失業保険について②
写真は前回の給料分であり
平成24年4月分になります
私は パートとして勤務し
今月で2年2ヶ月になります
月平均7万5千円前後の給与を得ています
毎月雇用保険が引かれておりますが
仮に今の仕事を辞めた場合
失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合は何日分貰えますか
また額は如何程になりますか?
申請してから貰えるのは
何ヶ月ぐらい先からなのでしょうか?
写真は前回の給料分であり
平成24年4月分になります
私は パートとして勤務し
今月で2年2ヶ月になります
月平均7万5千円前後の給与を得ています
毎月雇用保険が引かれておりますが
仮に今の仕事を辞めた場合
失業保険は貰えるのでしょうか?
貰える場合は何日分貰えますか
また額は如何程になりますか?
申請してから貰えるのは
何ヶ月ぐらい先からなのでしょうか?
6ヶ月間の平均月給75000円
離職理由...自己の意思や定年退職での離職
基本手当日額
2000 円
所定給付日数
90 日
支給合計額
180000 円
月々の平均支給額
60000 円
自己都合による退社であれば申請から受給まで約4カ月です。
離職理由...自己の意思や定年退職での離職
基本手当日額
2000 円
所定給付日数
90 日
支給合計額
180000 円
月々の平均支給額
60000 円
自己都合による退社であれば申請から受給まで約4カ月です。
失業保険受給中の者です。今年の5月から会社が倒産したので失業保険を受給中です。昨日ハローワークから応募しました。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
もしも不採用になってしまったら、受給中の内に就職が決まらないかもしれません。そこで延長できるという事を知人から聞きました。色々条件があるようですが、もし就職がまだ決まらなかったら、私は延長の対象になるか教えていただけませんか?
給付日数が180日、前回の認定日が9月13日で残日数が48日、次回認定日が10月11日です。
延長して給付の受けられるのは、
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
①雇用保険受給資格者証に「個」の捺印(区分15:再就職支援計画書等が提出済)がある場合には、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
②雇用保険受給資格者証に「候」の捺印(個別延長給付の候補者)がある場合には、最終の認定日に個別延長給付の決定を受ければ、個別延長給付(60日又は30日)が引き続き受けられます。
③受給期間内に職業訓練を受講した場合、職業訓練受講期間中は、給付を受けることができます。
失業保険について教えて下さい。
母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。
息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。
質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?
全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。
息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。
質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?
全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
基本的には自己都合ですが、病気による退職の場合会社都合と同じ扱いになるケースもあります。
ハロワで要相談となります。
ただし、すぐに働けない状態という事であれば失業手当は受給できません。
あくまで再就職をするという前提となります。
つまり、現在病気のため働けないなら、診断書などをもって受給資格の延長ができます(代理でもかまいません)
どのくらいの期間になるかは、雇用保険の加入期間と退職理由で変わってきます
つまり病気による退職とのことであれば受給期間は長くなりますが、あくまで働けるようになったらの受給となります。
受給金額は退職前6か月の賃金での算定となります。それ以前の給与は反英はされません。ですからパートの時に金額で算定されることになります。
ハロワで要相談となります。
ただし、すぐに働けない状態という事であれば失業手当は受給できません。
あくまで再就職をするという前提となります。
つまり、現在病気のため働けないなら、診断書などをもって受給資格の延長ができます(代理でもかまいません)
どのくらいの期間になるかは、雇用保険の加入期間と退職理由で変わってきます
つまり病気による退職とのことであれば受給期間は長くなりますが、あくまで働けるようになったらの受給となります。
受給金額は退職前6か月の賃金での算定となります。それ以前の給与は反英はされません。ですからパートの時に金額で算定されることになります。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険給付終了後の扶養
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
1-3月の自分の収入は40万程度、失業手当が50万円ほど給付されます。
失業保険給付終了後(7月?)から夫の扶養に入りながらパート勤務は可能でしょうか。
失業保険は非課税と聞いたので
103万ー40万=63万までで働けば税の面で控除されますか。
社会保険の扶養は向こう1年130万以内の見込み額なので
130万÷12ヶ月=108333円/月のパート収入であれば入れますか?
ネットで調べたのでどの情報が正しいのかわかりません。
これで当っているのかご教授おねがいします。
質問者様が仰るとおりで大丈夫です。
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
税金の扶養(控除対象配偶者)を旦那様が受ける場合は質問者様の平成23年1月~12月の給与収入が103万円以下でることです。
また、仮に103万円を越えた場合は141万円未満であれば旦那様は満額ではありませんが、段階的な金額の控除を受けられます(配偶者特別控除)。
税金面では、失業給付は非課税なので含みません。
また、今後パートでお勤めされた場合、通勤手当が支給されるならば電車やバスなど公共交通機関を使用した場合の非課税通勤手当は含みませんがマイカー等の場合は距離により課税・非課税通勤手当と別れるので、その場合は課税通勤手当のみ含まれます。
保険については年間収入130万円以下の見込み(月額108334円以下)であれば大丈夫です。
失業給付受給後に扶養になる分には、今後のパート収入の金額だけ注意すれば良いでしょう。
但し、保険の収入には課税・非課税問わず通勤手当はすべて含まれますので税金面との条件と混乱しないようにしてくださいね♪
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