雇用保険被保険者証についての質問です。
失業保険の手続きの際にハローワークへ雇用保険被保険者証を提出したのですが...通常はその場で返還してもらえるのでしょうか?それともハローワークで保管しているのでしょうか?
今日、会社から内定をいただいて入社手続きに雇用保険被保険者証が必要と言われたのですが探しても出てきません。
詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
失業保険の手続きの際にハローワークへ雇用保険被保険者証を提出したのですが...通常はその場で返還してもらえるのでしょうか?それともハローワークで保管しているのでしょうか?
今日、会社から内定をいただいて入社手続きに雇用保険被保険者証が必要と言われたのですが探しても出てきません。
詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
まず、雇用保険被保険者証は、ハローワークで保管することはないと思います。
新しい会社の方が入社手続きの際に必要なのは、細かく言えばあなたの雇用保険の被保険者番号なので、お手元に離職票その他の書類があればわかります。
ただ、手元にそれらの書類がなく、新しい会社で「雇用保険に新規加入」の手続きをすると、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされてしまい、デメリットが生じる可能性があります。
通常は氏名と生年月日で検索できるので、たとえ新しい会社が新規加入の手続きをしても「この人は前にここで働いていた」という履歴がわかるのですが、登録の際にヨミガナが違っていたりすると(「ナカシマ」→「ナガシマ」で登録、とか)別人扱いになってしまうので、注意が必要です。
ハローワークで再発行も可能です^^
新しい会社の方が入社手続きの際に必要なのは、細かく言えばあなたの雇用保険の被保険者番号なので、お手元に離職票その他の書類があればわかります。
ただ、手元にそれらの書類がなく、新しい会社で「雇用保険に新規加入」の手続きをすると、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされてしまい、デメリットが生じる可能性があります。
通常は氏名と生年月日で検索できるので、たとえ新しい会社が新規加入の手続きをしても「この人は前にここで働いていた」という履歴がわかるのですが、登録の際にヨミガナが違っていたりすると(「ナカシマ」→「ナガシマ」で登録、とか)別人扱いになってしまうので、注意が必要です。
ハローワークで再発行も可能です^^
失業保険について質問です。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
昨年、特定受給者と同様の扱いで6月~失業保険を受給しておりました。今年1月末迄、受給可能でしたが(個別延長を含むと3月末迄)職業訓練に8月~11月通わせて頂き、11月下旬~、期間社員として初回契約3か月、更新の可能性有り、最長2年11カ月と言う契約で入社し、一度、更新して貰い(6か月)現在も就労中です。しかし、次回の更新は無理のようで大変、不安です。私のような場合、また失業保険は受給して貰えますか?3か月の給付制限はありますか?労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合は・・・とありますが、更新を希望したと言う証明は、どうすればいいですか?過去2年間に12か月以上、雇用保険加入が受給条件とのことですが、過去2年間の間に一度、受給している私の場合は、今回の被保険者期間9カ月となるのでしょうか?因みに40代半ばです。親切な方、詳しく教えて頂ければ幸いです。
このまま推移すれば9ヶ月の就労期間で契約打ち切りかもしれない状況というわけですね。
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
「労働者が更新を希望したにも関わらず更新が無かった場合」というのは、「労働者が更新を希望しようにも、当初から1年内の契約ぽっきりの前提で、実際にも更新なく終わった場合」と区別するためにそう表現しています。
更新を重ねて1年以上の就労の見込みがある期間契約の場合、特に労働者自ら契約更新を望まない申し出をしない限り、質問者さんの場合のように「更新を希望した」形での退職が離職票という書類に反映され、この場合は特定受給資格者同等の扱い(特定理由離職者)として9ヶ月の就労期間でも失業のお手当が受給できることになります。前回の
受給で通産期間はありませんので。
また、この場合には3ヶ月の給付制限は当然につかないです。ただし念のため、離職票の書類での退職理由が「完全な自己都合」となってはいないかどうか、そこはよく確かめてからハローワークに手続きに行かれる必要としてあります(行ってから異議申し立てをする手順もありますが)。
願わくば、最長の2年11ヶ月に向け契約続行となりますよう・・・
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
離職日の翌日から1年間が受給期限です
まだ間に合います
自己都合の場合
離職票提出日から待機7日間
給付制限3ヶ月
14日後の認定日に来所
約1週間後に振込みです
約4ヶ月後になりますよ
何年雇用保険かけてたかわかりませんが
自己都合の場合90日~150日までです
受給期間1年のうち、もう4ヶ月近くたってます
1日も早く届に行って下さい
まだ間に合います
自己都合の場合
離職票提出日から待機7日間
給付制限3ヶ月
14日後の認定日に来所
約1週間後に振込みです
約4ヶ月後になりますよ
何年雇用保険かけてたかわかりませんが
自己都合の場合90日~150日までです
受給期間1年のうち、もう4ヶ月近くたってます
1日も早く届に行って下さい
失業保険の延長についてなんですが、本日3回目の認定日でした。
職員の方に、「給付日数が残り11日あります。それと会社都合なので、11月の認定日に来れば60日延長できます」と言われたのですが
、今日から11月の認定日まで就職活動は必須になりますか?特に言われなかったので気になって・・・。
二回ほど応募はしてるので、延長の条件はクリアしています。詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
職員の方に、「給付日数が残り11日あります。それと会社都合なので、11月の認定日に来れば60日延長できます」と言われたのですが
、今日から11月の認定日まで就職活動は必須になりますか?特に言われなかったので気になって・・・。
二回ほど応募はしてるので、延長の条件はクリアしています。詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
11月の認定日までにいつもどうりの就職活躍でかまいません。(閲覧ならハンコ2個とか)
延長の規定はクリアしているので問題ないです。
延長の規定はクリアしているので問題ないです。
関連する情報