仕事を退職して旦那の扶養に入るのですが、自己都合で辞め失業保険の受給を考えています。
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
旦那の扶養に入ってしまったら失業保険を受給出来なくなるのでしょうか??
「扶養に入ったら雇用保険の基本手当を受給できない」というのは順番が逆で、雇用保険基本手当は、失業が認定されれば受給はできます。それは、扶養でないことは条件ではありません。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
問題は、雇用保険の基本手当を受給している場合に、扶養にはいれるかどうか。という順番で判断することになります。
扶養に入る、というのは、一応2つのことがあると思います。
1)所得税法上、ご主人の所得に対して配偶者控除を受けられる、という意味での扶養に入る。
これは、貴方の今年1年(1月~12月まで)の「課税所得」が、103万円を越えないときに、ご主人の所得税について、配偶者控除を受けることができます。
また、103~141万円の場合、所得控除の額が段階的に少なくなる、配偶者特別控除があります。
貴方が、1月から現在までの給与の合計と、今後就職した後の所得の見込み(雇用保険の基本手当を貰うつもりということは、次の就職を予定しているのですよね?)が、年内で103万円または141万円以下になる見込みなら、ご主人のほうで、扶養親族等異動申告を行なって、貴方を、扶養控除対象の配偶者にすればよいです。
2)健康保険上、被扶養者になれるかという意味の場合。
この場合は、貴方が、被扶養者となろうとしたときから、その先1年間の収入見込みによって判断されることが基本です。
雇用保険の基本手当を受給するのならば、その額が、実際には1年貰うことはないとしても、1年分に換算して、130万円以上になるとしたら、被扶養者にはなれない、ということが基本です。
この金額は、課税所得・非課税所得は関係ありません。
また、では130万円以下なら被扶養者になれるのか。あるいは、雇用保険基本手当の受給が終ったら、無収入になれるのか。と言うと、それは絶対的なことはいえません。
「これこれの状況だが、配偶者として被扶養者になれるか」というのは、ご主人の健康保険組合の判断次第です。
協会けんぽなどの場合は、はっきり130万円の年収見込みを敷居値として被扶養者になれるなれないを見ていますが、一般の健保組合はまちまちです。
退職して雇用保険の手続きをするということは、就職する意思があるのだから、被扶養者とするかどうかは、1年くらい様子をみます。1年経っても就職していないようなら、被扶養者の手続きをします。なんていうところもあります。
健康保険上の被扶養者になれるかどうか、についての正解は、ご主人の会社に、貴方がどういう状態でいるか(いつ退職し、それまでの所得がどのくらいで、雇用保険の手続きをして基本手当をいつ頃から、いくらもらう)を説明して、健保組合がどう判断するかでしかわかりません。
第三者が、被扶養者になれるなれないを言っても、鵜呑みにせずに、必ず確認されることをオススメします。
育児休業明けに復職せず退職した場合、(会社都合です)育児休業給付金ももらっていますが、失業保険はもらえるのでしょうか? あと手続きの方法も教えてください。
失業保険は離職前に一定期間の雇用保険加入期間がないと貰えませんよ
その条件が満たされているとしてですが、退職した会社から離職票を発行してもらい、それを職業安定所に提出して求職の申し込み行います、このときに育児休業明けである事を証明するものの提出が必要になります、育児休業明けが証明できれば育児休業明け後に育児休業給付金が支給されても、問題ありません、育児休業中に給付金を受けている場合はは駄目ですよ
その条件が満たされているとしてですが、退職した会社から離職票を発行してもらい、それを職業安定所に提出して求職の申し込み行います、このときに育児休業明けである事を証明するものの提出が必要になります、育児休業明けが証明できれば育児休業明け後に育児休業給付金が支給されても、問題ありません、育児休業中に給付金を受けている場合はは駄目ですよ
解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?
一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?
