妊娠発覚後の退職、失業保険について
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
失業保険について教えて下さい。
私は今まで2回転職を経験しており、今回初めて失業保険の手続きを行います。
手続きについて少し分からない事があり、教えて頂きたいのです。
最初に勤めていた会社 … A社 (正社員・4年勤務)
次に勤めた会社… B社 (正社員・2年勤務)
その次に勤めた会社 …C社 (正社員・8ヶ月勤務)
※A社→B社→C社へと転職をする際、間は1日もあけていません。ちなみに全て自主退職です。
現在就職活動中で、次の職場は決まっておらず、アルバイト等も特には行っておりません。
先月C社を退職した為、離職票を持ってハローワークに失業保険の手続きに行ったのですが、C社では8ヶ月しか勤務していないので、B社の離職票も一緒に持って来てもらわないと失業保険は受給できないと言われました。
B社を退職する際、すぐC社にいく事は決まっており、その事を事務の方が知っていたからか、離職票は貰っていませんでした。
ハローワークの職員さんにはB社に電話をして、すぐ離職票を取り寄せるよう言われましたが、出来ることなら電話はしたくありません。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??
回答よろしくお願い致します。
私は今まで2回転職を経験しており、今回初めて失業保険の手続きを行います。
手続きについて少し分からない事があり、教えて頂きたいのです。
最初に勤めていた会社 … A社 (正社員・4年勤務)
次に勤めた会社… B社 (正社員・2年勤務)
その次に勤めた会社 …C社 (正社員・8ヶ月勤務)
※A社→B社→C社へと転職をする際、間は1日もあけていません。ちなみに全て自主退職です。
現在就職活動中で、次の職場は決まっておらず、アルバイト等も特には行っておりません。
先月C社を退職した為、離職票を持ってハローワークに失業保険の手続きに行ったのですが、C社では8ヶ月しか勤務していないので、B社の離職票も一緒に持って来てもらわないと失業保険は受給できないと言われました。
B社を退職する際、すぐC社にいく事は決まっており、その事を事務の方が知っていたからか、離職票は貰っていませんでした。
ハローワークの職員さんにはB社に電話をして、すぐ離職票を取り寄せるよう言われましたが、出来ることなら電話はしたくありません。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??
回答よろしくお願い致します。
最初に勤めていたA社の離職票なら手元にあるのですが、A社とC社の離職票だけでは失業保険の受給は出来ないのでしょうか??
できないです。理由としては離職前2年間に12カ月以上(各月11日以上出勤していること)加入していることが求められるので、
まずC社では8カ月確認したけれど、あと4カ月たりませんよね?離職前2年間はもろにB社の勤務期間です。それをその前のA社の離職票を出したとしても・・・・直近ではありません。離職前2年間ではないです。
ですのでB社の離職票が必要になります。
とはいえ、B社もあなたが発行を依頼すれば発行しないといけない義務がありますので、ここは電話しづらいのならば返信用封筒をつけるとか(もちろんその場合日数がかかります)して丁重に文面でお願いされてみてはどうでしょうか?もちろん電話ではない分、心象はよくはないのですが・・・・・。
できないです。理由としては離職前2年間に12カ月以上(各月11日以上出勤していること)加入していることが求められるので、
まずC社では8カ月確認したけれど、あと4カ月たりませんよね?離職前2年間はもろにB社の勤務期間です。それをその前のA社の離職票を出したとしても・・・・直近ではありません。離職前2年間ではないです。
ですのでB社の離職票が必要になります。
とはいえ、B社もあなたが発行を依頼すれば発行しないといけない義務がありますので、ここは電話しづらいのならば返信用封筒をつけるとか(もちろんその場合日数がかかります)して丁重に文面でお願いされてみてはどうでしょうか?もちろん電話ではない分、心象はよくはないのですが・・・・・。
職業訓練校に入学しようと思うのですが、職業訓練校に入る方は失業保険をもらうために入る方が多いのでしょうか??
