失業保険をもらう予定ですが、もらってる間は主人の扶養には入れないのでしょうか。
仕事を退職後すぐ扶養になる手続きをしますが、手当てをもらうとき何か手続きがいるのでしょうか
年収が130万円以上だと、健康保険の被扶養者にはなれません。
失業給付の場合には、日額を年収に換算してみます。
130万円÷360日≒3,611円(130万円÷365日≒3,561円という健保組合もある)
失業給付の日額が3,612円以上だと、その支給を受けている間は被扶養者から外れます。(協会けんぽの場合)
ですから、失業給付の支給を受けている間は、国保料(税)と国民年金保険料を支払う必要があります。

失業給付の支給を受けるためには、離職票・身分証・印鑑を持って職安に行き、求職の手続をします。

失業給付の支給を受ける前の「待機7日間+給付制限3ヶ月間」は、被扶養者になれます。
自己都合で退職し、失業保険待機中なのですが、
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?

①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?

②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)

③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?

無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
あなたが失業の認定期間中に、労働により収入を得た場合は、自己の労働により収入を受けることになつた最初の失業認定日に職安に届け出ることになっています。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。


1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。

例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。

減るケ-スは上の計算で判断してください。
夫の扶養か?派遣会社の任意継続か? 悩んでいます。。。
私は派遣社員で働いている37歳(既婚)です。勤務歴は10ヶ月です。2010年1月~10月の収入は250万円です。
現在 妊娠7ヶ月の為 10月末日で退職します。予定日は2011年2月初旬です。
そこで質問なのですが11月から夫の扶養に入った方が良いのか
派遣会社の任意継続を利用し健康保険料を自己負担し、 失業保険の延長手続きをとり、 出産一時金の手続きをし(資格喪失後半年以内に出産した場合は可能だそうですね) 出産後、失業保険(計算して頂いたところ50万~60万位でした)をもらった方が良いのか悩んでいます。子供が2歳位になったらまた派遣で働きたいと考えています(年齢、能力的にかなり難しいとは思いますが)どなたか詳しい方 アドバイスいただけませんでしょうか? 文章力がなくわかりにくいとはおもいますが何卒よろしくお願い致します。
旦那さんの健康保険被扶養者になれば、保険料がタダなのですから、そっちがいいに決まっています。
出産育児一時金は、任意継続とは関係なく、資格喪失後半年以内なら請求できます。
また、旦那さんの被扶養者になっていれば、そちらに請求してもいいのです。

旦那さんの健康保険の被扶養者認定条件を確認してください。
全国健康保険協会なら問題ありませんが、○○健康保険組合の場合、退職後すぐには認定してくれないところがあります。
その場合には、認定してもらえるまで健康保険を任意継続しておくか、国民健康保険に加入しておくかです。
任意継続の場合は、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
国民健康保険は、あならの前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で保険料が決まるので、市・区役所に問い合わせてみてください。
どちらか安いほうを選択すればいいでしょう。

退職して離職票が手元に届いたらすぐ、ハローワークで失業給付の受給期間延長の手続きをしてください。
最大3年間延長できます。

退職して収入が無くなれば、健康保険の保険者に被扶養者として認定されず、健康保険任意継続あるいは国民健康保険に加入しても、国民年金第3号被保険者にはなれます。
旦那さんの会社に第3号被保険者該当届を提出してもらいます。
傷病手当受給中の退職理由
傷病手当受給手続き中です。(先月手続きをしてまだ支給はされてません)
昨年5月から(5月から9月末まで、9月から現在まで2つの病気の休暇中)会社から休業中でも給与をいただいていたのですが、
金額が長期休むと減っていき、3月中旬で給与の保証がなくなるのでやめるように言われました。

医者も当分勤務は無理ということで辞めるのはしょうがない、治療に専念しようと思っているのですが、
退職の理由によっては、もしも病気が治った際には失業保険受給しながら働くところを探したいと思うのですが、
会社を辞める理由はこのような場合、理由によって失業保険の給付になんらかの影響があるのでしょうか?
ただの自己都合でよいのか、病気の為がいいのか、初めてのことでよくわかっていません。
ご伝授お願いします。
理由は病気療養のためで退職理由にすればよろしいかと考えます。

離職後、療養し就職できる状況まで体調が復帰した時に失業給付を受ける場合に、受給資格の延長の届けをしておけば、その時になって『特定理由離職者』として給付制限なく失業給付を受けられるものと考えます。
失業保険受給中の扶養?年末調整について

正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?

①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?

今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。

※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
年末調整は所得税の申告です。
所得税は1年の結果のみで判断しますし、失業給付は所得には入りません。

アルバイトの収入と前職の給与収入の合計が103万円を超えているのであれば、配偶者控除には該当しませんが、配偶者特別控除に該当します。。
その旨を年末調整の扶養控除申告書または配偶者特別控除申告書に記載したのであれば、年末調整担当者なら見ればわかります。。。

扶養をはずす・・のは健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きの方ですので、それはさかのぼって手続してもらってください。。

所得税と健康保険では基準も判断も異なりますので、単に扶養を外したいというだけでは担当者には伝わりません。。。
所得税の配偶者を外すのか、健康保険の扶養を外すのか、両方ともなのかしっかり伝えたほうが良いですよ。。
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