失業保険について
三ヶ月更新で派遣で働いていましたが
先月28日に三ヶ月更新ではなく五月までと
伝えられました。
これは途中の解雇にはなりませんか?
働き始めて半年になりますが、これでは失業保険の対象にはなり
三ヶ月更新で派遣で働いていましたが
先月28日に三ヶ月更新ではなく五月までと
伝えられました。
これは途中の解雇にはなりませんか?
働き始めて半年になりますが、これでは失業保険の対象にはなり
私も派遣で3ヵ月で解雇になりましたが、解雇の場合には、雇用保険の支払いの記録が半年あれば、良いそうです。ちなみに自己都合などは、2年間で1年間の雇用保険の支払いが必要になります。
派遣労働の場合、派遣先の都合で簡単に契約を切ってしまう為、派遣元が次の派遣先が見つからない場合も想定して解雇通知を1ヵ月前に発行し、解雇日までに派遣先が見つかり、本人の同意が取れれば、派遣会社から解雇されません。仮に解雇されても、解雇と言う辞め方ならば、雇用保険上、優遇されますので、安心して下さい。
派遣労働と言うのは、直接雇用と違って派遣労働者を人件費削減の手段
しか見ていないので派遣先よっては、この様な対応をされます。
落ち込まないで頑張って新しい仕事を見つけて下さい。
雇用保険については、最寄りのハローワークにお尋ね下さい。
派遣労働の場合、派遣先の都合で簡単に契約を切ってしまう為、派遣元が次の派遣先が見つからない場合も想定して解雇通知を1ヵ月前に発行し、解雇日までに派遣先が見つかり、本人の同意が取れれば、派遣会社から解雇されません。仮に解雇されても、解雇と言う辞め方ならば、雇用保険上、優遇されますので、安心して下さい。
派遣労働と言うのは、直接雇用と違って派遣労働者を人件費削減の手段
しか見ていないので派遣先よっては、この様な対応をされます。
落ち込まないで頑張って新しい仕事を見つけて下さい。
雇用保険については、最寄りのハローワークにお尋ね下さい。
ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
情報が足りないので正確にはお答えできませんが、再就職手当ては1年以上
継続して雇用される事が前提です。
また雇用保険に入れない場合というのはアルバイトですか?
正社員に関わらず契約社員・期間社員でも雇用保険は加入が義務付けられて
います。雇用保険に入れないという事はブラック企業だと思います。
雇用保険に入っていないならば、1年以上雇うという書類に印を押してもらえない
ので再就職手当ては受けられないと思います。
継続して雇用される事が前提です。
また雇用保険に入れない場合というのはアルバイトですか?
正社員に関わらず契約社員・期間社員でも雇用保険は加入が義務付けられて
います。雇用保険に入れないという事はブラック企業だと思います。
雇用保険に入っていないならば、1年以上雇うという書類に印を押してもらえない
ので再就職手当ては受けられないと思います。
失業保険について。自己都合で会社を退職しました。
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
今月末までで10日1日に早速ハローワークで失業保険の申請をしようと思うのですが、
7日間は連続で仕事をしてはいけないと聞きました。
例えば、退職前に10日10日から勤務の約束でアルバイトの面接に行き採用になった場合、
アルバイトが決まっていても実際働くのは待機期間が終わってからなので無職と答えても大丈夫でしょうか?
アルバイトは1日4時間・週20時間以内でするつもりで申請もするのですが、アルバイト先に「この人はいつ採用されましたか?」などの確認をされるんでしょうか?
アルバイトを探すのは待機期間7日が終わってからのほうがいいですか?