一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
解雇勧奨と解雇予告とは別物ですが・・・
まず仕事を辞める場合は会社都合と自己都合があるのは
分かりますね、質問の場合は当然会社都合です
そのため失業給付は待機期間無しで受給出来るでしょう
で、あとで言った言わないにならないように文書で残しましょうね
もう一点は一ヶ月前予告の問題ですね
例えば6月30日に7月30日で解雇と伝えられた場合は通常勤務を
一ヶ月行ってからの退職ですから一ヶ月の給与保障は無いです
単純に一ヶ月働いた分は入りますがね
まぁ有給などを利用すればぎりぎりまで働くことは普通はないでしょうが
法律上は30日前に予告すれば問題ないとなってますからね
その部分では「いつ話があったか?」で給与保障は変わります
ただしそもそも退職勧奨が可能かどうかの問題はまた別ですがね
リストラは簡単に行えるものではないのでね
まぁ今回は辞めても良い様な感じの質問内容なのでメリットのある
辞め方をすればいいですね
あとは会社に交渉して「クビになるので出社しづらい」とか理由つけて
即日退職ってかたちで給与保障を貰う形で退職出来るように頼んで
みるとか・・・?
まず仕事を辞める場合は会社都合と自己都合があるのは
分かりますね、質問の場合は当然会社都合です
そのため失業給付は待機期間無しで受給出来るでしょう
で、あとで言った言わないにならないように文書で残しましょうね
もう一点は一ヶ月前予告の問題ですね
例えば6月30日に7月30日で解雇と伝えられた場合は通常勤務を
一ヶ月行ってからの退職ですから一ヶ月の給与保障は無いです
単純に一ヶ月働いた分は入りますがね
まぁ有給などを利用すればぎりぎりまで働くことは普通はないでしょうが
法律上は30日前に予告すれば問題ないとなってますからね
その部分では「いつ話があったか?」で給与保障は変わります
ただしそもそも退職勧奨が可能かどうかの問題はまた別ですがね
リストラは簡単に行えるものではないのでね
まぁ今回は辞めても良い様な感じの質問内容なのでメリットのある
辞め方をすればいいですね
あとは会社に交渉して「クビになるので出社しづらい」とか理由つけて
即日退職ってかたちで給与保障を貰う形で退職出来るように頼んで
みるとか・・・?
国民健康保険のしくみについて教えてください。
6月末で仕事を辞め、現在無職です。
7月から失業保険をいただけることになりました。
待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。
旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。
昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。
通知書がくるのが1か月後だと伺いました。
もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?
8月分から納付してもいいのでしょうか?
国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?
実費支払でもいいのでしょうか?
6月末で仕事を辞め、現在無職です。
7月から失業保険をいただけることになりました。
待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。
旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。
昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。
通知書がくるのが1か月後だと伺いました。
もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?
8月分から納付してもいいのでしょうか?
国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?
実費支払でもいいのでしょうか?
