再確認なのですが,
税金の年末調整で妻が扶養扱い(配偶者控除:)に出来るかどうかの判定には,所得計算がありますが
その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。
その後失業状態で収入0です。
上記は税金の扶養の場合ですが,健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
税金の年末調整で妻が扶養扱い(配偶者控除:)に出来るかどうかの判定には,所得計算がありますが
その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。
その後失業状態で収入0です。
上記は税金の扶養の場合ですが,健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
>その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。
失業給付は非課税なので含めません。
>健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
その場合は収入としてカウントされます。
ただ健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業給付は非課税なので含めません。
>健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
その場合は収入としてカウントされます。
ただ健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
どうしたらいいのか教えてください。消費者金融の借入れについてです。
今現在消費者金融からの借入が5社で200万ちょっと有ります、仕事を急に首になってしまい失業保険の支給を受ける予定ですが返済額が今月から足らなくなるのが目に見えています。
まだ次の仕事の宛てもない状況ですのでどうしたらいいのか途方に暮れています。借金相談のHP等を見てみたのですが債務整理というものも定収入が無いと無理ですよね?失業保険の支給は定収入と言えるのでしょうか?
もちろんすぐに就職をするつもりでいますがこのご時世ですからどうなるか不安です、すぐに仕事に付ければいいのですが。
文章が下手くそで申し訳ありませんが、私はどうしたらいいのかなというのが質問です。債務整理を出来るのか、した方がいいのか。
それともなんとか仕事が決まるまで待って貰う事が出来るのか、等。
借りたお金を返すのが当たりまえですので踏み倒すとかは考えていません、どなたか教えてください。
今現在消費者金融からの借入が5社で200万ちょっと有ります、仕事を急に首になってしまい失業保険の支給を受ける予定ですが返済額が今月から足らなくなるのが目に見えています。
まだ次の仕事の宛てもない状況ですのでどうしたらいいのか途方に暮れています。借金相談のHP等を見てみたのですが債務整理というものも定収入が無いと無理ですよね?失業保険の支給は定収入と言えるのでしょうか?
もちろんすぐに就職をするつもりでいますがこのご時世ですからどうなるか不安です、すぐに仕事に付ければいいのですが。
文章が下手くそで申し訳ありませんが、私はどうしたらいいのかなというのが質問です。債務整理を出来るのか、した方がいいのか。
それともなんとか仕事が決まるまで待って貰う事が出来るのか、等。
借りたお金を返すのが当たりまえですので踏み倒すとかは考えていません、どなたか教えてください。
消費者金融に電話して毎月の減額と期間の延長を申し出たらいかがでしょうか。
延ばした分金利は付きますが毎月の支払いが減れば何とかなりませんか。
何とかならないなら弁護士等に相談するしかないと思いますがお金がかかります。
延ばした分金利は付きますが毎月の支払いが減れば何とかなりませんか。
何とかならないなら弁護士等に相談するしかないと思いますがお金がかかります。
病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました
現在も治療中のため傷病手当金を受給しております
今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?
また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
教えて頂きたいです
傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました
現在も治療中のため傷病手当金を受給しております
今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?
また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
教えて頂きたいです
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>、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
傷病手当金受給の場合も、傷病手当金の日額が3612円を超える場合は被扶養者となることはできません。
ただ、それを下回る金額であれば、被扶養者になることはできます。
>主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
扶養に入っていることと、失業給付をもらうことは全く別の話になります。
(失業給付を日額3612円以上もらうと、被扶養者にはなれませんが・・・)
ただ、労務不能であるから傷病手当金の給付を受けているわけですから、労務が可能になった時点で傷病手当金は終了、その代わり労務可能になった証明を持参して失業給付を受けることになります。
昨年5月に退職ということであれば、失業給付の受給期間を延長していると思いますので、その延長を解除する為にも、「就労可能」の所見は必要になります。
傷病手当金受給の場合も、傷病手当金の日額が3612円を超える場合は被扶養者となることはできません。
ただ、それを下回る金額であれば、被扶養者になることはできます。
>主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
扶養に入っていることと、失業給付をもらうことは全く別の話になります。
(失業給付を日額3612円以上もらうと、被扶養者にはなれませんが・・・)
ただ、労務不能であるから傷病手当金の給付を受けているわけですから、労務が可能になった時点で傷病手当金は終了、その代わり労務可能になった証明を持参して失業給付を受けることになります。
昨年5月に退職ということであれば、失業給付の受給期間を延長していると思いますので、その延長を解除する為にも、「就労可能」の所見は必要になります。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
受給出来ますよ、まず結婚退職ですが、二つケースとしてあります。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。
ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。
妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。
額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。
ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。
妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。
額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
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