育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。
育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。
そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。
②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。
③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
⑤離職票は来週に会社から送られてきます。
自己都合の退職の為、受給制限は構いません。
支給額の元になる給与が、
●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか
以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。
支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。
現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)
同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。
〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?
産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。
基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。
〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?
すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
失業保険の給付額についてです。
会社都合で10月一杯で退職し、会社の同僚と説明会に行き給付額を見たんですが同僚より少なかったのでどうしてだろうと思い質問しました。
同僚は途中まで派遣
社員として今年六月まで働いてその後、直雇用になったんで二ヶ月は給料は違うんですが計算したら六万から七万ぐらい総額の給料が違います。(6ヶ月分)
派遣の場合はやっぱり違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で10月一杯で退職し、会社の同僚と説明会に行き給付額を見たんですが同僚より少なかったのでどうしてだろうと思い質問しました。
同僚は途中まで派遣
社員として今年六月まで働いてその後、直雇用になったんで二ヶ月は給料は違うんですが計算したら六万から七万ぐらい総額の給料が違います。(6ヶ月分)
派遣の場合はやっぱり違うのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給日数は同じで90日だと仮定すれば、同僚と金額が違う原因は退職前の6ヶ月の総収入額(賞与別)が違うからだと思います。計算はその総額を180日で割って平均賃金日額をだしてください。それが計算基礎になります。
それの差が受給額の差になります。それがほぼ同じなら受給額もほぼ同じはずです。
派遣とか直雇用とかは関係ありません。雇用保険被保険者期間が満たされていれば同じです。
それの差が受給額の差になります。それがほぼ同じなら受給額もほぼ同じはずです。
派遣とか直雇用とかは関係ありません。雇用保険被保険者期間が満たされていれば同じです。
失業保険について
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
今回の場合、以前の失業給付(基本手当)を再開します。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
失業保険について質問です。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…
関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…
関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。
拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるならどちらも同じではないかと思います。・・・というか普通の会社は退職日を締日に合わせるのではないでしょうか?そこ任意なんですか?
もらえる金額は直近3カ月の給与から決まるので、再来月から少なくとも半年は給料が下がるというのなら、給与が下がってから辞めたらその分、もらえる金額が少なく計算されるってことです。
でもそこはどちらがいいか?というのは直ぐに再就職先が見つかるかどうかの話だと思います。そもそも失業保険って普通に働いて稼ぐほどの金額はもらえない仕組みですから。(もらえる金額は直近3カ月の給与から決まる)
もらえる金額は直近3カ月の給与から決まるので、再来月から少なくとも半年は給料が下がるというのなら、給与が下がってから辞めたらその分、もらえる金額が少なく計算されるってことです。
でもそこはどちらがいいか?というのは直ぐに再就職先が見つかるかどうかの話だと思います。そもそも失業保険って普通に働いて稼ぐほどの金額はもらえない仕組みですから。(もらえる金額は直近3カ月の給与から決まる)
教えて下さい♪ 知り合いの子が失業保険をもらいたいのですが、勤めていた会社が夜逃げ同然でなくなり、社長にも連絡がつきません。職安側は勤務簿、労働者名簿を持ってきて欲しいと言っていたそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
会社側からもらう書類は、離職票、源泉徴収など失業保険をもらうために必要不可欠なものがあります。
書類が必要な理由ですが、当人が確実に会社を辞めていることを証明するためです。口頭で「退職したんですが、会社が倒産して」といっても「証明するものはありますか?なければ支給することができませんが・・・」となるだけです。
その友人が今すべきは、会社経営者がいなくても会社が存在するかの確認。あるならば離職票などの必要書類を早急に送ってもらうことです。
それが無理な場合は、出来る限り自分で退職した証拠を用意すること。ハローワークに「会社がなくなって離職票ももらえない状況で困ってます」と言えば調べてくれます。
会社が存在した事実は消せませんので、預金通帳、社員証、保険証等々を提出すれば会社に所属していた事を証明できます。ハローワーク側が調べて会社がなくなっている、夜逃げしたことが分かればある程度の対応はしてくれます。
書類が必要な理由ですが、当人が確実に会社を辞めていることを証明するためです。口頭で「退職したんですが、会社が倒産して」といっても「証明するものはありますか?なければ支給することができませんが・・・」となるだけです。
その友人が今すべきは、会社経営者がいなくても会社が存在するかの確認。あるならば離職票などの必要書類を早急に送ってもらうことです。
それが無理な場合は、出来る限り自分で退職した証拠を用意すること。ハローワークに「会社がなくなって離職票ももらえない状況で困ってます」と言えば調べてくれます。
会社が存在した事実は消せませんので、預金通帳、社員証、保険証等々を提出すれば会社に所属していた事を証明できます。ハローワーク側が調べて会社がなくなっている、夜逃げしたことが分かればある程度の対応はしてくれます。
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