妻が二月末で会社都合で退社します。その後失業保険を受給するつもりです。そして3月から旦那(公務員)の扶養に入ろうと思うのですが、、、その場合失業保険は受給できるのでしょうか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
ただし妻の失業保険は15万円くらいと思います。理想は健康保険と年金は旦那の扶養で、失業保険も受給したいのですが、可能ですか?
結論から言って扶養に入りながら失業保険の受給は無理と思います。
私は2007年12月末日で会社都合で退職しました。
勤務年数が20年でしたので、退職金は満額で、年令が45歳でしたので
失業手当を貰うにはタイミングが良かったと思います。
失業手当は2008年2月から2008年12月までの11か月貰いました。
しかし、私の一か月分の失業手当が約15万円でしたので
年間の収入(正確には収入ではないのですが)が130万円以上を越えるので、
主人の扶養には入れませんでした。
主人も公務員です。
それに伴い、年金は国民年金になり、健康保険は国民健康保険になり
市民税は正社員時代の給与所得での計算となり、失業手当の三分の一は
その支払に当てていました。
*健康保険について*
奥さまが自身がご自分で社会保険に加入しているのであれば
会社に依頼して任意継続をし、失業手当てが無くなった時点で
ご主人の扶養に入れば失業手当を貰っている期間であっても
会社が一部負担をしてくれるので奥様の負担額は軽くなると思います。
*年金について*
恐らく扶養は無理と思います。
今年の1月からやっと扶養に入ることができますので
喜んでいます。
退職した一年間は結構お金が要るものなんですよね。
情報が間違っていましたら申し訳ありません。
私は2007年12月末日で会社都合で退職しました。
勤務年数が20年でしたので、退職金は満額で、年令が45歳でしたので
失業手当を貰うにはタイミングが良かったと思います。
失業手当は2008年2月から2008年12月までの11か月貰いました。
しかし、私の一か月分の失業手当が約15万円でしたので
年間の収入(正確には収入ではないのですが)が130万円以上を越えるので、
主人の扶養には入れませんでした。
主人も公務員です。
それに伴い、年金は国民年金になり、健康保険は国民健康保険になり
市民税は正社員時代の給与所得での計算となり、失業手当の三分の一は
その支払に当てていました。
*健康保険について*
奥さまが自身がご自分で社会保険に加入しているのであれば
会社に依頼して任意継続をし、失業手当てが無くなった時点で
ご主人の扶養に入れば失業手当を貰っている期間であっても
会社が一部負担をしてくれるので奥様の負担額は軽くなると思います。
*年金について*
恐らく扶養は無理と思います。
今年の1月からやっと扶養に入ることができますので
喜んでいます。
退職した一年間は結構お金が要るものなんですよね。
情報が間違っていましたら申し訳ありません。
収入が130万を超えているのに、扶養に入っています。年末調整で指摘されますか?
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
今年の5月に退職し、その時点の給与が総額130万円ちょうどでした。退職後失業保険を48万円受け取りました。(給付期間中は、国民年金と国民健康保険に加入)2007年の収入がトータル178万円です。130万円を超えているのですが、なぜか10月から主人の扶養に入る事が出来、年金も保険も払わずに済んでいます。主人の会社の年末調整の際、何か問題はおきますでしょうか?又、私は確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?教えてください。ちなみに来年は扶養範囲内で働く予定です。
現在無職(無収入または月額108,333円以下の収入)の状態であれば「健康保険」の被扶養者となることができますので「何故か扶養にはいることができ・・・・」ということではありません。当然の結果です。
また、健康保険と「年末調整」とは、関わりがありませんので心配にはおよびません。
奥様ご自身は「確定申告」をなさることになります。
また、健康保険と「年末調整」とは、関わりがありませんので心配にはおよびません。
奥様ご自身は「確定申告」をなさることになります。
確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
別居中の婚姻費用請求に提案です。
別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ
つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。
そこで一案です
婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘
これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ
つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。
そこで一案です
婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘
これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
追記
婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。
専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね
また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。
男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。
======================
書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、
婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?
ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。
専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね
また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。
男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。
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書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、
婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?
ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
10月から失業保険を受けています。
来年度?の住民税はどうなりますか?
無収入、失業保険受給者にも支払わなければならないのでしょうか?
来年度?の住民税はどうなりますか?
無収入、失業保険受給者にも支払わなければならないのでしょうか?
9月まで無収入だったのですか?
9ヶ月間無職で、その後10月から雇用保険の給付を受けたということでしょうか?
なんだかおかしくありませんか?
雇用保険は失業後1年間しか給付を受けらる期間がありません。
にもかかわらず、ぎりぎりの10月頃になって給付を受け始めた、
というのはあまりにも不可解なのですが・・・。
病気、出産等で受給延長をしてたのでしょうか?
まあ、たぶん、そうなんでしょうね。
もしもそれが本当なら、雇用保険の給付は非課税所得ですので、
あなたの23年分所得は0円になります。
よって、24年度住民税は非課税になります。
9ヶ月間無職で、その後10月から雇用保険の給付を受けたということでしょうか?
なんだかおかしくありませんか?
雇用保険は失業後1年間しか給付を受けらる期間がありません。
にもかかわらず、ぎりぎりの10月頃になって給付を受け始めた、
というのはあまりにも不可解なのですが・・・。
病気、出産等で受給延長をしてたのでしょうか?
まあ、たぶん、そうなんでしょうね。
もしもそれが本当なら、雇用保険の給付は非課税所得ですので、
あなたの23年分所得は0円になります。
よって、24年度住民税は非課税になります。
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