えて」です。)
2、公共職業安定所長が一定の基準に従って必要があると認めた事。(離職前の事業主に再雇用される等は×です。その他の条件は多分クリアしていると思います)
3、安定した職業に就いた日の前日において、基本手当ての支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり「かつ」当該支給算日数が「45日以上」である事。(両方の条件を満たしていないと再就職手当ては支給されません)
4、安定した職業に就いた日前3年の期間内の就職について、再就職手当て又は常用就職手当ての支給を受けた事がない事。(一度受給すると、その後3年間は再就職手当てを受給できなくなります。)


>1年未満で辞めてしまった場合、再就職手当ては返さなくてはいけないのでしょうか?
虚偽の申告等によって不正受給等しておらず、且つ、全ての条件を満たして受給していれば、大丈夫だと思いますよ。(^^
大事な事はその就職する職業が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」事です。
(短期雇用やアルバイト等では×だと思います)
通常、就職した後でも、リストラや倒産、止むを得ない事由によって退職する事は十分想定されます。
まじめに働き、その後、会社が倒産して1年間働けなかったら、当然、返還する必要などありませんよね。
(なお、不正受給等が発覚した場合は「3倍」返しです・・・恐)

>ちなみにパートで仕事探しています。
パートの場合、支給要件1の「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く」という条件を満たしていない可能性があります。(パート社員で1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就くと認められる契約内容である場合等は除く)

なので、再就職手当を受給されたいのであれば、上記4つの支給要件を満たせる所への就職をおすすめします。
上記4つの支給要件をよく勘案した上で、就職先を探し、可能であれば再就職手当てを支給されると良いと思います。

参考まで。
失業保険に詳しい方教えてください。

今の会社に就職した時に、再就職手当ての支給を受けました。
今の会社に勤めて3年半が過ぎています。
今、退職したとすると
その場合は、失業保険の
受給資格はないですか?
それは、関係無いはずです。
今の会社が雇用保険をかけており、離職票を出してくれさえすれば、受給は可能だと思いますよ。
お知えて下さい。昨年11月24日に仕事中会社の上司に走れと言われ転んでしまい肋骨を打撲してしまいました。
(胸のレントゲンはとってます)五日後に交通事故で車に惹かれてしまいました。頚椎、腰椎捻挫、六軟骨損傷、肋骨打撲です。(人身事故切替の為診断書あります)病状が良くなく会社を欠勤、遅刻でろくな仕事にならないので会社を辞めようと考えてます(診断書が事故日から六週間の治療、安静、加療の為これから会社の休業は出来ないとの)もともと左ひこつ神経麻痺もあるので…先行き仕事が出来る状況が読めない不安で精神的にも金銭的にも疲れてしまいました。現段階では治療費は相手の保険会社が見てくれています。今肋骨が1番痛くまともに寝れません。風邪をひいてしまいリハビリも一週間行けない状況です。会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?本来最初の事故は労災に当てはまりますか?昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?
長くてすいません。よろしくお願いします
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>会社をやめて失業保険をもらいながら治療に専念した場合慰謝料しか貰えないのですか?

失業保険(雇用保険の求職者給付)受給条件に「就職できる能力がある」ことがあります。つまり身体的に「働く」ことが可能だということです。したがって失業保険を受給なさっている方は交通事故の休業損害が認定されず、治療費・通院交通費などの実費のほかには傷害慰謝料のみが賠償の対象となります。

おケガによって「就職が不可能」であれば、失業保険を受給することはできず、交通事故の休業損害の支払いを受けてください。就職(就労)の可否は主治医の見解が重要ですので、ご質問者様、主治医、保険担当者とよく相談して見解相違からトラブルとならないようになさることをお勧めいたします。


>本来最初の事故は労災に当てはまりますか?

お仕事中の事故ですので労災のはずです。

ただし上司やご勤務先に慰謝料等の賠償請求は難しいと思います。上司の方は「走れ」と指示したのであって、転ぶことを求めたわけではないと思います。ご質問者様が、上司の指示に対して「走ったら転んでしまいます」と訴えたにも関わらず、「転んでもいいから走れ」という指示をしたと言うなら別だと思います。


>昼の仕事の他に夜スナックでバイトしてたのですが休業保障は給料明細で申請できますか?

交通事故の休業損害として加害者側保険会社に請求ということであれば、給与明細だけでは困難です。スナックのお仕事で源泉徴収はなされていなかったのでしょうか。源泉徴収されていないとしたならご質問者様は確定申告をなさっておいでしょうか。

休業損害を(保険会社のレベルで)お認めさせていただくには、公的裏付けを必要とすることが原則です。

公的裏付けが無い場合には、他の何らかの方法で「スナックで就労していたこと」「その所得」を出来るだけ客観的に立証する必要があります。具体的な方法は就労形態によって様々ですので、まずは加害者側保険担当者にご相談ください。

その上で納得がいかない場合には、その保険担当者の言い分をもって再度ご質問をなさってみてはいかがかと思います。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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