失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
まず、失業保険の受給資格からお話した方が良いですね。

受給資格は「すぐに就業出来る状態にあること(健康状態も含む)」です。

つまり、独立したり学生になる場合は受給対象外となります。

隠して「就職したいので~」と言うことで申請することは可能です。待機期間7日後から支給されます。

バレたら支給額返還となるでしょうが。

失業給付金受給中はアルバイトを制限付きで認めています。

「週20時間以内で月14日未満」となっています。

しかも、アルバイトをした日は失業保険の基礎賃金日額から引かれてしまいます。ようは1日で両方の賃金をもらうことはできないということです。

それ以上のアルバイトは就業したものと見なされ支給が止まります。

賃金部分だけで見れば、ハッキリ言って失業給付金をもらうより、アルバイトをフルで入れた方が稼げます。(年収の低い人は特に)

ちなみに失業保険の申請は離職日より1年以内有効ですが、1年を超えると過去分は通算されず申請不可となります。

学業に専念する場合は当然、雇用保険に加入しないので、今まで掛けてきた雇用保険分はすべて無駄となります。
確定申告に行くのですが 6月から働いてます。
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!

確定申告に 6月から働いてる会社を書いても

ハローワークにバレないですか?

後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?

もし バレたらどぅなりますか?
凄いことを平気で聞いてきますね!

所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ

バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう

任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
国民年金保険料の件で。。。
今年の2月に会社を辞めて、ずっと無職です。(失業保険だけ)

* ちなみに 質問に逸れた意見はやめてください。
何回も質問し直してますが本当にやめてください。
支払うべきとか一般的な意見を求めているのではないです。
「国民として」とか、そういう議論をしたい訳ではないので。
そういう回答はそういう質問をされている方へお願いします。

過去2回ほどこーゆう状態になったことはあって

手続きも面倒だし払うのもイヤだったので

いつもほったらかしにしていました。

でも数日前に納付書が届き

支払わないと世帯主(私は独身なので親になるのかな)の

財産差押えや延滞金がかかる場合があると書かれていて・・・

それとは別に、『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』というのが届いたのですが

審査し、全額免除や半額免除になるようなことが書いてあり

私としては一銭も払いたくないし、仕事も探し中です。

本当に財産差押えや親に支払ってもらわないといけなくなるのかな~とも思い

この申請書を提出したほうがいいのかなぁと不安になっています。

昔はこんなことしなくてもよかったのに・・・

なんか厳しくなったのでしょうか?

あとで私が困るだけなので(年金も) ほっといてほしいです(T_T)

無職だからお金もないのに!

私はこうしましたよ という経験談がお聞きしたいです。

お願いします m(_ _)m
お金がないなら全額免除の手続きだけはしておいた方がいいですよ!

年金は老齢年金だけでなく、障害者年金、遺族年金もありますから、その時に貰えるようにしておくべきです。

私の息子ももうすぐ二十歳なので、書類が届いています。学生ならその手続きをますが、フリーターなので、とりあえず、支払えるなら払え、無理なら免除手続きしなさいと言ってありますが、なかなかやろうとしません。

勿論親が代理で払おうなんて思っていません。それでも、未納扱いになってしまうと障害者年金や遺族年金が出なくなるので、その時の為の手続きだけはして欲しいと思っています。
国家公務員です。定点まで4年余ありますが、自己都合で辞職を考えています。辞職した場合、公務員も失業保険はあるのでしょうか。退職後の手続き関係で注意をすることなど、ありましたらアドバイスをお願いします。
失業保険はありません。
退職手当があります。

退職後の健康保険についてのみ
退職されてから国民健康保険に入ることを考えているのであれば任意継続も考慮に入れたほうがよいかと思います。
任意継続で支払う保険料と国民健康保険の保険料(税)どちらが高くなるのか確認されてから選ばれるとよいと聞きます。
今月末で会社を退職します。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。

また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。

ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
まず、以下の点について認識してください。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。

雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。

結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
医療費控除について教えて下さい。
昨年11月に病気のために退職し、傷病手当を頂きました。その後は失業保険を頂きました。
現在は主人の扶養家族になっています。

扶養家族に入る前の年金や保険料は主人の会社で年末調整をしてもらおうと思っていますが、医療費控除も主人でした方が良いのでしょうか?それとも、収入のない私がした方が良いのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
医療費控除も「控除」の一種です。

控除って?
働いて得たお金に税金がかかりますよね。
でも収入にそのまま税率をかけるわけではなく「控除」と呼ばれるものを差し引き、残った額に税率を掛けます。
そう、控除が多ければ多いほど、税金は軽くなるのです。

なので収入の無い相談者さんは、控除をそもそも受けられません。
ご主人の方で使い(受け)ましょう。

ただ。
年金・国保保険料は生計同一なので「社会保険料控除」として年末調整で対応できます。
医療費控除は対応していないので、ご自身で確定申告をする必要があります。
調整後に医療費控除を追加申請する、という感じになります。
関連する情報

一覧

ホーム