デリヘル勤めで家計をつなぐのはいけない事かもしれませんが…市川、鎌ヶ谷周辺で絶対に絶対に外部に身元がばれない風俗を探してます。父は元々市川の会社員でしたが持病のため退職しました。
父の失業保険が無くなり、家の収入が激減してしまいます。姉と二人で、両親に内緒で鎌ヶ谷あたりでデリヘルを探して働こうかと話し合っています。このことを両親が知ったらとても悲しむし、きっと自分を責めてしまうと思うので、絶対に絶対に両親に内緒にしたいのです。
しかし、どこをどう考えても10代20代のアルバイトだけで家族を養うのはこれでもギリギリだと思うのです。昔姉の知り合いがバイトしていたデリヘルを紹介してもらおうかと思っていますが、身元をしっかり秘密にしてくれるお店があれば、別の所でもいいと思います。実際にやるかやらないかは別にして、念のため、情報を知りたいのです。
父の失業保険が無くなり、家の収入が激減してしまいます。姉と二人で、両親に内緒で鎌ヶ谷あたりでデリヘルを探して働こうかと話し合っています。このことを両親が知ったらとても悲しむし、きっと自分を責めてしまうと思うので、絶対に絶対に両親に内緒にしたいのです。
しかし、どこをどう考えても10代20代のアルバイトだけで家族を養うのはこれでもギリギリだと思うのです。昔姉の知り合いがバイトしていたデリヘルを紹介してもらおうかと思っていますが、身元をしっかり秘密にしてくれるお店があれば、別の所でもいいと思います。実際にやるかやらないかは別にして、念のため、情報を知りたいのです。
生活保護申請してみたらいいと思います。
だめなら、昼夜寝ないで働いてください。コンビニでも、工場でも良いじゃないですか。
だめなら、昼夜寝ないで働いてください。コンビニでも、工場でも良いじゃないですか。
自己都合で退職することになりました。
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
通常、自己都合の場合失業保険を受け取るのは3ヶ月後からになりますが、
ハローワークでの申請の際に病気が原因で退職したと言えば翌月から支給されると聞いたのですが事実でしょうか?????
「病気が理由で休職し、会社規定によって休職期間満了で退職した場合」
には3ヶ月の制限から外れますが、それを聞きかじっているのではありませんか?
失業給付は、「すぐに働ける状態なのに職がない」人のためにあるものです。
病気で退職して、すぐに働けないような人は、病気が治るまで受給できません。
上記の場合
・会社が発行する離職票に「休職期間満了で退職」と明記され
・退職の翌日から働ける体調である
なら、すぐに失業給付が受けられます。
には3ヶ月の制限から外れますが、それを聞きかじっているのではありませんか?
失業給付は、「すぐに働ける状態なのに職がない」人のためにあるものです。
病気で退職して、すぐに働けないような人は、病気が治るまで受給できません。
上記の場合
・会社が発行する離職票に「休職期間満了で退職」と明記され
・退職の翌日から働ける体調である
なら、すぐに失業給付が受けられます。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
失業保険の待機期間について質問です。何度か失業保険について質問している者です。
本日、3月末で会社都合による退職の離職票が届きました。ハローワークのHPでも良く分からなかったので質問します。
待機期間が7日間とありますが、この期間に、次の就職の為、スキルアップする為の習い事はOKでしょうか?アルバイトが
いけないのは分かっているのですが、OAスクールなどに行って、次の就職に繋げたいのですが・・・。
詳しい方、ご回答お願い致します。
本日、3月末で会社都合による退職の離職票が届きました。ハローワークのHPでも良く分からなかったので質問します。
待機期間が7日間とありますが、この期間に、次の就職の為、スキルアップする為の習い事はOKでしょうか?アルバイトが
いけないのは分かっているのですが、OAスクールなどに行って、次の就職に繋げたいのですが・・・。
詳しい方、ご回答お願い致します。
>この期間に、次の就職の為、スキルアップする為の習い事はOKでしょうか?
>待機期間中は求職活動は禁止なのでしょうか?
両方とも何ら問題ありません。
>待機期間中は求職活動は禁止なのでしょうか?
両方とも何ら問題ありません。
退職についてお聞きしたいです。
四年間正社員として働きましたが、色々な事情があり今年退職をするつもりです。
結婚する予定はないです。
再就職については、数ヶ月後に県外に引っ越すかもしれないという理由から正社員ではなくパートなどで考えてます。
そこで質問ですが、
①退職後は保険や年金の支払いなどはどうなりますか?
②また失業保険はもらえるのでしょうか。
③同じ無職でも、独身と結婚して扶養家族になる人の違いはなんなのでしょうか。
まったく無知なので教えていただきたいです(>_<)よろしくお願いします
四年間正社員として働きましたが、色々な事情があり今年退職をするつもりです。
結婚する予定はないです。
再就職については、数ヶ月後に県外に引っ越すかもしれないという理由から正社員ではなくパートなどで考えてます。
そこで質問ですが、
①退職後は保険や年金の支払いなどはどうなりますか?
②また失業保険はもらえるのでしょうか。
③同じ無職でも、独身と結婚して扶養家族になる人の違いはなんなのでしょうか。
まったく無知なので教えていただきたいです(>_<)よろしくお願いします
国民年金に切り替えないと、病院かかれません。国民年金納付書も送られてきます
失業保険は今まで雇用保険支払ってましたか?なら受給出来ますが、自己都合退社と会社都合、懲戒解雇では
失業受給開始日が違くなってきます。
会社都合などの解雇となるとすぐもらえるけど自己都合だと給付制限かかって受給開始は3か月後からえです
で扶養にはいると失業保険は受給できないはず
失業保険は今まで雇用保険支払ってましたか?なら受給出来ますが、自己都合退社と会社都合、懲戒解雇では
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