失業保険の件で質問です。
12月中旬に自己退職したものですが、3月始めにハローワークに行き
3/29が初回認定日となりました。その間就職活動をして
4月から就職できそうになりましたが。12月から3月までの3ヶ月分は
就職しても、失業保険はもらえるものでしょうか?
細かい話ですが。。。
当然、いただけません。

どうしてかって?

失業状態が認定されていないから。

自己都合退職で3/29が初回認定日ということですから、それから3ヶ月が制限期間となりますね。

就職先が決まらなかったとしても、失業保険が支給されるのは6月からでしょうね。

初回認定日前に既に就職先が決定しているということは正確に申しますと「再就職手当」も支給されないでしょう。

ただ、今回は失業手当も再就職手当ももらえないかもしれませんが、雇用保険に加入していた期間は次回に合算されます。
もし、今回の再就職がうまくいかなかった場合、次の失業保険の計算に合算されます。

詳しくはハローワークで聞きましょう。
まずは、再就職おめでとうございます。
半年の延長も含め1年半の育児休業が終了し会社を退職予定なのですが(認可保育園に入れないので)、すぐに夫の扶養にならずに現在の会社の保険に任意加入し失業保険の待機を3か月し、その後失業保険の給付を3カ月
受けてから夫の扶養になった方が貰えるお金と出ていくお金計算した時に得でしょうか?どのように選択すべきでしょうか?貧乏人なのでどなたかよろしくお願いします
任意継続するとかなりの金額になると思います。全ての基準は貴方が頂いていた給与が基準になります。
低収入なら国民年金に入り、失業保険後に扶養家族になる事です。
離職票について
昨年12月31日に会社を退職しました。1月初めに離職票が自宅に送られてきましたが、病気療養中だったので直ぐに失業保険の手続きを取らず、受給延長の手続きを取りました。体調も良くなったので、近日中にハローワークに失業保険の手続きに行く予定でおります。

退職理由は「労働契約期間満了による」ものです。離職理由は以下の項目に丸印が付けられていました。

(契約を更新または延長することの確約・合意 無(更新または延長しない旨の明示 無)
(直前の契約更新時に雇止め通知の 無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

退職する一ヶ月前に会社から「雇用契約終了の通知予告」と言う文書を渡されました。会社から契約終了を予告されていたのに、離職票にはそれは「無し」と記載しているので実情と矛盾していると思います。
なお、私が契約の更新を希望したのは事実です。

会社側に訂正してもらう必要があるでしょうか?離職票について知識不足で恥ずかしい限りです。ご回答頂ければ幸いです。
ハローワークに電話で問い合わせたほうがいいと思います。「事実と違っているようなんですが」と相談し、直接ハローワークの窓口で手続きができるのであれば会社に訂正してもらわなくてもいいと思います。じゃないと二度手間になってしまいますし、手続きがますます遅くなってしまいますから。
でも、ハローワークでも電話だと冷たい対応の方もいらっしゃるので、直接ハローワークに行って「直接自宅に送られてきたんですが、離職票を見てみたら内容が違っていて。。。。」としんみり話をしてもいいかもしれません。そのほうが「会社に確認してからまた来てください」とは言われないですね。
もうお辞めになったんですから会社に嫌味も言われることもありませんし、内容と違っている箇所に関しては強気でハローワークの方にお話しして大丈夫ですよ!頑張って下さいね。
失業保険についての質問です。
離職前の6ヶ月間の賃金が基本となるとありましたが、6ヶ月の内2ヶ月休職(無給)したとしたら
その場合2か月分は0となり4ヶ月分で計算されるのでしょうか?
出勤が11日以下の月は省かれます。

7ヶ月前・8ヶ月前のお給料とあわせて6ヶ月分で計算します。
辞めた会社が退職の手続きをしてくれません。
会社が経営不振になり、給与の未払いがあったので半年前に退職しました。
その後、給与の未払い分の支払いはもちろん、退職の手続きをしてもらえません。
すぐに次の仕事につけたので失業保険は必要なかったのですが、
今の職場で保険に入れず困っています。
社会保険事務所やハローワークに相談したところ、「会社が手続きをしてくれるまで
待つしか方法はない」といわれました。
会社が退職の手続きをしないことで罰則等はないのでしょうか?
何か方法はないのでしょうか?

ちなみに給与未払いの請求に関しては、先日労働基準監督署に申告いたしました。
いまのところ、まだ何の連絡もありませんが。
罰則はあるんですけどね。
厚生労働省のページからコピーしますが、

第八章 罰則
第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
二 第七十三条の規定に違反した場合
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

83条1項の7条の規定とは、資格取得、喪失の手続のことですから、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に該当します。

が、実際にこの罰則が適用されているかどうかは疑問です。

私も労働保険事務組合等をしていますから、たまに喪失届で出ておらず、預かり状態になることがありますが、
週に1回職安に電話をして、催促するようにしますね。
ただ通常は、本人がすることではなく、通常は会社の担当者又は顧問労務士等がすることだと思います。

社会保険にかんしては、喪失届が出ていなくても取得届は受理されるので問題はないはずですが・・・。
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