夫が会社を退職して失業保険を受給する場合の保険・年金について
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。

夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。

また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?

あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
退職して、任意継続は考えてないのですか?(退職後20日以内の手続)
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
失業保険、再就職に関して質問です。
今年の1月10日に自己都合で、2年半働いたA社を退職致しました。
A社から離職票が未だ届かず、失業の手続きをまだ出来ない状態ですが、その間に面接を何社か受けておりました所、B社で採用が決まりました。

しかし、B社は完全歩合制の営業職という事で、成績次第では1ヶ月で解雇通告もあると面接の時に言われ、正直かなり不安です。因みにB社では3ヶ月までは試用期間という事で、社会保険は3ヶ月間は入れないみたいで、4ヶ月目から入る事が可能らしいです。

そこで質問ですが、もちろん今回は失業の手続きをしておりませんので、失業保険・再就職手当てがB社に就職するともらえないのは、分かっておりますが、万が一B社に入社してすぐに(B社で雇用保険に加入する前)、解雇通告を受けたり、自分自身で辞めたくなった時、B社を辞めてからA社の離職票を持ってハローワークに行き、失業の手続きをその時点でして、前職A社の分の失業保険の給付はされるのでしょうか?

又、例えばB社で6ヶ月間働いた場合、試用期間を除いた3ヶ月間はB社で雇用保険をかける事になると思うのですが、その時点でB社を退職する事になった場合の失業保険の給付金額は、A社の3ヶ月分とB社の3ヶ月分通算で計算してもらえるのでしょうか?
まずB社の「試用期間3ヶ月は社会保険に入れない」と言うことですが試用期間でも雇用保険には入れないといけないと、法律で決まっています。だから会社に入った後でB社に入社日にさかのぼって加入手続きをしてもらいましょう。
もし試用期間中に雇用保険に加入する手続きを会社がしてくれなくても職安にいって「被保険者資格取得の確認請求」をすればOKです。
今回A社を辞めた後何も手続きをせずに1年以内にB社に入るようなのでB社を辞めたとき、A社のときの被保険者期間とB社での被保険者期間が通算されます。
B社を短期間で辞めた場合、A社の離職票で失業保険の手続きをしてもいいし、B社の離職票で需給の手続きをしてもどちらでもOKです。
基本手当てが高くなるほうで手続きをしたらお得です。
B社で働いた期間も通算できますが自己都合でやめた場合、2年半だろうが例えば3年だろうが受け取り日数にちがいはありません。お給料の高い方で手続きをしたほうが基本手当てが高くなります。
一身上の理由などで退職などした場合、失業保険はいつ頃から受け取れるのでしょうか?
また額とかは特に決まっているのでしょうか?
自己都合退職の場合はハローワークに申請してから3ヵ月半~4ヶ月かかって受け取れます。
金額については賃金がいくらか分かりませんので回答できませんが、大体の金額はわかります。
過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計÷180日=平均賃金日額。それの50%~80%の範囲です。
大体65%くらいが基本手当日額でしょう。
会社都合で退職する際の、失業保険の申請期間について教えてください。

5月末に会社都合により退職します。失業保険を申請予定なのですが、知人から「退職して二週間以内に申請しないと失業
保険は貰えないから注意して」と言われました。

ネットで調べてみると、申請期間は一年間と書かれているものを見かけますが、本当に二週間以内に申請しないと貰えないのでしょうか?
退職から一週間後に、リフレッシュで海外旅行に行く予定なので知人に言われたことが本当なら凄く焦ってしまいます。

また、上とは別の質問ですが、雇用保険受給説明会とは、指定された日に必ずいかなければならないですか?ずらしてもらうことは可能ですか?代理人に出席してもらうことは可能ですか?これも、旅行日に設定されてしまったらと心配で…


どなたか回答お願いします。
(ちなみに私の年齢、雇用保険の加入年数だと120日分貰える予定です。)
雇用保険のいわゆる失業手当とか失業給付とか失業保険とか呼ばれているものは失業等給付の求職者給付の基本手当のことを指します。求職者給付と言う名称からわかるとおり、失業していることはもちろん、すぐに就労可能な状態にあり、就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ受給資格は得られませんし、実際に支給を受けるためには求職活動実績を規定の回数行わなければいけません。

というのが基本です。

申請は離職後1年以内に行えばいいですが、1年と言うのは受給期間であり、所定給付日数分はその受給期間内でなければ受け取れません。所定給付日数が90日であるなら、最低でも申請日を含めた待期期間の7日間と90日が受給期間内に収まっていなければ所定給付日数の90日分をすべて受給できる可能性はなくなります。1年以内の申請だからと次の年の離職日応当日に申請したところで1円も受け取れません。まあ、冗談ですけど。そんなことを考える人はいないでしょうから。

2週間以内と言うのが何を根拠にしているのかわからないですが、離職票が手元に届くのにそれくらいはかかると思っていればいいです。

海外旅行に行くのなら変な誤解を生まないためにも行ってから申請した方がいいです。また、ハローワークから紹介される仕事は正当な理由がなければ拒否などはできないのでそういう意味でも行って帰って来てからがいいと思います。

説明会も求職活動の一種なので代理は認められません。申請自体も受給を延長するような手続きは代理でも構いませんが受給するための申請を代理で済むはずがありません。

延長するには正当な理由がなければいけません。海外旅行も国内旅行も正当な理由にはなりません。当たり前ですが。

離職後の手続きでそっこうでやらないといけないのは、健康保険の切り替えです。国保は多少遅れても言い訳できますが、任意継続をご希望なら資格喪失後20日以内でなければ受け付けてももらえません。
期限に関係なく、健康に自信があろうがなかろうか、健康保険の切り替えは済ませておいた方が良いと思います。

会社都合などの正当な理由のある離職により収入(雇用保険も含む)が減少した場合、国保であると世帯収入により保険料の減免を受けることができるはずです。市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
関連する情報

一覧

ホーム