生活保護と年金を考える
生活保護者の生活査定と罰則強化(懲役相当)で財源が税金であることを強く認識して頂かなければなりません。

最低賃金アルバイト105000円(自給800円×20日=128000円 雇用保険・所得税・国民年金・健康保険を除くと105000円)
国民年金受給者66000円(40年間納付、総額約300万円) ← これ廃止
生活保護137400円(生活扶助83700円、住宅扶助53700円)

生活保護支給額は、厚労省が「標準3人世帯」と呼ぶ、33歳の夫・29歳の妻・4歳の子どもの場合、東京の区部で1カ月17万2,170円。

「働いてもこれだけの収入が得られるかしら? ちょっと多いんじゃない?」、「働けるのに、真面目に働かないでもらってる人がたくさんいる。大いに減らしていいと思う」
「弱い人に対して、下げるのは大きい」、「少ししか収入のない人たちから、最後の収入まで減らすのは、どうかと思う」

受給者は、1995年88万人→2011年200万人、2012年1月209万人過去最多更新、支給総額2011年度年間3兆5,000億円まで膨らんだ。
不正受給件数金額は、2010年度2万5,355件、128億7,425万円にのぼり、氷山の一角とみられる。

年金システムは、もう無理だろう。
共済年金を含め年金は廃止、保険料・国庫負担分を含め清算し、加入者へお返しする。
遺族年金、障害者年金部分は、生活保護に移管する。
(離別でも厚生年金部分を上乗せ(離婚分割)されるのに、死別は生活保護なんて、不公平との声)
失業保険が90日か180日程度<年金保険は寿命以上
生活保護にあたらない人を除き、原則税金財源の社会保障の枠組みを生活保護1本で看る。
今も50年後も一定した負担となるように配慮しなくてはなりません。
消費税引き上げの基準は、生活保護全体負担の上下にて判断する。
経済の好転ならば、必ず消費にまわるような社会保障負担軽減と合わせ、生活保護者へ一定の恩恵も考えねえばなりません。
年金の物価スライドのような配慮は、生活保護にあってもよい。

経済的に困窮する国民に、最低限の生活を保障するとして設けられている生活保護制度。
厚労相は、「認定要件は、一切甘くしておりません」といっている。
受給者の増大背景には、経済状況が悪くなったこと、高齢者が非常に増えたからのようだ。
このまま、経済が延々と続くなら、家の中で餓死・凍死や自殺が増える事ない生活保護、最低限の生活を保障することを基本として、生活保護の審査・監督・支給の在り方を徹底した効率化と節約で見直さねばなりません。
歴代の厚労省、厚労相もそうですが、認識が甘すぎます。
生活保護受給者の増加要因を「昨今の経済状況の悪化」としていますが、これはどうなんでしょうか。そうであるならばなぜ、就労支援の強化と就労機会の創出をしないのか。年金と比べて生活保護費が高い水準という風潮を厚労省が作り出していると思いますが、であるならばなぜ、年金制度の見直しをしないのか、生活保護を中心に考えるのか。やっている事に不審を感じます。
生活保護受給者や不正受給者の増加の要因は「福祉事務所の生活保護制度の運用」に一部間違ったものがある事も否めません。それは厚労省の通達内容に反した運用を行ったり、不当な要求に屈する対応、人員不足による原因等、自治体にも問題があります。同時に受給者側にも一部にルールを守らない、自立に向けた努力をしない、生活保護ありきの申請(生活保護を利用してやろうとか楽して生活できる等の勝手な認識)。これらが問題なのです。
生活保護というのは生活困窮状態にある国民をみんなで守り、自立をしてもらおうという趣旨ですよね。それが一部に「楽して生活しよう」という考えで受給しようとする者がいる。その結果、納税者は「俺たちの税金で楽しやがって」、申請予定者や受給者は「当然の権利だ」という解決のしようもない議論が生じます。
税金を道路や公共施設などの建設に充てるのも福祉に充てるのも必要です。ですから制度について正しい認識を持つこと、それを運用側も利用側も適切にする事がもっとも重要なことでしょうね。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?

その通りです。

あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』

あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。

>来年の3月に確定申告する必要はありますか?

パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。

もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。

もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。

※補足

雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。

『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
退職後、主人の扶養にはいりました。その場合の確定申告は必要ですか?
昨年、6月に退職して年収が90万程でしたので夫の年末調整の時に扶養として申告しましたが、確定申告もする必要はありますか?退職後は失業保険をもらっていまして、今年の1月に終わりました。その後に夫の被保険者になりました。それまでは国民年金、国民保険は自分で支払っていました。もし確定申告をする場合に国民年金、国民保険、保険の控除などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
扶養に入ることと確定申告をするかどうかは別問題です。
質問者さんの所得が低い場合は、
結果的に夫が配偶者控除をとれるだけで、
質問者さんの所得について
年末調整や確定申告がされるわけではありません。
配偶者控除申告というのは、
あくまで夫の所得税計算手続きの一部でしかないのです。
質問者さん自身の所得については、
ご自分で確定申告をすることになります。

質問者さんは、年収90万円程度ということですので、
確定申告をすればとられた所得税は全額還付になります。
(給与収入が103万円以下の人は、
給与所得控除65万円と基礎控除38万円が適用されるので、
特別な控除を申告しなくても所得税額は0円になってしまいます)
国民年金・国民健康保険については、
確かに控除対象とはなりますが、
申告しなくても所得税が全額還付になるので、どうでも良いですね。

ただ、国民年金・国民健康保険・その他保険料については、
「自分以外の保険料でも、配偶者や親族の分の保険料を支払った場合は、
支払った人がその分を控除申告できる」となっているので、
質問者さんが支払ったことが明らかでないのなら、
ご主人が控除申告することも可能です。
(例えば夫婦の共通財産から支払ったのなら、ご主人が申告しても可)
質問者さんで申告しても還付額に変化はないので、
ご主人で申告することも考えに入れてみると良いかもです。
(その場合は、質問者さん自身の確定申告以外にも
ご主人の分の確定申告を行なってください)
失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
離職票が来たら、ハローワークに行ってください。その他、国民保険とか、国民年金の変更もお忘れなく。

で、何時から受給かと言うと、会社都合なら待機の期間がありませんので、認定されれば、もらえますが、認定日が確か、受け付けた曜日単位になっていて、28日間毎に認定日をもうけていたような記憶があります(自分が失業保険をもらた時の事で、今は違うかもしれません)。

詳しくは、ハローワークに行けば分かりますよ。
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