主人の母親が同居になり失業保険をもらってます。扶養にはいったのですが、市県民税はどこからひかれるのでしょうか?母親は63才です。現在不正ですが働いていて所得税はひかれてないとおもいま
す。休みなしの会社ありえますか?
まず問題点が。
>扶養にはいったのですが
お母様をご主人の健康保険の扶養にしているのでしょうか?
これが所得税法上の扶養控除に入れたなら
条件に当てはまる限り問題ないですが
健康保険の扶養ならご主人の会社のご担当者に確認していますか?
失業保険の受給中は扶養になれない組合もあります。
協会でも失業保険の基本手当て日額3,612円未満という基準があります。

市県民税は住民税ということで
これは前年の所得から計算されて
6月から普通徴収(住所に納付書が届く)か
特別徴収(会社の給与天引き)になります。

雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、
原則として自由にアルバイトすることができます。
とはいえ、求職活動をしなかったりフルに働くと
基本手当がもらえなくなる可能性がありますのでハローワークにご確認下さい。
アルバイトしたにもかかわらず、ハローワークに申告せずに、
失業給付として基本手当をもらうと不正受給になります。

>所得税はひかれてない
これは月収88,000円未満なら普通にあります。

>休みなしの会社ありえますか?
労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第32条)。
労働契約において労働義務を免除されている日のことを休日といいます。
使用者は労働者に毎週尐なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。(法定休日、労働基準法第35条)
これは就労時間の短いパートタイマーも同様です。
失業保険について

妻が失業保険の待機期間中なのですが、その間は収入が少しでもあると失業保険はもらえないんでしょうか??
雇用保険をかけなければもらえます。アルバイトするならばハローワークに申請してください。週20時間未満ならば働いても大丈夫です。離職票をだして7日間の待機期間があります。これは失業を証明するためなので働いてはいけません。かりに2日働くと2日間待機期間がのびるだけですが。自己都合ならば離職票だして7日間の待機期間後+3カ月後から失業保険がでますが7日間の待機期間さえ終われば週20時間未満のバイトならしてもいいです。
失業保険受給の条件にあてはまるのか教えてください。
今年1月末で契約社員を退職。2月3日より転職しアルバイトで現在就業中です。9月いっぱいで現在のアルバイトを退職予定です(体調不良の為)。
契約社員の時は3年半、雇用保険を納めていました。現在のアルバイト先にて3ヶ月程臨時採用の為雇用保険を納めておらず、その後長期継続となり5月から雇用保険を納めてます。
9月で退職してもこのような条件でも失業保険はもらえるのでしょうか?
継続して12ヶ月以上現在のアルバイト先で雇用保険を支払ってないともらえないのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
もらえると思います。
現在お勤めされているところでは12カ月以上経過していないので受給資格がありません。
そのため、前職の契約社員の時支払っていた雇用保険が適用されます。
つまり、前職の離職票を準備して手続きすることになります。
詳しくはハローワークに相談してみてください。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
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