60歳からもらえる特別支給の老齢厚生年金は60歳からもらうのと65歳申請してまとめてもらうのとどちらがとくですか?
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
年金をもらいながら働くのを前提で考えた場合。
60歳からもらい始めた場合もし失業保険を貰うと年金を受給できなくなります、それだとその期間ぶんが損ではないのでしょうか?
65歳に申請してまとめてもらうほうが得ではないのでしょうか?
よかったら教えていただけますか。
どちらが得かと言えば60歳で裁定請求されたほうになると思います。
65歳でまとめて裁定しても受給金額は変わらず金利も付きませんので
年金機構に金を預けているだけの状態です。
65歳で裁定請求しても当然、雇用保険失業給付されていた時期の
年金はカットされますのでトータルでの金額は同じです。
なので65歳でまとめて請求するメリットは何もないと思います。
65歳でまとめて裁定しても受給金額は変わらず金利も付きませんので
年金機構に金を預けているだけの状態です。
65歳で裁定請求しても当然、雇用保険失業給付されていた時期の
年金はカットされますのでトータルでの金額は同じです。
なので65歳でまとめて請求するメリットは何もないと思います。
二年前に退職し、結婚して旦那の扶養に入っています。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。
子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。
2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。
ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。
三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?
無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。
子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。
2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。
ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。
三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?
無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
詳しくは、ご主人の会社に聞くことです。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。
今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。
あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。
詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。
あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。
詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
健康保険、失業保険について教えて下さい。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
妊娠し会社を退職し、旦那の扶養に入り、失業保険を延長しました。今扶養に入っている健康保険は複数の会社が加盟している健康保険組合です。その健康保険組合から失業保険延長した際の離職票等の書類を預かりたいとの連絡が旦那の勤めている会社に連絡あったそうです。それぞれの健康保険組合の社内規定があるのかもしれませんが、預けなければいけないものなのでしょうか?何年後かに失業保険受け取る際にまた健康保険組合に連絡してという手間を省きたいのが本音です。無知で申し訳ありませんが、回答お願いします。
健康保険組合は規約でルールを定めています。
扶養として認めるからには他に収入がないという担保がほしいから
そのルールなんだと思います。
おそらく組合の規約を変えてもらわない限り、申し立てられても
無理かと思います。
扶養として認めるからには他に収入がないという担保がほしいから
そのルールなんだと思います。
おそらく組合の規約を変えてもらわない限り、申し立てられても
無理かと思います。
体調を崩してフルタイム働け無くなりました。旦那の扶養になりたいのですが、年間の所得に失業保険、傷病手当もふくまれますか?また、扶養範囲内の計算方法を教えてください。59歳主婦
健康保険の被扶養者となる資格要件は、年間収入130万円未満であることとされておりますが、この130万円には失業給付金は含まれます。「傷病手当」は雇用保険の給付金です。
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