国民健康保険も年金と同様に国民の義務になります。前の保険証が失効した翌日からの計算で支払うことになるでしょう。
7月分を払いたくなくても請求を受けることにはなります。
7月分を払いたくなくても請求を受けることにはなります。
父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
従業員が経営者に他の従業員を自分より先に辞めさせるべきだ!等という事がそもそも間違い。従業員に解雇権も採用権もありません。その様な従業員に対しては、30日前の解雇予告をして解雇する。労働者は解雇に正当性が無いと言って、労働局に訴える。あっせん開始通知が来ても事業主は無視する。最終的には労働者が解雇権の濫用で裁判するしかありません。または整理解雇の4要件を満たすのであれば整理解雇されても良いと思います。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
「自分の都合で辞めてくれ」と言われたのでないなら、
基本的に会社都合での退職になるはずですね。
社長にうながされた結果として、あなたが退職届を出す形になるなら、自己都合です。
会社と本人との間の事なのでどちらになるかはあなた次第の部分もありますのできちんと会社と相談して置くほうが良いですね。
自己都合の場合、待機期間があり現在だと、失業給付は3ヵ月後からの給付になります。
会社都合の場合、待機期間なしにすぐに失業給付が受けられます。
金額的には変わりません。
もらえる時期が違うだけですね。
別の方は、自己都合の方が得だといいますが、すぐに貰わないと生活に困るような状態でもない限り、実質の損害はありません。
こんなケースはそう多くありませんが、場合によっては次ぎの就職先で前の会社を「辞めさせられた」人は採用されにくい場合もありますので、一概にどちらが得だとは言え無いものです。
東京などの都心部なら別ですが、地方などでは、会社間の横のつながりがあるので意外にそう言う噂は広がる物ですから。
地元企業だと、世間様の付き合いもあったりするので、相談して穏便に辞められた方が後々良かったりもしますしね。
最終的には退職の際に会社から渡される雇用保険の離職証明書にどちらなのかが記載されているので、それを確認してみてください。
なお、勝手に「自己都合退職」にされて納得いかない場合などは、職安を通して異議申し立てが出来ます。
申し立てした先がどうなるかは詳しくは分りませんが、とりあえず申し立て前に職安が間に入って仲裁してくれます。
なるべく、辞める前にきちんと相談して、決めておいたほうが得策です。
追記:
失業保険の手続きは、失業の際に会社から渡される離職証明書と雇用保険の資格喪失通知書、それから証明写真と印鑑を持って近くの職安へ行けば問題なく手続きできるはずです。
(一緒に失業給付の説明用のパンフレットも渡されると思いますので、必ず目を通しておきましょう。二度手間になる事がなくなります。)
今の御時勢、なかなか次ぎの仕事って見つからないから可能なら見つかるまで会社に置いて貰えないかを打診してみるのも良いかもですね・・・。
基本的に会社都合での退職になるはずですね。
社長にうながされた結果として、あなたが退職届を出す形になるなら、自己都合です。
会社と本人との間の事なのでどちらになるかはあなた次第の部分もありますのできちんと会社と相談して置くほうが良いですね。
自己都合の場合、待機期間があり現在だと、失業給付は3ヵ月後からの給付になります。
会社都合の場合、待機期間なしにすぐに失業給付が受けられます。
金額的には変わりません。
もらえる時期が違うだけですね。
別の方は、自己都合の方が得だといいますが、すぐに貰わないと生活に困るような状態でもない限り、実質の損害はありません。
こんなケースはそう多くありませんが、場合によっては次ぎの就職先で前の会社を「辞めさせられた」人は採用されにくい場合もありますので、一概にどちらが得だとは言え無いものです。
東京などの都心部なら別ですが、地方などでは、会社間の横のつながりがあるので意外にそう言う噂は広がる物ですから。
地元企業だと、世間様の付き合いもあったりするので、相談して穏便に辞められた方が後々良かったりもしますしね。
最終的には退職の際に会社から渡される雇用保険の離職証明書にどちらなのかが記載されているので、それを確認してみてください。
なお、勝手に「自己都合退職」にされて納得いかない場合などは、職安を通して異議申し立てが出来ます。
申し立てした先がどうなるかは詳しくは分りませんが、とりあえず申し立て前に職安が間に入って仲裁してくれます。
なるべく、辞める前にきちんと相談して、決めておいたほうが得策です。
追記:
失業保険の手続きは、失業の際に会社から渡される離職証明書と雇用保険の資格喪失通知書、それから証明写真と印鑑を持って近くの職安へ行けば問題なく手続きできるはずです。
(一緒に失業給付の説明用のパンフレットも渡されると思いますので、必ず目を通しておきましょう。二度手間になる事がなくなります。)
今の御時勢、なかなか次ぎの仕事って見つからないから可能なら見つかるまで会社に置いて貰えないかを打診してみるのも良いかもですね・・・。
関連する情報