失業保険について質問です。
3月一杯で会社を退職(自己都合)します。当初は有休(3月は有休を消化)を含めて2、3ヶ月で集中的に面接を受けようと思っていました。
(そもそも考えが甘かったですが…)
ですが東北地方太平洋沖地震の影響で現在、宮城県内の求人はまったくと言っていいほどない状況です。
この状況が回復するのは最低でも1ヶ月、長ければ半年はかかると予想しています…
このような状態の場合でも失業保険の給付には3ヶ月の待ち期間?があるのでしょうか?
また、災害時の特例などはないのでしょうか?
ちなみに自己都合の退社ですが辞める理由は採用時の契約内容が年々変わっていき(勤務時間や休日など)その都度契約書に判子を押させられるという状況に嫌気がさしたのと同時に未来が見えなかったからです。(4月からまた契約内容が変わる予定だったので3月一杯で辞める事を決意した)

今のような状況になり次の職が決まってから辞めれば良かったと激しく後悔しています。
人事です。
ハローワークに確認するまでもなく。
本ケースは、3/31付け自己都合退職なので、
待機期間は3ヶ月です。
傷病手当金と健康保険について

先ほど、傷病手当金と失業保険を受給中は扶養に入れないということがわかりました。
しかし、傷病手当金と言っても月々11万円ほどのものです。そこから自分で社会保険料を払うとなると手元に残るお金はわずかです。

それでいて扶養しなくて良いという判断に至るのは納得がいきません。

皆さんはどう思われますか?

何か手立てがあれば教えてください。
傷病手当金は「被保険者」に対し支給されるものです。
扶養に入ってしまうと「被扶養者」になるので支給されなくなります。つまり、傷病手当金をとるか被扶養者になるかの二者択一です。
基本手当てを受給していると、健康保険の被扶養者になれないという条文は雇用保険、健康保険いずれの法律にもありません。
おそらく、貴方は健康保険組合に加入されているのではありませんか。?そうだとすると、組合の規約でそのようになっているのかもしれません。
求職中の失業保険認定について…

1/31に寿退社をして、雇用保険被保険者証を頂きました。どうしても働きたいお店で求人を出していたので、2/13に面接に行って参りました。
今は合否判定待ちなのですが、失業保険の対象からは外れてしまうのでしょうか…?

ちなみに合格した場合、出勤は三月上旬からになるそうです。
現時点ではまだ再就職先が決定していませんから、失業保険の受給申請をおこなうことは可能です。ただし、仮に受給申請をしても、幸いにして応募先に採用された場合は、(実際に失業手当を貰う前に)受給権を失うことになります。
ちなみに、失業保険の受給は離職日から最大1年間、つまり来年の1月末まで有効ですので、現在合否待ちの会社の結果を見てから手続きをしても間に合いますよ。ただし、この場合も、3ヵ月間の給付制限期間(いわゆる待機期間)があることはお忘れなく。
2年常勤で働いて、結婚してパートに切り替え、旦那の扶養に入りました。それからすぐ妊娠が分かり、もうすぐ仕事辞めます。
この場合、失業保険は貰えるのですか? もらえるとしたら月幾らくらいですか?
常勤時、年収400万でした
失業給付は働ける状態にある人が受給資格があります、妊娠中は働ける状態になく受給できません、受給期間の延長を申請すれば出産して働ける状態になった時受給できます、基本手当の日額は離職した直前6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割った額のおよそ40%から80%で一定の基準により決められています、
失業保険について

勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
失業保険延長を申請しました。退職してから30日すぎないとできなかったのですがそのあと扶養に入れてもらうのですが退職の次の日から健康保険の扶養になれますか?
家族が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによる、としか答えようがありません。
全国に1400以上ありますので答えようがありません。


30日以上の期間があったのに、なんで確認しなかったんでしょう?




「受給期間の延長」であること、「受給期間」とは何か、それが「延長される」とはどういうことかをちゃんと理解していないと泣きを見ますよ(よくそういう質問がある)。
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