確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
失業保険の手続きをする前に単発のアルバイト(2日間)は大丈夫なんでしょうか??
現在通っているパソコンスクールからアルバイトのお話をいただきましたが、
受けようかどうしようか悩み中です。
どうなんでしょうか??
手続きをする前のバイトなら全く問題ありません。仮に手続きをしたあとであっても(手続きの当日はだめですが)後に指定される認定日に提出する「失業認定申告書」のカレンダーに就労(バイト)した日を記載すれば、認定対象期間からその分は削られますが、受給日数が減るわけでなく次回認定日に持ち越しとなるだけですので、問題ないかと思います。
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
「扶養家族」とは?
健康保険の「被扶養者」ということでしょうか。

失業給付金を受給する場合、失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」と認定されます。
失業保険について

11月15日付けで会社都合で退職し、失業保険の手続きに入ります。3年勤めました。主人の扶養内で働いていて月はだいたい10万8千円以内です。
給付はいつ頃、いくらくらい振り込まれますか?
5年未満の期間なら45歳までは90日です。
基本手当日額は支給総額(手取ではありません)が10万8千円なら2880円になります。
支給は認定日がありますがその日を含んで5営業日以内に振込みがあります。
大体3日後くらいでしょう。
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