失業保険について質問ですが、今年10月に自己都合で退職し、失業保険給付の手続きをして、現在給付制限期間中なのですがこの期間にアルバイト等の短期間の仕事をした場合、その後の失業保険の給付が遅れたり、給付金減額などの措置がとられることはあるのでしょうか?
期間の長さ、収入の多少に関わらずちゃんと申告してください。
隠していると不正受給で何ももらえなくなることもありますので・・・
隠していると不正受給で何ももらえなくなることもありますので・・・
雇用保険受給のアルバイトについて
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
今、雇用保険(失業保険)を受給中です。(残り83日分あります。)
週3~4日で短時間のアルバイトの話をもらったので、ハローワークにきちんと申請をして アルバイトをしようと思っています。
ハローワークからもらうしおりに
【「雇用保険の加入資格を満たしている場合」や「契約期間が七日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ 週の就労日が4日以上の場合」は継続した就労であるとみなされ就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません】とあります。
保険には加入せずに、例えば 週に19時間なら 5日働いてもこの条件にはあてはまらないですか?
週に5日間働いても一日3時間ならこの条件にはあてはまらないですか?
アルバイトでも一日8時間、5日間働く場合は就労ということになるということで20時間・週4日、の条件を両方満たしていなければ就労とは認められないということですよね?
(以前、受給期間中にきちんと申告をしながらアルバイトをしていた経験がありますがけっこう前のことで、そのときは一日7時間、月に最大12日くらいでバイトをして申請していましたが、今回ちょっと不安になったので質問させていただきました。
ハローワークで確認しようとは思いますがそれまでの間に、アドバイスをいただけたらと思います。)
「週の所定労働時間20時間以上」という基準がなぜ厳格かといいますと、これはその時間数以上で雇用保険に入れる条件が整ってしまうから都合よくないわけです。
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
条件の「かつ」は「そのうえさらに」ですから、20時間に満たないなら一見は合格のようですが、本来の「失業の状態」とは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態」だとハローワークは定義しています。
そうしますと、週5日でそのバイトに入る約束である場合、「そのバイトを続ける限りは満足に就職活動ができないのではないか」、また「実質は(お手当てを完全消化するために)就職活動を抑制するためのバイト就業継続ではないか」、と推し量られてしまったときにどうするか、です。
このあたりをきっちりと説明できないことには、上記の「就職しようとする積極的な意思」に欠けるとみなされても仕方がなくなります。ハローワークの判断材料には、実はそういう要素も含まれているんです・・・
失業保険の受給が始まるまでの3ヶ月、アルバイトをすることにしました。ハローワークには申告すれば問題がないですよね?
そしてバイト先から雇用保険被保険者番号のわかる資格取得(喪失)確認通知書をだすようにいわれました。
しかしハローワークで手続きするときに複写で全部出してしまいました。手元には通知書が真ん中で点線になってるものがありますが、これでよいですか?
これは退職した会社に入る当時もらったものです。被保険者番号は個人でずっとかわらない番号なんですか?転職するたびに変わりますか?
そしてバイト先から雇用保険被保険者番号のわかる資格取得(喪失)確認通知書をだすようにいわれました。
しかしハローワークで手続きするときに複写で全部出してしまいました。手元には通知書が真ん中で点線になってるものがありますが、これでよいですか?
これは退職した会社に入る当時もらったものです。被保険者番号は個人でずっとかわらない番号なんですか?転職するたびに変わりますか?
被保険者番号は変わりません。
真ん中に点線が入っているものは、「雇用保険被保険者証」と思いますのでそれで大丈夫です。
ただし、一つ気になることがあります。
>バイト先から雇用保険被保険者番号のわかる資格取得(喪失)確認通知書をだすようにいわれました。
との事ですが、雇用保険に再加入の為に必要なのではないでしょうか?
そうなると、「再就職した」とHWに判断され、失業給付を受けることができません。
また、早期に再就職した際に支給される「再就職手当」も受取ることが出来ない可能性があります。
再就職手当の要件に、「給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、HWまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。」とされています。
HWの紹介でしたらいいのですけど・・・
< 補足の補足 >
そういったことでしたら大丈夫です。
給付制限満了まで、お仕事頑張って下さい。
真ん中に点線が入っているものは、「雇用保険被保険者証」と思いますのでそれで大丈夫です。
ただし、一つ気になることがあります。
>バイト先から雇用保険被保険者番号のわかる資格取得(喪失)確認通知書をだすようにいわれました。
との事ですが、雇用保険に再加入の為に必要なのではないでしょうか?
そうなると、「再就職した」とHWに判断され、失業給付を受けることができません。
また、早期に再就職した際に支給される「再就職手当」も受取ることが出来ない可能性があります。
再就職手当の要件に、「給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、HWまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。」とされています。
HWの紹介でしたらいいのですけど・・・
< 補足の補足 >
そういったことでしたら大丈夫です。
給付制限満了まで、お仕事頑張って下さい。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
受給を一旦ストップする期間延長ですか?
それとも個別延長(60日)の事でしょうか?
一旦ストップは出来ますが、離職日から1年以内が受給可能期間なので、それを過ぎると受給出来る手当はなくなりますよ。
個別延長の事であれば、特定受給資格者or特定理由離職者の場合には積極的な求職活動を行うも未だに就職出来ない状態であれば延長される可能性はあります。
自己都合での退職の場合は、お住まいの地域・年齢等により延長が認めれる事もありますが、殆どの方は無理と考えた方がいいでしょう。
個別延長については特に手続きはありません。
それとも個別延長(60日)の事でしょうか?
一旦ストップは出来ますが、離職日から1年以内が受給可能期間なので、それを過ぎると受給出来る手当はなくなりますよ。
個別延長の事であれば、特定受給資格者or特定理由離職者の場合には積極的な求職活動を行うも未だに就職出来ない状態であれば延長される可能性はあります。
自己都合での退職の場合は、お住まいの地域・年齢等により延長が認めれる事もありますが、殆どの方は無理と考えた方がいいでしょう。
個別延長については特に手続きはありません。
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