失業保険についてお伺いします。6月に自己都合での退社。7月に失業保険の申請をし、10月初旬から給付される予定です。再就職ですが、前会社の上司が同じく退社して起業(株式会社)する予定。
その会社で一緒にやらないか?と誘われており、そこで御世話になるつもりなんですが、現在資本金で銀行の企業融資を申請している段階で、回答が10月中旬の予定。その申請がOKにならないと開業できない状態です。なので、一般的には内定・・・となっているのですが、融資が得られない場合は私の就職も白紙になるのですが、この場合はどのような対応にするのがいいのでしょうか?
というのは、できれば失業保険は貰わないようにしたいと考えています。というのは、万が一次の事業がうまくいかず、また失業した際に、失業保険をスムーズに貰いたいと考えているためです。
その場合は、
①とりあえず今回は失業保険の申請を取り消したりしたほうがいいのか、
②それとも新しい会社に出勤するまでは、とりあえず失業保険を貰うべきなのか
(この場合は数日間分だけも貰うことになりますが、やはり3年?以上たたないと新たに失業保険は貰えない?)
どのような対応をすればいいのか、悩んでいます・・・。
失業保険の認定日前にハローワークに出向き、
事情を説明した方がいいと思います。
そこで失業保険を受給するのか、
それとも一度飛ばして様子を見た方がいいのか判断してくれると思います。
失業保険は退職日から1年間有効です。
もしも起業が上手くいかなかった場合は、
次の認定日にきちんと前回の認定日に、
行けなかった事情を話せば受給は再開されます。
当然事前の根回しがないと就職活動しなかったとみなされ、
最悪支給が打ち切られます。
すでに今日の時点で一度目の認定を受けてしまったのなら、
一度目の支給分は受け取らないといけなくなります。
たぶん入金手続きをしてしまったら取り消すのは困難と思われます。
そうなったら再就職手当を受給するしかありませんが、
起業したばかりだと雇用保険等が整備されていないケースが多く、
きちんとした再就職先に就職したと認定されるかどうかハロワの判断にゆだねられますね。
失業保険の申請自体は受給資格者証を受け取った時点で取り消せないと思います。
ただし、一度も受給しなければ、
そのまま通算されていくので、
権利を行使したくないと思うのなら受給はしない方が賢明ですかね。
新しく起こす予定の会社が軌道に乗るかもわからないし、
雇用保険等にすぐ加入してくれるか不明なので、
貯金等に余裕があるのなら別ですが、
失業保険はもらっておいた方がいいと思いますよ。
新しい雇用先が決まり、そこで雇用保険に加入しているのなら、
自己都合なら1年、会社都合なら半年加入してれば再度支給されます。
ただし、前回支給された分の加入年数が削られるため、
支給額と日数は一番低い物が該当する事になります。
どちらが得かは質問者の方の判断になります。
毎年この時期に保育園継続の就労証明書を出します。
私は、11月で会社を退職してしまったので就労証明書を提出できません。

自己都合で退職してしまったので失業保険は3か月ありません。
できれば、失業保険をもらった後にフルパートか就職をしたいと考えています。

ですが、就労証明書がないと『退所』になってしまい、再就職もなかなかできない状態になってしまいます。

このような場合、どうしたら保育園継続ができますか。
求職中と言うことで継続できますか。

母子家庭なので、仕事はしないとどうにも暮らせないのですが、退所となると、何かと面倒です。

失業保険までは、規定の時間内でのバイトをするつもりですが、そこで就労証明書を記入してもらい、週三日六時間労働で継続可能でしょうか。

宜しくお願いします。
自治体により異なると思いますが、うちの自治体は求職中で継続在園出来るのは2ヶ月だけです。給付制限の後、給付を貰い切るまでと考えると6ヶ月~7ヶ月程になってくると思うので、継続は難しい自治体が多いように思います。でも、週3日6時間勤務が自治体の勤務条件にあっていれば問題ないと思います。うちの自治体などは週4日以上且つ1日5時間以上が条件ですが、週3日以上且つ1日3時間以上というところもあると見掛けたことがあります。
失業保険について・・・
何回か同じ質問があると思いますが、まだ納得できないので、質問させていただきます。
私は、離職票が2枚あるのですが、1枚は2年前ので6ヶ月、もう1枚は、1年前ので8ヶ月で今出産・育児で延長しています。


もうそろそろ、失業保険をもらいに行きたいのですが、ネットでみていて、失業保険をもらえる金額の計算では、
直近の離職票の6ヶ月で計算するそうです。

しかし、2年前の離職票で失業保険を手続きした時には、1年間の雇用保険の加入が必要でした。
その時に、その会社と雇用保険の加入の件で、ハローワークの方が入り、少しもめました。


結果、直近の仕事場で働いている時に、雇用保険の加入条件が1年から半年に変わり、前の会社との
やりとりも終わりにしました。


失業保険をもらうのには、6ヶ月の雇用保険の加入の条件だけでいいのですか?


