免許取得についての質問です。。

今現在、仕事を辞めて失業保険の申請をしているのですが、上記に記載している通り免許を取得したいと思っています。


しかし、失業保険給付中は自動車学校に通うことはできないと聞きました。。


本当に自動車免許を取りながら失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?

もしも自動車学校に行った場合、ハローワークにはどこの経路からバレるのでしょうか??
もしわかる方がいらっしゃれば教えて下さい。

お願いします。
え?
そんなの聞いた事無いっすよ。だって、免許あった方が(職種によりますが)就職有利。それを、早く就職してもらって失業手当減らしたい職安が規制するはずがないもん。

それより、文部大臣認定講座で自動車学校あるかどうか聞くくらいな話では?

上手く取得資格があり、講座がある教習所があれば卒業後そうとう額返金されるから、資格があれば使わなきゃ損。これも、ハローワークが窓口だから明日行って聞いてみては?。ついでに規定お参り回数もカウントしてもらいましょう。
失業保険の支給を受けていました。
4月からパートが見つかったので、働きます。
その場合、失業保険も年収に入りますか?
103万円を超えるようなら、主人の会社に
届けなければならないので、教えてください
この手の質問はものすごく多いので
検索をすれば回答は見つかりますよ

税金面での配偶者控除は失業保険以外で103万円まで
社会保険での扶養は失業保険を入れて130万円までです
雇用保険(失業保険)について質問させてください。
全く無知で申し訳ありません。

私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。

私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?

ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?

回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
いまさらですが、辞めてすぐ「受給期間の延長」を申請しておけば良かったのです。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
国民年金の支払いについてご回答お願いします。
昨年(2008年)に退職し、夫の扶養に入りました。
自己都合退職でしたので雇用保険(失業保険)は給付制限となり、
昨年12/25で制限は終了となりました。
今は雇用保険で収入があることになりますので、扶養からはずれるように
夫の勤務先へ申請し、削除証明書をもらいました。

①健康保険は役場へ申し込みに行けばいいと思いますので、
支払いに行きますが、国民年金に関しては、
自動で請求書が届くのでしょうか?
それとも、自分で社会保険庁へ(雇用保険が給付される間の分を)
支払いに行くのでしょうか?

②また、これは別の話になりますが
学生納付特例で、国民年金の支払いが3か月分未納状態です。
基本額+追納額で約2倍の納付が必要ですが、
将来のためにも支払った方がいいでしょうか?

宜しくお願い致します。
①国民年金第3号被保険者資格が喪失された翌日が国民年金第1号被保険者資格の取得日となり、後日市区町村から納付書が送付されてまいります。ご自身で手続きする必要はありません。

②支払えるようでしたらお支払いください。
出産手当金、失業保険、扶養家族について
出産手当金受給中は扶養家族にはなれませんか?

10月21日付で出産の為、退職しました。
11月27日出産予定です。
10月20日までは有給消化をし、10月21日を産休にしたので、産前42日前に在職しているので(資格喪失後の継続給付が受けられるので)出産手当金の請求をする予定ですが、
(出産手当金の受給額が月当たり108333円以上になります)

10月22日から夫の扶養家族になる手続きをしようと思うのですが、
・健康保険の扶養には入れますよね? (収入は退職したので今後の収入見込みが130万ないです)
・年金はどうなりますか?
・税金の扶養控除対象には いつからなれるのですか? (今年は収入が103万超えています)

出産手当金を受給すると収入があることになるので扶養には入れない ・・・というのは健康保険の扶養には関係ありませんか?

出産手当金の請求は出産56日後になるので来年の1月になるのですが、
現時点では出産手当金を受給しているとはならいですよね?
それと、出産の為、失業保険の受給期間の延期申請をし、その後受給し始めたときはどうなりますか?
前半部分は、前質問で回答済みなので後半に回答いたします。

残念ながらあなたがご主人の健康保険の被扶養者(扶養家族)に認定される可能性は極めて低いと思います。
理由は、あなたの出産手当金の額が日額3612円以上あるためです。
また、雇用保険の失業給付受給延長解除後、日額3612円以上の失業手当を受給し始めると、受給期間中は一時的に健康保険の扶養からはずれる手続きをしなければなりません。
税金の計算に傷病手当金や失業手当は含めませんので、税金の扶養控除はご主人の来年1月の給与から開始されます。
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