失業保険について教えてください。

7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。

10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。


勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。

新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。

今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。

再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。

どちらがよいか 教えてください。
どちらがいいかは自分で決める事です。

しかし派遣でも就職が決まったのなら申請の義務があります。

今現在、7月中旬の勤務開始日の前日までの失業保険が貰えます。

それから早くて1ヵ月後には再就職手当てが貰えます。

手続きが遅くなると何かと面倒な事になりますよ。
出産一時金について。
現在、妊娠6ヶ月の妊婦です。私は失業保険受給中に妊娠が発覚し今は延長申請をだしています。保険は国保に加入しています。
そうなると出産一時金は夫の保険ではなく国に申請ですか?よくわからず、夫も頼りになりません。。よろしくお願いします。
出産育児一時金は基本、分娩時に加入していた健康保険へ申請となります。

ですから分娩時に国保に加入していれば国保となり、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社の健康保険へ申請となります。
これは保険証の有無ではなく、被保険者もしくは被扶養者であるか無いかですので、極端な例ですが1/1に旦那様の扶養となり、国保から社保に切り替えになったとして、1/1に出産すれば、一時金の請求は旦那様の健康保険となります。12/31ですと、まだ国保の被保険者ですので、国保への申請となります。

直接払いを利用するのであれば、「病院が用意した合意文書」と「分娩時に加入していた健康保険証」の提示が必要となります。
分娩時、旦那様の扶養となり資格取得はしているが、健康保険証の現物が無い場合も考えられますので、そうなった場合、病院に相談することをお勧めいたします。
ちなみに扶養ですので、「記号・番号」は旦那様の物と同じになります。
現在、失業保険を受給しています。
再就職手当てをもらえる条件である、ハローワークの指定する、一定期間内はハローワークの紹介する会社に就職する。
という条件がありましたが、ハローワークの指定する一定期間を過ぎたので自分で仕事を探していました。4月からアルバイトで仕事が決まりました。給付日数は1/3以上残っているので再就職手当てはもらえるて聞きましたが、アルバイトでも雇用保険に加入できれば再就職手当てをもらえるのでしょうか?
アルバイトでも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当の受給は可能です。
上記以外の場合には、「就業手当」の受給になります。

※所定給付日数の1/3以上の支給残日数のカウントは、就職(就業)日前日で、前回認定日での残ではありませんので、ご注意を。
突然の解雇通告と失業保険について
切迫流産の危険性がある為、安静を余儀なくされました。勤務先にもその旨を伝え受理されたのですが、次の日に突然電話で解雇を言い渡されました。保険証と退職届を出せとのこと。
①今までの給料と1カ月分の給料を渡すので辞めてくれと言われたのですが、これは解雇予告手当ということなのでしようか。
裁判などということは考えていないのですが、②今後の生活の為、失業保険の延長をハローワークにしたいのですが、雇用期間があと半月で1年というところでの解雇だったので、満たしていません。(確か失業保険は1年以上の雇用でもらえるのでしたよね?)こういう場合は会社側に解雇されたという書類を貰えば、失業保険は受取る事が可能ですか?このような状態の為、おおごとにはしたくありませんしできません。労働基準局に相談も・・と考えたのですが、最初に皆さんのお力をお借りできたらと思い、質問させていただきました。
質問者様自身が、体の安静第一として、また会社も万一のことがあったらと思って、今回の措置で穏便にしておくことが目的なら、
・会社のほうが解雇と言うなら、受諾するので、きちんと解雇通知をもらいたいと言う。
・その際、「妊娠を理由の解雇」とすると、労基法上問題なので、たぶん会社は、健康・体調上の理由を何か書いてくるでしょうが、それは受け入れること。
・雇用保険については、会社都合であることをきちんとしてもらえるならば、6ヶ月の被保険者期間があればよいので、「あと半月で1年」というなら、期間に関しては安心してよい。
・ただし、くれぐれも、自己都合退職にされないように、「離職は会社都合だ」と念を押すこと。
・いままでの賃金を貰うことはもちろん、「さらに上乗せ1ヵ月分」は、解雇予告手当と同等のものとみなしてよいと思います。それを貰って、納得して解雇されるなら、それ以上の問題はないと思います。

体が第一で、無用な争いをしたくないなら、これで受け入れることに特に問題はないと思います。
失業保険もらっている最中にバイトしたら損ですか?自己都合てやめたので来年2月まで金が入らないのでバイトするしかなくなりました。社員は落ちてばかりなんで。
失業保険は失業保険で満額とはいわず、少しでももらえるのですか?
来年の2月まで支給がないということはもらっている最中にバイトするのではなくて、給付制限期間3ヶ月中のアルバイトのことですね。その場合の規制は下記の通りになっていますので損のないように上手くやってください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

また、受給中でもバイトは可能です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

ハローワークにはか必ず申告してください。そうしないと後で大変なことになってしまう可能性があります。
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