半年後に10年務めた会社を退職予定です。雇用保険に入っていないのですが
今から雇用保険に入ったとしたら若干でも失業保険手当は支給されるのでしょうか?
先の方も解答していますが、2年前までさかのぼり雇用保険を納めます。6ヶ月以上の加入期間があれば会社都合なら待機期間4~7日間、自己都合なら3ヶ月かかります。基本給の2/3を90日間支給されます。
失業保険について
自己都合で会社を辞めてから多少バイトしても失業保険はおりる、て聞いてますが本当ですか?
受給資格(前職についていた期間など)を満たしていれば、雇用保険はおりますよ。自己都合だと会社都合に比べて受給期間が短かくなりますが。
再就職に向けて活動していれば(定期的にハローワークに通っていれば)、多少バイトをしていても受け取れます。ウチの嫁はもらっていました。
まずは、近くのハローワークがすべての窓口になるので、行ってみたらいかがでしょう?
結婚、仕事、子づくりについて

来年4月上旬に挙式予定のアラフォーです。彼は両親が離婚のため、母親、妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。


子どもがすぐほしいですが、彼だけの経済力では生活が厳しく、パートまたはアルバイトをしようと思っています。

しかし、赤ちゃんができても7、8ヶ月ぐらいまでは働きたいのですが、アラフォーのため、母体への負担が心配です。

それぐらい働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?

また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。

なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、3月末に退職するとしてです。

無知でまとまりのない質問ですが、良い情報を教えていただければありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
私は40歳で今月出産予定の元看護師です。
私は妊娠経過が順調だったこともあり34週いっぱいまで働いてました。
大きなトラブルもなく臨月まできましたが、他の方も言われてるように妊娠経過はその人により大きく違います。
同時期に20代の後輩も妊娠していましたが悪阻がひどかったり切迫になって休んだりしていたので一概には言えないですね。
仕事をされるならある程度融通のきく職場を探されるほうがいいと思います。
また失業手当をもらうにも自己都合の場合3ヶ月ほどの待機期間があります。その間にパートなどすると支給額が減らされることもあり、隠れてバイトすることもできますが、バレた場合色々大変ですよ。
家計の問題は色々難しくと思いますが同居されるなら他の家族の皆さんと話し合ったほうがいいと思います。
まぁ、4月にご結婚されるのであれば3月いっぱいで退職して、ちょっとゆっくりされてもいいんじゃないですか?
新婚時代を楽しめるのもその時期ですしね。
失業保険について質問です。
今年いっぱいで今の会社を退職するのですが、次の会社での仕事が来年3月からスタートします。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
よろしくお願いします
追記です。
次の就職先が決まっている場合は貰えないと聞いたことがあるのですが。
退職~再就職の間に広島から大阪へ引っ越さなくてはならないので金銭面にも不安があるので・・・
よろしくお願いします
結論から言うと(残念ですが)もらえません。

失業保険は、転職を助けるための保険なので、次の就職先が決まっている人にはもらえません。
雇用保険受給手続きのときにも、「就職先が決まっていない」という確認書に署名させられます。

嘘をついて手続きをして、失業保険をもらうこともできますが、後でわかると(バレルと)、
①不正な行為により支給を受けた金額は全額返還しなければなりません。(返還命令)
②さらに、不正な行為により支給を受けた金額の2倍の額の納付が命ぜられます。(納付命令)
つまり、3倍返しとなります。

ですので、1~3月までは、(短期間でも)アルバイトでもしてお金をためてください。
失業保険の受給日額を教えてください。
給与は過去6ヶ月で2,112,000円です。
年齢は50歳です。
よろしくお願いします。
過去6ヶ月で2,112,000円が正しいとすれば、2,112,000円÷180日=11,730円(賃金日額)。
賃金日額が4,180~12,130円の場合は8~5割で最高が6,065円です。貴方の場合は最高額になります。

自己の意思で退職した場合は、3ヶ月の待機期間(待たされる)があります。リストラ等の場合は待機7日間だけ。
また貴方は50歳ですから、被保険者の期間が1年未満だと150日分、1年以上だと360日分です。
妊娠中の失業保険延長&夫の扶養について
・昨年末で退職し、過去2年間で派遣→派遣→パート→派遣で職を変えていたので度々ブランクがありましたが、トータルで1年分の雇用保険に加入していました(加入期間の平均日給は1万ちょっとくらい)
今はもちろん無職なので夫の扶養に入りたいのですが、元の会社から貰える離職票は1部のみで、それを夫の会社に提出しないと扶養に入れないので、提出してしまうと今度は失業保険の延長申請ができません。どうすればいいでしょうか?

・あと、失業保険を受給していなくても受給延長申請中だと(最長4年間ずっと?)扶養に入れないというのは本当ですか?(そう書いてあるサイトもありました)
元々、1部をどちらかにしか使えない仕組みになっているのでしょうか?

・また、どちらかを諦めなければならない場合、扶養と延長申請のどちらを取ったほうがよいのでしょうか?(出産後、1~2年はフルタイムで働く予定はありません)

言っていることが分かりにくかったら申し訳ないのですが、どなたか宜しくお願いします。
退職して、配偶者の健康保険の被扶養者になる手続きをする場合、雇用保険の手続きをするかどうか、または現在手続きをしているかどうかで、被扶養者資格を取得できるか否かは、その健康保険組合の判断によることになり、一定の判断基準の指針はありますが、どこの健保組合でも同じになる、とは限りません。

サイトに書いてある、といっても、それはそのサイトを書いた人の健保組合での話であって、貴方の夫の会社の健保組合は、それとは違うということもあります。
また、よく書かれていますが「被扶養者になるには、計算上の見込み年収が130万円以下なので、雇用保険の基本手当の日額が3611円を超えると扶養になれない、少なければなれる」というのも、単なる基準額の指針であって、これを絶対のように書いているサイトだったら、まず信用しないほうがよいかと思います。


まずは、貴方のご主人から、会社を通して健保組合に質問してみることです。

自分が、退職後、どうする予定なのか。「出産で、受給期間延長をしてから、いずれ就職するつもり。その場合に扶養に入れますか?」

それに対して、健保組合が答えてくれる内容のほかには正解はありません。

ここで、何らかの答えがでたとしても、それは、その健保組合に適用されるかどうかは、誰も責任を持てませんから、ここでは答えは求めず、どう確認するかの方法を知るに留めて、早くご主人の会社の健保組合に聞きましょう
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