離職票の2枚の金額には差があり、2枚の離職票を合計して計算の可能性はないですか?
失業保険(基本手当)を受給出来るかどうかの問題と失業保険の金額の算定方法の問題は別物です。
「失業保険の金額は直近の6ヶ月で計算する」=「失業保険をもらうための雇用保険の加入条件が6ヶ月」ではありません。
雇用保険の加入期間が何ヶ月であろうと金額の算定には最後の6か月分しか使用しないということです。それ以前にいくら高給の時期があったとしても失業保険の金額には影響しません。したがって、2枚の離職票を合計して計算するということもないです。
雇用保険・離職票の誤り、及び手続きについて
24歳 女性です。
昨年、通勤中に交通事故に合い、怪我の結果、神経障害(CRPS等)になってしまい就労不可と診断されました。

通勤災害の認定はおりましたが、解雇制限はなかったので休職満了の扱いでこの度、自然退職となりました。
失業保険の関係でまだ就労不可なので延長の手続きに行こうと思い、離職票と雇用保険証を再度確認してみると生年月日が全く違っており(数字も何もかも違う、65歳になっている)

ハローワークの延長申請は来週行く予定です(医師の診断書が来週までかかるので)

この雇用保険被保険者証と離職票の訂正は延長申請の時に同時に行えるでしょうか・・(訂正はハローワークでできるんでしょうか?)
無理ならば今週中に訂正だけでハローワークに行かなければならないとなると急がないといけないと思い(あまり遠出は何回もできない(体調面等で)ので、来週も病院帰りに行こうと考えているので)

なるべく一度で終わらせたいので、できたら同時にできたらいいのですが、無理なら早急に行かないといけないので返事もらえたら助かります。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。

ちなみに、色々確認したところ、年号はあっていて数字が入社日になってました(例:入社日→H23年●月●日 雇用保険証・離職票の生年月日欄→S23年●月●日 正しい生年月日→S63年□月□日)
なので、ほかの人と間違っている率は低いと思います。

延長手続きの時に一緒に手続きできますかね?それが一番聞きたいので
受給期間延長手続きのときで大丈夫だと思います。

体調が悪いのであれば尚更、それだけのために出かけていく必要はありません。

それにしてもいい加減な会社ですね・・・そこまでめちゃくちゃな間違いなんてふつうしませんよ?

またそれをスルーして届を受け付けたハローワークも問題です。

本来なら会社に送り返して離職票を作り直してもらいたいくらいなところです。

しかし、主様としてはそんなことに体力を使いたくもないですよね。

受給延長手続きに行かれる際、身分証明書を持参して訂正してもらってください。

pkjfx124さん
教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
夫の健康保険に入れてもらう手順ですが、
雇用保険待機期間、給付停止期間→夫の健康保険、国民年金3号被保険者
雇用保険受給中→国民健康保険、国民年金1号被保険者
〃 受給終了→夫の健康保険、国民年金3号被保険者

上記のようになりますが、旦那さんの会社で手続きを入ったり出たりをしてもらうことになります。
給付停止期間も自分で保険料を払うなら、国保と任意継続と保険料の安いほうへ入ったほうがいいでしょう。
自治体で国保の試算をしてもらいます。
国民年金3号被保険者というのは年金保険料の納付の必要はなしです。
国民年金保険料は1か月15100円です。

住民税ですが、
今払っている分は昨年のあなたの所得に応じて課税されているので、支払う必要があります。
また、12月末までの給与収入が98万円以上(又は100万)あれば、住民税は課税され、来年に請求がきます。
9月末までしか働いていないとしても、すでに98万円以上あれば、課税されます。

12月末までに給与収入103万円以上なら、あなたの夫は配偶者控除を受けることはできません。
103万円超え141万円未満であるなら配偶者特別控除を受けます。(夫の所得1000万以下条件)
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