失業手当について詳しい方宜しくお願い致します。

〈経緯〉
3ヶ月の待機を経て、失業手当がもうすぐもらえます。
その間まじめに就活し、パートからではありますが、専門職に内定が決まり
ました。
勤務開始日をどうするかと言われましたが、会社は失業手当が出る前の週からきて欲しいとのことでした。それまでは就活にせんねしアルバイト等は行ってません。

〈本題〉このままだと、数日の差で失業保険はもらえないことになりますでしょうか?
具体的に8/5勤務開始で失業保険は8/9に始めて支払われる予定です。
今までまじめに働いてきて、まじめに就活して(結局パート決まりましたが)8月分一回くらい失業手当が欲しいのですが無理でしょうか?
会社に雇用保険の手続きなどを遅らせてもらえばよいのかもしれませんが、厚かましいお願い故それもできません。よい方法はないでしょうか?

〈尚書き〉パートですが雇用保険はあるみたいです。
一年以上の雇用見込みがあるならば、再就職手当の申請をされたらいかがでしょうか。一定の条件をクリアされていれば申請ができますよ。
給付制限終了後から入社日の前日までは失業手当も支給されます。
もし条件をクリアされてた場合、入社日の前日にハローワークへ手続きしてハローワークから申請用紙をもらってくださいね。
せっかく仕事が決まったのですから、会社側の指示に従った方がいいと思います。
バイトの失業保険について
今働いている所をやめようと思います。
5年間バイトをしていましたが去年から夜間の学校へ行き
資格を取って定職に着こうと思いました。
本当はもう少し働こうと思ったんですが先日交通事故に遭い
リハビリを続けて最近直りました。
また始めようとも思ったんですが就職活動もあり
学校も行かなくてはいけないのでこのまま辞める事にしました。
貰えるまでに3ヶ月かかるとかクビになったほうがいいとか聞きますが
バイトでも同じなんでしょうか?
あともらえる期間は何ヶ月くらいなんでしょうか?
事故ってから収入が無いので早くもらいたい気持ちもあるし
その間働いた場合はもらえないのでしょうか?
年齢がいくつならとか決まりがあるのならついでに教えてください。
お願いします。
そのバイト先は、あなたに対しての雇用保険を支払っているのでしょうか?
雇用保険を支払っていなければ、残念ながら失業給付は受けることが出来ません。

労働時間や労働日数によって制限がありますが、本来であれば保険料を納めなければならないのに多くの企業ではバイト君に対して、雇用保険の支払をしていないのが現状だと思います。
まずそちらは確認されてください。
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
たぶんね大丈夫だと思うのでハロワで相談に行ってください(厳密には働けない状態の時の1か月後からなので、働くつもりがあるなら妊娠中でも手続きはできるので9

>退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?

これは違います。待機期間、給付制限、受給期間も含めての1年なので手続きを1年以内ではありません。実質半年以内ぐらいにしないと全期間受給はできなくなります。
職業訓練の申し込みに関して

6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。

それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。

離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。

ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。

そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。

失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?

税金や保険など難しくて手に負えません…

どなたか相談にのってください…
6月開始の訓練ならば4月末~5月初めに応募の〆切があるかと思いますが、それまでに離職票などが揃いますか心配ですね。私は8月末に〆切があり、選考日、合格発表等を経て10月6日が入校でした。私の地区はみな、そんな感じでした。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。

ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。

週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。

まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。

たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。

趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。

それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
先日はご丁寧に回答いただきましてありがとうございました。
労働基準監督署の労災認定について、ご教示ください。
本年2月に療養補償給付申請を行い、3月10日に労基署からの呼び出しを受け、事情を聞かれ
調書への署名・捺印を行いました。
また3月22日に私が勤務していた会社での「現場調査が終了した」と担当者の方から電話がありました。
今月の5月9日(月)再び労基署担当者の方から電話があり、「国民健康保険証の写しと、健康保険の使用状況についての個人情報を調べたいから同意書に署名捺印をして郵送してくれ」と依頼がありましたので、昨日郵送しました。
私は、勤務していて会社で重量物(一斗缶/25キログラム)の運搬等を行っていました(手作業/一日約5トン積み込み)。昨年10月29日に両手の指先に痛み・痺れが発生し・手首が腫れましたので、会社の産業医に通院していました。(社会保険/自己負担) 症状の発生後は軽作業部門への配置転換となり勤務継続していました。
病院での診断名は「手根管症候群」・「腱鞘炎」でした。
約2ヶ月通院しましたが改善しなかったため、昨年12月22日に会社へ労災申請を願い出ました所、同月24日に会社より「今月末で雇止めにします」と通知され、現在は失業中です。現在も治療・通院は続けています。
会社からは、解雇予告手当は1円も受け取っていません。
会社に勤務する前は、「手根管症候群」・「腱鞘炎」などの症状で治療・通院を行ったことはありません。体力・腕力には自信がありました。(ゴルフ・テニス・野球はやりません。学生の頃は陸上選手でしたので、今もジョギングを行っています。)

勤務していた会社は東証一部の大手菓子メーカーです。(誰でも知っている有名な会社です。)
私は昨年の7月5日から採用され、3ヶ月ごとの労働契約更新により勤務していました。(派遣ではありません。昨年12月29日の勤務最終日に離職票を会社より渡されました。記載された内容に同意しないとする部分に記号を入れて署名しました。)
ハローワークへ失業保険の手続きに出向きましたが、「勤務期間が5日不足する」として失業保険の給付は不可でした。

労基署からの療養補償給付の通知は病院に通知されることは労基署の担当者の方から聞きました。

あと何日くらいで労災認定の通知が病院へ通知されるのでしょうか。またその後、私がどのようにアクションを起こせばいいのでしょうか。
労災認定結果を待たなくても、不当解雇や損害賠償請求を労働審判や訴訟で争うことは可能です。
まぁ、労災だと認定されれば、業務起因だという証拠の1つにはなるので、労災認定されてからのが確実ですが。

労災認定されてからならば、
不当解雇になり、労災で休業中とその後30日までの賃金、退職後働けない分の賃金などの逸失利益、
労災補償分以外の医療費等、慰謝料等
を損害賠償請求するのと、必要なら解雇の取り消しを求められます。

労働審判や訴訟の場での方が、労災請求の手続きを職場が協力しないこと、労災請求しようとすると解雇されること、そもそも労災になったことの安全配慮義務違反等の責任が色々と問えると思います。

一度、法律相談センターや、法テラス等で、相談されてみた方がいいのではないでしょうか?

労災認定結果は、そんなすぐには出ないと思います。
精神疾患よりは早いとしても、事故等ではないし、職場が協力的ではないし、半年以上はかかるのではないでしょうか?

私は、帯状疱疹から始まり、傷病名が慢性頭痛、過敏性腸症候群、適応障害、うつ病と色々変わり、
労災請求はじめにしたのは12月で、1月には健康保険の使用状況を調べるための同意書出してるし、聞き取り調査等もしてますが、いまだに結果出てませんよ。

労災認定結果を待たずに、労災認定されたらどうするのか、労災認定されなかったらどうするのか、動き出しておいてもいいのではないでしょうか?
転職しました。失業保険を貰っていましたが、就職先が見つかり入社とハローワーク手続きが終わりました。もし、2,3日でその会社を辞めると保険はどうなるのでしょう。?
ちなみにあと120日分あります。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
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