失業保険のことで教えて頂きたいです。
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
?了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします
嘱託職員として一年契約(更新あり)で働いています。
施設をリニューアルして再オープンすることが決まり
一旦、契約終了となりました。
3月末契約終
?了なのですが、施設のリニューアルまでの
数ヶ月の期間延長が先日告げられました。
ただ、どちらにしても切られることは確かなので
本来の期間、3月末で辞めたいのですが、
その場合、失業保険はやはり3ヶ月待機しなければ
いけないのでしょうか。
色々調べてみたのですが判断が難しく、詳しい方に
教えて頂きたいです。宜しくお願いします
現在の契約が3月末であれば契約満了になりますので、7日間の待機のみで受給することができます。
受給日数は自己都合退職と同じ日数になります。
またこのケースの場合、未だに会社が自己都合退職と離職票に記入することがあるので、離職票をもらったら退職事由を必ず確認してください。
ただし、以前に契約更新の実績がある場合、会社の指示通り最後まで勤めるとおそらく雇い止め(会社都合)になると思いますので、どちらがよいかはご自身でご判断ください。
受給日数は自己都合退職と同じ日数になります。
またこのケースの場合、未だに会社が自己都合退職と離職票に記入することがあるので、離職票をもらったら退職事由を必ず確認してください。
ただし、以前に契約更新の実績がある場合、会社の指示通り最後まで勤めるとおそらく雇い止め(会社都合)になると思いますので、どちらがよいかはご自身でご判断ください。
失業保険についてなのですが、1月いっぱいで会社を解雇になりました。。解雇理由は経営状況悪化のため人件削減との事です。条件として、給料の3か月分を支給するとの事でした。
ただそのお金は月々(3月、4月、5月)と3ヶ月間に分けて支払うとの事です。退職金とはまた別です。。この場合失業手当は貰えるのですかね??決して働いて貰う給料ではないし、離職票も受け取ってます。あとハローワークには申告したほうがいいのですか?
ただそのお金は月々(3月、4月、5月)と3ヶ月間に分けて支払うとの事です。退職金とはまた別です。。この場合失業手当は貰えるのですかね??決して働いて貰う給料ではないし、離職票も受け取ってます。あとハローワークには申告したほうがいいのですか?
失業保険の手続きをするときに相談すれば解決すると思いますよ。
ハローワークの人は聞かなければ教えてくれないけど、質問をすればきちんと対応してくれますよ。
ハローワークの人は聞かなければ教えてくれないけど、質問をすればきちんと対応してくれますよ。
退職後の失業保険について教えて下さい。
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
私の勤務する会社は60歳で退職金をいただいて、その後は雇用延長する人がほとんどです。
私は雇用延長後の給与が相当下がるらしいので、一旦退職して他の就職先を見つけようと考えています。
退職後の失業保険について雇用延長の提示があったのにもかかわらず、退職したのでは自己都合の退職扱いなのでしょうか?
それとも、延長条件に納得いかないという理由なら会社都合になるのでしょうか?
会社都合か、自己都合かはどのような判断になるのでしょうか?
会社にはお世話になっているので会社には迷惑かけずに会社都合にする方法はないのでしょうか?
退職後の失業保険からの給付がずいぶん違うようなので、どのように対応したら良いのか教えて下さい?
定年制を設けている場合、
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。
ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。
会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。
会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
「定年年齢を65歳以上にする」、
「65歳までの継続雇用制度を導入する 」
のどちらかの雇用確保措置をとりいれる事になっています。
ただし、会社がこの高年齢者の雇用確保措置をとりいれていなければ、
退職理由に関係なく「会社都合」となり「特定受給資格者」となります。
会社が高年齢者の雇用確保措置をしていて、
さらに、継続雇用を希望せず離職した場合は、
「自己都合」となり「一般受給資格者」となります。
ただ、自己都合でも給付制限の3ヶ月は付きません。
失業保険を受給できる日数が減る事になります。
会社にお世話になったのであれば、自己都合を受け入れて下さい。
失業中の夫、妻の損をしない働き方を教えていただけますか?夫婦に小学生の子供二人の四人家族です。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
去年の10月から失業中の夫。妻の私は今まで扶養の範囲内(130万円以下)のパートで働いていますが夫の転職先もまだ未定。現在の家計は
夫= 収入: 失業保険(会社都合退職)受給中/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
妻= 収入: パート(年収130万円以下)/ 年金: 国民年金1号/ 健康保険: 任意継続
今後転職先が決まっても今までの収入は見込めないため私が130万の壁を越えて少しでも多く働くべきか迷っています。といっても親の介護もあり、すぐに正社員とはいかず、社会保険に独自に加入して年収150~160万位働く程度です。
又、社会保険に加入するタイミングはどうしたらいいのでしょうか?今はもう3月。今年に入って3ヵ月は今まで通りのペースで働いていたため今から働く時間を増やしても今年の年収は150万に届きません。来月から加入して働く時間を増やすか、とりあえず働く時間を増やして年収130万を超えてから加入すべきなのでしょうか?勉強不足でお恥ずかしい限りですがアドバイスをお願いいたします。
来月と言わず、いますぐ社会保険に会社で加入してください。ご主人を奥様の扶養に入れれば、ご主人の健康保険と年金のお金が浮きます。二人のお子さんも忘れずに扶養に入れてくださいね。
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
奥様が働ける分だけ仕事を増やせばよろしいのでは!150万にいかなくても税金対策になります。所得税はかからないはずです。
ご主人早く仕事がみつかるといいですね
失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。
「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。
来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。
「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。
来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
最後の4ヶ月もその前のパートの10ヶ月も雇用保険加入として、最後の4か月では単独では受給資格がありませんのでその前の10ヶ月のパートと期間の通算をしなければなりません。(2社の離職票が必要)
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
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