私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。

調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。

4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!

もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?

離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?

すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。

具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。

離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。

待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。

雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。

また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。

ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。

ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。

余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。

おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。

<補足について>

受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。

この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
損得勘定は個人の価値観の問題なので、一概に損するとは言えません。

特定理由離職者ということですから、申請日を含めて7日間の待期期間を満了すれば、基本手当の給付対象期間にすぐに入るので、待期期間満了前に再就職をしない限り、基本手当は支払われてしまいますから、被保険者期間のリセットは免れないですが、再就職手当、常用就職支度手当を受け取ると、3年間は失業しても再就職手当の申請はできないので、それを損と取るか得とと取るかでしょうか?再就職手当の申請はハローワークに届け出ないと申請できないので、その話なのかもしれません。

或は一般受給資格者の場合、給付制限期間中に再就職が叶ったら、まだ基本手当は受け取っていないので、再就職手当や常用就職支度手当、就業手当などを受給しない限り、給付日数の算定の基になる被保険者期間のリセットはされません。ただし、受給申請をしてしまうと受給要件の被保険者期間はリセットされるので、失業しても新たな受給期間が発生しない限り、受給申請をすることはできなくなります。まあ、その場合受給期間内に退職をすれば元の資格での受給と言うことになるのですが。これは補足の話です。再就職をして、短期に離職しても、新たな受給資格を得られれば、また受給申請をして新たな資格での受給となります。

雇用保険番号については一人に付き一つの番号です。新規と言う考え方は普通はしません。

これらのことはしおりに記載があるはずです。雇用保険の被保険者番号の話は載っていないでしょうけど。

しおりを読みましょう。しおりを読めば、すでに受給申請をしている方々のここでの質問はほとんど解決されます。あとは雇用保険法を見てもいいですし。
失業保険について教えてください。

当方5月31日で転職のため退職という形になりました。

しかしながらなかなか仕事が見つかりません。

去年の12月1日から雇用保険に加入し、5月31日で退職となる場合
失業保険は申請してすぐにもらえるでしょうか?

就職のあてはあるのですがちょっとの間期間があいてしまい。あしなが育英会への支払い等でどうしても収入が滞るのは厳しいです。

月額手取りで約10万~13万の間で給料をもらっていたのですが、もらえるとしたらどのくらいの額をもらえるのでしょうか?

また、給付までの流れはどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
転職の為辞めたのなら自己都合で辞めたことになるので、申請してから3ヶ月の待機期間があってそれからもらえると思います。すぐにはもらえません。すぐにもらえる人は解雇や倒産によるものです。
手取り13万だとすると月に大体8万位でしょうか…もうちょっと少ないかもしれませんが。
失業保険に関する質問です。
先月末に失業保険を受けている最中に正社員での就職が決まりました。
支給日数は90日あり、5日分貰った時点での内定になります、つまり85日分残しました。
現在その会社で働いておりますが、身分は正社員ではなくアルバイト扱いです、
未だ社会保険関係は加入してません。
この状況で仕事を辞めた場合、再度失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
辞める理由として、ハローワークの求人内容に誤りがあり、基本給が掲載内容より
5万円ほど少ないことが大きな理由です。但し、内定の連絡をもらった後、
5日程過ぎて雇用者から、記載に誤りがあったと連絡は受け、他の内定を
もらった企業を辞退したこともあり、一旦は承諾しています。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。その間であれば、残っている分を貰う事が出来ます。

ただ、職安で詳しく聞いた方が確実ですよ。
会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。

離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。

ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。

私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。

退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。

解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。


このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。

前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。

ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。

あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。

ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。





補足の補足


あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。


離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。

あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。

また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。

明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・

あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。


ご参考になさってください。
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