妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…

そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?

ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)

失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。

質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。

他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。

--- 補足があったようなので付け足します。

上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。

また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。

暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
入籍後の国民年金の免除について教えてください。

今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。

休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。

失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
補足として

勘違いしている人が多いですが、「夫の厚生年金に入」る、という制度は存在しません。
厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」という立場になります。
第3号被保険者は保険料を負担しません。
これを一般に「年金の“扶養”」と呼んでいます。
失業保険の手続き後の待機期間のアルバイとはいいのでしょうか?
自己都合で10月末で退職します。
11月に手続きをするとして三カ月後から失業手当が貰えると思うのですが、それまでの間に(お正月とか)
短期的なアルバイトをしたいと思っていますが、いいのでしょうか??
手続きをした後のアルバイトはいけないのでしょうか?
ここで聞くより、ハローワークで聞いて確認した方がいいです。

失業保険を不正受給して、摘発されると
執行猶予なしの実刑(懲役)になるそうです。
来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!

彼女は年収250万くらいで社会保険です。

彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!

すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!

そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。

因みに6月には私も社会保険に入れます!

あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?

全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件

・働ける人、働く意志のある人

※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。

②税金の扶養について

※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。


③住民税について

※前年の所得(1月~12月)によって課税される。

こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。


④保険の扶養について

・国民健康保険に扶養制度はありません。

・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。

★3月に結婚される場合

彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。

よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)

※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。

★6月に結婚される場合

3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)

もしくは、単独で国民健康保険に加入です。


以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。

なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?

ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
失業保険と扶養について

去年の12月末を持ちまして派遣会社を退職しました。
その後は主人の扶養に入りました。
先日ハローワークに求職手続きに行き、受付の方に、失業手当をもらわないで仕事を探したいと伝え、
日額を計算してもらったところ、日額5000円弱でした。
しかし職員の方に呼ばれ、「ご主人の会社は、失業手当をもらっていると扶養に入れないの?」と聞かれてしまいました。
自分で調べていった内容では日額3611円以下であれば扶養でも失業手当をもらえるでしたが・・。
扶養に入っていて失業手当をもらえるのか聞いたところ、失業手当は税金などはかからないから・・・みたいなことを説明され、
会社によるがもらえるとのことでした。
私が調べたことと、ハローワークの職員が言っていること、どちらが正しいのでしょうか??良く分からなくなってしまいました。
もしこれで、失業手当をもらったら不正受給になるのではないかと思っています。
ご回答頂けたらと思います。宜しくお願いします。
不正受給にはならないと思いますが。
政府のハローワークとご主人の会社はまったく別物、だからハローワークの方が会社の規定をお尋ねになったのだと思います。

失業手当は働く意思がある人が再就職までの期間の保障のため、今までかけてた保険により受ける権利が発生するのもで日額5000の権利がえられたわけですよね。それはまず問題ないです。

私の場合、資格をとるためしばらく就職しないと決断した主人を扶養にいれるつもりでした。なんの条件も説明も無く。雇用保険の保障される期間として無条件に断られましたが。
もっと調べて主張すべきだったと思いました。

仮に今後、理由あって扶養の範囲内で働くことを前提に仕事を探してるとすれば扶養に入る権利があるのではないでしょうか。

雇用保険の不正受給ではないかとはまずおいておいて。
会社の保険組合に私とは逆のパターンで無条件に今後扶養に入りますと認めてもらうことが大事。
雇用保険をいくらもらっているかまで会社は調べられるのですか?
間違いが指摘されるとするなら、会社側が扶養にいれるべきではなかったという不正のみだと思います。
それが質問者の不正といわれるとは思いませんが。誰の判断で誰の間違いとされるのか。
どう処理されるかも会社によって違うと思うのですが。

私の経験からの考えですので参考までに。
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