傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
まずは、その会社で入っている社会保険の担当支部に確認をとってください。
必要な情報は、登録してある記号番号、氏名、生年月日あたりまでです。
それでいつに振り込まれるのかを確認してください。
傷病手当金の申請に当たって、きちんと医師の診断書の記載、あるいは付属はありますか?
これがなければなかなか傷病手当金が支給されないことがあります。
ちなみに、傷病手当金の初回審査は結構時間がかかりますので、最初は2か月後くらいに2か月分振り込まれることがあります。

で、次の内容、傷病手当金と失業手当の切り替えに移ります。
社会保険に加入して働いていた期間が1年以上あり、欝によるものと診断された場合は最長1年半まで支給を受けられます。
退職時には、社会保険の任意継続か、国民健康保険への加入が必要です。
この際ですが国民健康保険に加入する場合については休職してから一日も働いていないことが条件とはなりますが、社会保険をやめていても継続して傷病手当金の支給が受けられます。

失業手当についてはあくまで欝の症状が軽くなり、主治医から働ける状態であると認められた際に初めて申請できます。
つまり、働けない場合は傷病手当金を、働ける場合は失業手当をもらいます。

なにはともあれ、まずは加入している社会保険の協会支部に確認を取られてください。
その上で行動を判断した方が賢明です。
間違っても焦って失業手当の申請にいかないようにしてください。
下手をすると傷病手当金がもらえなくなります。

他に気になることがありましたら補足か、リクエストをいただければ分かる範囲でお答えします。

[補足について]
ご質問頂いた内容でしたら、11月分の申請分はたとえ12月に働けるようになっていても給付を受けられます。
ですので、傷病手当金と失業手当の間において、支給される期間の空白は埋められます。
ハローワークに行かれた際には傷病手当金の給付が行われる期間を説明されて、
翌日から給付の起算日が開始されるように頼んでいただければ問題ありません。
源泉徴収票の事でお聞きします。
去年の一月付けで退社しました。
それから失業保険をもらいました。

源泉徴収票がいるのですが、去年の三月くらいに医療費控除の手続きをして源泉徴収票がありません。
そういう場合はまた退社した会社に発行してもらわないといけないですか?
それと、失業保険の分の源泉徴収はどうなるんでしょう?

詳しい方教えて欲しいです。
失業保険の給付金は非課税ですので、申告の必要はありません。
昨年の医療費控除に使用した源泉徴収票は、一昨年(平成19年)分です。
昨年(平成20年)分が必要であれば、退社した会社に源泉徴収票の発行を依頼してください。

補足へ回答します。
会社以外では、源泉徴収票の発行はできません。
会社が年末調整を会計事務所に委託していれば、会計事務所でも発行可能ですが、会社が了承しなければ、会計事務所も、勝手に発行することはできません。
退職の際の離職票について質問です。
入社してから3ヶ月で退社したので失業保険が利かないと聞いたので、離職票は会社からもらっていないのですがないと困ることなどあるのでしょうか。
もらっておいたほうがいいです。

失業給付を受ける為に必要な被保険者期間は、自己都合で12ヶ月以上となります。あなたの今の離職票では3ヶ月しか期間がなくても、転職先で例えば8ヶ月で辞めてしまった場合、その8ヶ月の離職票単独では受給資格がないことになりますが、前職の3ヶ月と期間を合算して13ヶ月、つまり合算することで受給資格を得られることができます。

ただ、転職先を辞めた時点で会社に作成を依頼してもめんどくさがられるだけなので、今のうちに作成してもらい、大事に保管しておくことをお勧めします。
入社してから3カ月支払ってなかった厚生年金や社会保険について。
知恵を貸してください。私は大学を卒業して就職し、昨年6月(23歳)まで正社員で働いていました。6月に体調を崩し退職したため、国民年金は1年間
免除の手続きをし、保険はいったん父親の扶養に戻りました。(これは後に、失業保険をもらってる人も払うべき物と知り、扶養から外れる手続きもしました)

そして二ヶ月後8月中旬に派遣会社に入社し、平均21日フルタイム8時間時給制で働いています。
この会社に入社時、「保険や年金は三ヶ月待ってね」と言われ、無知だった私は「じゃあ三カ月待てばいいんですね」とただ従いました。
11月度から保険証をもらい、給料からすべて合わせて24000くらい引かれています。去年度の確定申告も自分で済ませ、問題ありませんでした。
ところが今月、その三カ月分の合計56000円を支払えと会社から言われたのです。かなりの大金で納得できず自分で調べましたが、そもそもこの「三カ月は試用の為保険や年金に入らせない」というのは基本的に違法なようです。私としては、実質去年6~10月は年金免除、保険は父の扶養を外したころ会社が決まったので、三か月保険証を待つ・・・という感じだったので、市役所などにはその期間支払いをしていません。三か月の間に数回病院に通ったときは、自己負担で払ったのも覚えてます。

会社に振り回されてる気がするし、大金なのでもやもやするんですが・・・やはり払うべきなんでしょうか?

ちなみに、同じ条件でフル勤務している先輩も三カ月未加入でしたが、あとから支払いを要求された事はないようで、それも納得できないです。

長文すいませんが、詳しい方教えてください。
納得いかない話ですね。「三カ月は試用の為保険や年金に入らせない」は違法ですし、やっと保険証をもらったということは、今まで手続きをしていなかったのですから、会社は保険料も支払っていないはずです。
保険証に書かれている入社日(資格取得日)を見てみてください。

56000円の内訳(根拠)が分かりませんが、そこを尋ねてみてはいかがですか?
年金関連の支出なのかどうかがよくわかりません。
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