失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
失業保険の直近6ヶ月で11日に満たない月が2ヶ月あります…ハロワでは0.5カ月として計算…云々言われました。一体どういうことですか?詳しく教えて下さい

なお一年以内に他と合算して6ヶ月以上の雇用保険は加入してます。別のところで2ヶ月は11日満たしてはいます。
こんにちは。

被保険者期間の計算については,離職日からさかのぼって1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
お見込みのとおり,被保険者期間となるのは,その区分期間において賃金支払いの基礎となった日数が11日以上の期間だけです。
ただ,月初め採用であるが月末以外の退職の場合や,採用が月中途で月末退職等の場合,区分した期間の最初の期間に1ヶ月未満の端数が出てきますが,その端数期間(※日数が15日以上でかつ賃金支払基礎日数が11日以上の場合に限る)については,被保険者期間を2分の1ヶ月として計算します。
ハローワークの人はそのことを言っていたのではないでしょうか?

ともかく,会社都合退職であれば,離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば,失業給付(:雇用保険の基本手当)は受給できます。
失業保険について教えて下さい。離職理由を、自己都合でなく(恣意的に)会社都合にして失業保険の受給をした場合、不正受給として罰則などあるのしょうか?
恣意的に会社都合には出来ませんよね。
複写式の離職票に企業側で記入したものをハローワークに提出しますから、無理でしょ。
退職後の健康保険について質問させていただきます。私の弟が来年平成23年1月10日に退職します。その後、私の扶養として健康保険(協会けんぽ)に入れないのでしょうか。

*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
1.協会けんぽでは、基本手当日額3611円以下=年収130万円未満とされる、ということですが。
また、給付制限中は「収入なし」という扱いです。

ただし、同居しているか、あなたが生活費を負担している(手当受給中は手当額以上の仕送り)ことが前提です。

2.現在、傷病手当金を受けているなら、退職後も引き続き受給できるのでは?
その場合は、傷病手当金の日額額が3611円以下でないとダメです。

なお、傷病手当金は労務不能でないと受けられません。
一方、基本手当は再就職可能でないと受けられません。

3.計算式さえ知っていれば離職前の賃金額から計算可能です。
基本手当の自動計算サイトはいくつかありますよ。
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