失業保険受給中は保険など扶養にはいれないと聞きますが、出産のために5/19付けで退職し、旦那の会社では扶養手続きをしてくれたみたいなのですが、まだ保険証とかは届きません…。
離職票は会社のほうから来週あたり送られてくるそうですが、この場合は、失業保険は受給できないのでしょうか??
また、出産のためにやめた場合は受給できないとも聞きますが、同じような方いますか??
(こちらのカテの方が同じ様な方がいそうなのでこっちにしました・・)
離職票は会社のほうから来週あたり送られてくるそうですが、この場合は、失業保険は受給できないのでしょうか??
また、出産のためにやめた場合は受給できないとも聞きますが、同じような方いますか??
(こちらのカテの方が同じ様な方がいそうなのでこっちにしました・・)
保険証がまだ届かないのはちょっと遅いと思います。
通常、社内に健康保険の部署があれば最短即日、
社外であっても1週間以内には保険証が手元にくると思います。
なにしろ、大事なものですから。
失業保険は妊娠中はもらえません。
失業保険とは、再就職するための準備金みたいなものなので
妊婦さんの場合は、今は働けない状態だからです。
ただ、受給の延長手続きができます。
離職票と母子手帳を持参してハローワークで手続きすれば
確か3年だったかな。。。
とりあえず産後落ち着いてからでも、延長手続きさえしていればOKですよ。
詳細はハローワークに問い合わせると、教えてくれますよ。
私自身も妊娠して退職しましたけど、産後に失業保険をもらいました。
通常、社内に健康保険の部署があれば最短即日、
社外であっても1週間以内には保険証が手元にくると思います。
なにしろ、大事なものですから。
失業保険は妊娠中はもらえません。
失業保険とは、再就職するための準備金みたいなものなので
妊婦さんの場合は、今は働けない状態だからです。
ただ、受給の延長手続きができます。
離職票と母子手帳を持参してハローワークで手続きすれば
確か3年だったかな。。。
とりあえず産後落ち着いてからでも、延長手続きさえしていればOKですよ。
詳細はハローワークに問い合わせると、教えてくれますよ。
私自身も妊娠して退職しましたけど、産後に失業保険をもらいました。
退職にあたっての失業保険
乱文失礼します。
勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。
会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。
失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?
退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?
回答を頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
乱文失礼します。
勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。
会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。
失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?
退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?
回答を頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
失業保険ではなく雇用保険で、意味のある言葉です。
普通はハローワークのホームページを見るのが今の時代の常識ではないでしょうか。
退職しただけでは失業者扱いされません。
ハローワークに求人申し込みをしてから認められれば失業者です。
申請して、7日の待機期間を経て給付制限が3ヶ月です。
給料と同じように、給付は前払いではなく失業期間とされた分の分割での後払いです。
自己都合退職なら、今すぐ退職しても12月受給開始は無理でしょう。
そもそも専門学校に行く予定なら受給資格はありません。
雇用保険ですから雇用されるのを希望してない人には権利は無いのです。
末日の退職なら、その月は健康保険や厚生年金はいままでの保険料ですみますが、
そうでないと国民健康保険や国民年金になり保険料が違うという話ですね。
1ヶ月分だけですから気にする事は無いかもしれません。
退職日はいつでも結構でしょう。
会社都合のほうが早く受給可能ですよ。
会社の書類で自己都合になっていても、ハローワークに届ける時に伝えても対応してくれます。
普通はハローワークのホームページを見るのが今の時代の常識ではないでしょうか。
退職しただけでは失業者扱いされません。
ハローワークに求人申し込みをしてから認められれば失業者です。
申請して、7日の待機期間を経て給付制限が3ヶ月です。
給料と同じように、給付は前払いではなく失業期間とされた分の分割での後払いです。
自己都合退職なら、今すぐ退職しても12月受給開始は無理でしょう。
そもそも専門学校に行く予定なら受給資格はありません。
雇用保険ですから雇用されるのを希望してない人には権利は無いのです。
末日の退職なら、その月は健康保険や厚生年金はいままでの保険料ですみますが、
そうでないと国民健康保険や国民年金になり保険料が違うという話ですね。
1ヶ月分だけですから気にする事は無いかもしれません。
退職日はいつでも結構でしょう。
会社都合のほうが早く受給可能ですよ。
会社の書類で自己都合になっていても、ハローワークに届ける時に伝えても対応してくれます。
【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
休職・傷病手当・失業保険について
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
現在、うつ病の為に休暇を取っております。
職場の規定により90日間は給与が満額支給されていたのですが、
91日目以降は給与が半額となる為、休職を勧められました。12/15より休職となる予定です。
また職場との契約任期が来年の3/31なので、それをもって退職する予定です。
その後1年間程度、慎重に先々の事を決めて行きたい考えております。
そこで、退職後の収入について心配をしております。
漠然と、退職後に父親の扶養家族となり、失業保険の手続きをしようと考えていたのですが
休職となると傷病手当が関係してくる事を知りました。(退職後も傷病手当が支給されるようなことも、、、?)
私のような場合、退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
雇用保険は5年以上支払っております。現在は共済保険です。
国民健康保険や任意継続保険、扶養家族になった方が良いのか?、などの関係も含めて教えていただけると大変助かります。
何卒、宜しくお願い致します。
在職中の傷病手当金は、次の全ての条件を満たすことです。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 共済組合の組合員であること。
給与が50%支給される場合は、傷病手当金日額より、給与日額をひいた差額が傷病手当金として支給されます。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たす場合に支給されます。
1.退職日に1年以上継続して共済組合の組合員であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
>退職後はどのような手続きをするのが最良なのでしょうか?
1.退職後も私傷病により労務不能状態が続くようなら、退職後の傷病手当金を受給する。退職後、労務可能なら、ハローワークで、求職の登録と失業手当(基本手当)受給申請手続きをとる。
2.退職後傷病手当金を受給している場合は、日額3,612円(年換算130万円)以上なら家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。同様に、失業保険を日額3,612円以上受給中は、家族の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
3.健康保険の被扶養者になれない場合は、国民健康保険または任意継続被保険者になる必要があります。両保険とも保険給付の内容はほとんど同じなので、保険料の安い方を選択します。国民健康保険の保険料は、市町村役場に、任意継続保険の保険料は、住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は○○健康保険組合に電話で聞けば、教えてくれます。
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