嫌味じゃないんですけど、
私は、失業保険の制度がないバイトをしていたので、もらえる人は学校に行きながらもらえるなんてすごくうらやましいです。
嫌味じゃないんですけど、
私は、失業保険の制度がないバイトをしていたので、もらえる人は学校に行きながらもらえるなんてすごくうらやましいです。
通ってました。その感想として。
最初は待機期間を待たずに給付を受けられるから、とか訓練校に入る事で
保険給付期間を延長できるから、という理由だったという方が多かった気がします。
(かく言う私も前者でした。恥ずかしながら)
話を聞いてた割合ではやはり半々でしょうか。
ただ、その後意識が変わるか変わらないかは本人次第です。
入所の切欠はどうあれ、公費を受けて訓練を受けている待遇に対して思う所があれば、
後々真面目に取り組むようになる人も結構いましたし、私もそうでした。
一方で、一緒に入所した方の中には、給付対象になってない方も数人いらっしゃいました。
夜間バイトをしつつ、昼間に訓練校に通うというスタイルです。
この方々に触発された部分は大きく、頭の上がらない思いもあって、変われたのかなとも
今は考えます。本当に感謝してもしきれません。
最初は待機期間を待たずに給付を受けられるから、とか訓練校に入る事で
保険給付期間を延長できるから、という理由だったという方が多かった気がします。
(かく言う私も前者でした。恥ずかしながら)
話を聞いてた割合ではやはり半々でしょうか。
ただ、その後意識が変わるか変わらないかは本人次第です。
入所の切欠はどうあれ、公費を受けて訓練を受けている待遇に対して思う所があれば、
後々真面目に取り組むようになる人も結構いましたし、私もそうでした。
一方で、一緒に入所した方の中には、給付対象になってない方も数人いらっしゃいました。
夜間バイトをしつつ、昼間に訓練校に通うというスタイルです。
この方々に触発された部分は大きく、頭の上がらない思いもあって、変われたのかなとも
今は考えます。本当に感謝してもしきれません。
失業保険について教えてください。
初めての失業保険を貰おうと考えています。
私は4月で2年間、某たい焼き屋でバイトをしていました。
正確には今も働いているのですが…5月末に閉店します。
うちの会社には社会保険も無ければ有給も無くてバイトの身です。
そこで質問なんですが、
失業保険について教えてください。
2年以上働いた場合、失業保険は半年間貰えると聞きました。
しかし、会社によって違うと知りました。
まだ離職表とかは貰えないんですが、ハローワークに行けばある程度どのぐらいの期間・金額等貰えるのか教えて頂けるのですか?
自分での計算方法とか無いですよね?
ちなみに時給制で月12万程です。
失業保険を貰いながら次のバイトする事はいけない事ですよね?
一応、失業保険を貰って次の仕事はまだするつもりはありませんが…。
失業保険について無知なので教えて頂けたら幸いです。
初めての失業保険を貰おうと考えています。
私は4月で2年間、某たい焼き屋でバイトをしていました。
正確には今も働いているのですが…5月末に閉店します。
うちの会社には社会保険も無ければ有給も無くてバイトの身です。
そこで質問なんですが、
失業保険について教えてください。
2年以上働いた場合、失業保険は半年間貰えると聞きました。
しかし、会社によって違うと知りました。
まだ離職表とかは貰えないんですが、ハローワークに行けばある程度どのぐらいの期間・金額等貰えるのか教えて頂けるのですか?
自分での計算方法とか無いですよね?
ちなみに時給制で月12万程です。
失業保険を貰いながら次のバイトする事はいけない事ですよね?
一応、失業保険を貰って次の仕事はまだするつもりはありませんが…。
失業保険について無知なので教えて頂けたら幸いです。
雇用保険には加入していたのですか?
基本的な事ですが雇用保険に加入していなければ雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
給料から雇用保険料は引かれていましたか?
※1 雇用保険に2年間加入していたとして、雇用保険の基本手当が支給される期間は年齢が45歳未満だと90日、45歳以上60歳未満の場合には180日です。
支給される金額は基本手当日額と言う形で基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
月平均12万だとして計算すると、基本手当日額は3200円になります。
ずっと失業状態であれば28日×3200円=8万9600円が28日ごとに支給されます。
※2 仕事をする気がなければ雇用保険は受給出来ません、あくまでも働く意思がありすぐにでも就職出来る失業中に限ります。
28日ごとの認定日間に最低2回以上の求職活動をしなければ認定が受けられず受給する事が出来ません。
基本的な事ですが雇用保険に加入していなければ雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
給料から雇用保険料は引かれていましたか?
※1 雇用保険に2年間加入していたとして、雇用保険の基本手当が支給される期間は年齢が45歳未満だと90日、45歳以上60歳未満の場合には180日です。
支給される金額は基本手当日額と言う形で基本28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
月平均12万だとして計算すると、基本手当日額は3200円になります。
ずっと失業状態であれば28日×3200円=8万9600円が28日ごとに支給されます。
※2 仕事をする気がなければ雇用保険は受給出来ません、あくまでも働く意思がありすぐにでも就職出来る失業中に限ります。
28日ごとの認定日間に最低2回以上の求職活動をしなければ認定が受けられず受給する事が出来ません。
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