契約社員で一年以上勤務し、契約期間満了で継続しない申し出しました。雇用元からは継続してくれと言われ、断るつもりです。
この場合、自主退職となり失業保険支給に影響ありますか?
この場合、自主退職となり失業保険支給に影響ありますか?
文字数いっぱいなので消しました。
雇用元から継続しないと言われたら会社都合です。理由によりますけど。
契約社員で働いていた期間が三年未満であれば契約期間満了退職すると会社都合、自己都合関係なく給付制限なしで失業手当てもらえます。
三年以上働いていると離職表が正社員と同じ扱いの書き方になるので契約期間満了で辞めても給付制限ありになってしまいます。会社都合じゃないと3ヶ月待ちです
自分でハローワークに電話するのをおすすめします
雇用元から継続しないと言われたら会社都合です。理由によりますけど。
契約社員で働いていた期間が三年未満であれば契約期間満了退職すると会社都合、自己都合関係なく給付制限なしで失業手当てもらえます。
三年以上働いていると離職表が正社員と同じ扱いの書き方になるので契約期間満了で辞めても給付制限ありになってしまいます。会社都合じゃないと3ヶ月待ちです
自分でハローワークに電話するのをおすすめします
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
失業保険について
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?
今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?
今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
受取金額は、直近の離職前の半年間の収入の合計額を180で割ってみて0.5から0.6で掛けてみてください。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。
そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。
自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。
とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。
そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。
自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。
とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
関連する情報