7日間はアルバイトではなく、就職活動がダメになります。ですから決まりでは面接すらダメですよ。
確実に受給したいなら、過ぎてからの方が確実ですね。
確実に受給したいなら、過ぎてからの方が確実ですね。
雇用保険を戴きながら、アルバイトをされた方、もしくはそれらの事に詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
実は主人が会社都合で失業においやられてしまいました。その為失業保険を戴くことになったのですが
、雇用保険と私のパートだけでは生活が出来ず、主人も就活しながら少しの足になるようバイトを始めました。もちろん、第一回目の認定日前に窓口でバイトする旨、それらの規制など、聞いたうえでバイトに行ってました。
ところが、それから窓口に出る担当者皆が、うやむやな事を言い出しこちらとしては困惑し怒りさえしています。
まず最初の説明。
①週20時間未満なら何日バイトしても構いません。
二人目
②週 20時間未満でも、1日三時間じゃなきゃいけません。
三人目
③週20時間未満で1日四時間にしてください。
そのような説明を受け、皆がみなうやむやです。
もう既にハローワークの対応を信用し、ハローワークから週四時間で週4日のアルバイトを紹介してもらい、実際に9回働いています。
あるとき、就活していると、ハローワークの方から主人にポリテクセンターを紹介していただきました。主人も選考に合格し、3月から通うことになりました。すると、ハローワークの職業訓練科の方がわざわざ御電話をくださり、私たちに「雇用保険科でもう一度詳しくバイトに関して聞いておいたほうがいいかと思いまして…」と教えてくれたので電話をかけ、でも電話でもあいまいにされたので、窓口に行き、わかりやすく、主人の場合は少しでも働くなら、可能な条件を教えてほしいのに上記に書いたよう、回答はバラバラです。既に四時間を9日間働いてしまってる分はどうなるんでしょう?
どの説明を信用すればよいのでしょうか?昨日はこちらも腹立たしかったので、一番上のものを呼んでもらい、その方に説明してもらいました。その方の説明は「雇用保険だけをもらってるときは、週4日の四時間なら大丈夫です。しかし、ポリテクセンターに通いだした時点で週4日でも、1日三時間にしてください。」とのことでした。しかし、こちらの書類にはそんなことは記載されておらず、なにを信用すればいいのかわかりません。4日からポリテクセンターに通う予定です。その場合、1日何時間のバイトなら週20時間未満でも大丈夫なのでしょうか?
こちらは不正受給などしたくないですから、きちんと申告するつもりでいるのに、どうすればよいのか、本当に困っています
①②③共一部分は合っています、しかし頼りないですね、給付課さん何やってんだか、アルバイトの質問が一番多いの統一回答が出来ないのかな?
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
職業訓練に通われてもアルバイトによる基準は同じです、但し、各都道府県により若干の差異がありますの更に理論武装して確認された方が良いでしょう。
「補足拝見」
何時間でも良いのです、ただ、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にすれば良いのです。
分かりにくいでしょうか。
回答しました、継続就業にだけにはならないようにし、繰り越されても4時間以上働くか、繰り越されるのが嫌なら、4時間未満にするかは、夫婦の判断です。
但し、職業訓練校に行きますから、その辺りは、その安定所のルールに沿って下さい。
原則は禁止の都道府県が多数です、但し、エライ方、給付課長?が4日、3時間は良いと言ってますから、それが、その安定所のルールなのでしょう。
給付課長さんかな?4日でも1日3時間と言われたのなら、再度確認し、従うしかないと思います。
基本は1日4時間以上アルバイトをした場合は、その日の失業日当は支給されず、繰り越されます、所定給付日数が減るわけではありません。
4時間未満の場合は収入により、満額受給出来たり、減額されたり、支給されない場合があります。
あとで、説明します。
給付がストップするケースが一つは雇用保険に加入する就業、もう一点が週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用契約、この三つを全てクリアしますと、「継続就業」にあたり、就職したことになります。
(但し、ここが若干の差異があるところ、再確認)
なので、一旦給付はストップ、一旦とは受給資格期限までなら、退職すれば、所定給付数の残日数は受給出来るからです。
4時間未満のアルバイト
アルバイトの収入により、基本日当日額が減額されたり、満額支給されたりします。
少しややこしいですが。
(1)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1289円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1289円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1289円は変動しますが、25年8月から26年7月までの離職者に適用されます。
これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円と仮定。
バイト代5000円-控除額1289+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
「補足拝見」
就業継続以外は全て可能です、但し、4時間以上就業して、その日の分を繰り越すか、4時間未満にして受給するかは、夫婦の判断です。
また、訓練校に通う間は、エライ方が、給付課長?が4日でも3時間にしろとのこと、なら、それがこの安定所のルールでしょう、従うしかないと思いますが、役職、名前は確認し、認定日に行かれた方が良さそうですね。
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