解雇について。
本日解雇通知を受けました。

職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。

無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。

今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。

お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。

だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。

この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。

明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;

これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)

遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??

内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。

長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。

労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。

しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?

即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…

会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
会社には辞意を伝え来月半ばで退職が決まっている者です。
先のことはまだ決めていません。
教えて頂きたいのは、退職後の手続き等に関してです。
退職日を迎えたら会社から退職届けを貰い、職安に手続きといった運びになると思いますが、現在知り合いのところでアルバイトしようかなと考えています。
この場合、失業保険が貰えないだけだと思っているのですが勘違いしていますでしょうか?
就職が決まった場合、就職祝い金の手続きは出来るものでしょうか?
勤務年数は7年でした。
退職後の運びで大事なことがありましたら教えてください。
宜しくお願いします。
退職届ではなくて「離職票」をHWに持っていき手続をします。
で、手続の時には完全失業状態が求められるのでアルバイトをしていてはいけません。ただし、それ以前は構いません。
手続をして7日間の待期期間がありますがそれを過ぎればアルバイトは可能です。
ただし、認定日には申告が必要です。黙ってやって発覚すれば不正受給で大きなペナルティーがあります。
また、待期期間7日間が過ぎて再就職が決まれば「再就職手当」が受給できます。
明細は手続の時にもらえる「受給資格者のしおり」に書いてあります。

参考までに手続に必要なものを書いておきます。
1.用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険の支給
何度も質問してすみません。
出来ればいつも丁寧に回答いただいてる方、お願いします。

失業保険の受給条件として週に20時間以内の内職、というのがありますが、1日4時間未満、週5回ではなく、1日6時間のバイトを週3日とかではどうでしょう?(週に18時間)

回答を宜しくお願いいたします。
はい、ご指名にお応えいたしまして、、、

結論として、このほうが効率が良いです。
この働いた3日は、支給対象外となりますが、不支給ということではなく、後付になります。
給付日数が90日であった場合、91日目、92日目、、、、、というように、後に延びるんです。
結果として、満額支給されます。

土日+平日1日で3日、平日の残りは就職活動、、、
みたいにするとハローワークの方の心象も良いでしょうね。
(もちろん、平日3日でも良いですよ)

ただし、4,5時間4日は、、、就職になっちゃう可能性ありますので、週3日以内に抑えることが、後回しにされる条件です。
週20時間以内/1日4時間以上/3日以内・・・・・働いた日は後回し
週20時間以内/1日4時間未満・・・・・内職(収入金額が低ければ全額支給)
週20時間以内/1日4時間以上/4日以上・・・・・就職→就業手当の対象(あまり得しない制度です)
って感じの基準です。
あくまでも基準ですので、地域のハローワークによって対応が異なるようです。
鵜呑みにはしないでくださいね(^^;


なんにせよ、早く就職みつけることを、最優先で考えたほうが良いですよ(^^;
失業給付はいずれ切れますから、、、
夫の転勤で仕事を辞めた方、
国保・年金に詳しい方お教え下さい。
夫の転勤で仕事を辞めることになりました。
その後、雇用保険(失業保険)を受給し、
国民年金・国民健康保険に加入する方が
いいか、失業保険はもらわずに、パートなど
で働き、夫の扶養に入るか、みなさんどう
されていますか?早く子供をほしいと思って
いるので働くのはどうかと迷っています。
ですが、子供がすぐに出来るかどうか
わからないので、ずっと家にいても・・と
思っています。特に家にいても家事や
掃除、お料理・お菓子作りなどして
一人で楽しんでいるので、ストレスや
寂しさなどありません。でも働かずに
家にいるのは、なんだか引け目や
夫に申し訳ない、なんていう気持ちが
少しあります。家にいることは転勤
だったのでしょうがない事なのですが。
同じような境遇で経験者様いらっしゃい
ましたらアドバイスお願いします。
ご存じのように、扶養には、税金上の扶養と健康保険等の扶養があります。税金上の扶養は失業保険は非課税所得なので関係ありませんが、健康保険等の扶養の条件は、ご質問者さまの年間収入が130万円未満です(配偶者の年収の1/2以下という条件もあります)。
さらに、年収は超えなくても、日額で3561円を超えてもいけないといわれています。ですから、逆に、もらえる失業保険の日額がそれ以下なら問題ないということです。
もし、それ以上もらえる場合は、扶養に入れませんから、国民健康保険か現在の健康保険の任意継続に加入することになります。また、その場合には国民年金にも加入が必要があります。
①国民年金は年額180,240円(月額15,020円)で、4月からは少し安くなります。
②国民健康保険はお住まいの市区町村で保険料が違います。昨年の所得とその他から計算されます。殆どの市区町村役場のホームページに計算の仕方が出ています。昨年の所得が多いと保険料も高くなります。
③任意継続は今の保険料(健康保険)の約2倍です。但し、加入期間は2年で保険料は変りません。
で、
②と③はどちらが安いかを比べ、安い方と①を加えた金額の合計が、もらえる失業保険金とどちらが多いかを比較してください。
なお、ご自分で保険に加入することになって保険料を支払った場合は、ご主人の所得から年末調整で保険料を控除できることがありますので、その金額も計算に入れて比べてください。
失業保険について質問です。
現在、自分は正社員で働いているのとは別にアルバイトをして
生活しています。
収入はおおよそ正社員:20万円、アルバイト:30万円です。
しかし、正社員での会社が不況のため、
給料が遅れがちになってきていて、いつ倒産するかも
わからない状況です。
会社都合での退職(解雇してもらう)を考えていますが、
失業保険をもらいながらアルバイトをするとアルバイトをした日は
基本手当が受給できないと聞きました。
ということはどんなに頑張っても自分の月の収入は20万円まで
落ちてしまうということでしょうか?

30万円は稼がないとつらいです。。。。
失業手当は返済にあてるようなものでもありません。
現在の会社を辞めたら今と同じく他に掛け持ちで仕事をすれば良いと思います。
失業保険受給中なのですが、次の失業認定日までに求職活動実績がつくれそうにありません
求職活動として、労働局主催の就職支援セミナーに出ようと思うのですが
すでに一度受けているものしか開催がありません

もう一回受講することは可能みたいなのですが、同じセミナーを何度も受けても
実績として認められるでしょうか?

ハロワで聞くと、就職する気が無い人は帰れみたいな感じに
なると行きにくくなるのですごく聞きにくいので質問いたしました
あなたのところのハローワークでは所内のパソコンでの検索でハンコをもらったら1回の求職活動とは認められていないのですか?
もしそうなら、所内のパソコンで検索したこれといった会社をコピーして職業相談をしてください。
それで1回の求職活動になります。紹介状を書いてもらってもあとでやっぱり気が進まなかったといえばいいです。
また、webでの求人でも応募して相手が受けつけましたという画面のコピーの証拠があれば1回と認めてもらえるはずです。
同じセミナーを受けてもいいかどうかHWに聞いてみてください。そうでなければ分かりません。
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