先程失業保険に関して質問して、もうひとつ気になったのですが
アルバイトをする場合はどのような扱いになるのでしょうか?
求職活動はしたいのですが、その間に稼ぎがないと生活が出来ません。
アルバイトをする場合はどのような扱いになるのでしょうか?
求職活動はしたいのですが、その間に稼ぎがないと生活が出来ません。
認定日の日に、いつバイトしていくら支給されたというのを申告しなくちゃいけません!それで失業保険から差引きされます。
申告しないと不正受給で罰せられます!
申告しないと不正受給で罰せられます!
派遣社員の失業保険について質問です。私は派遣社員として今の会社に一年半以上働いています。先日派遣会社から、私の業務が第◯◯?業務に当てはまらず、実は第26?業務に当たることが分かった。
第26業務を派遣社員にさせられるのは、最大三年間だけ。で、私がしている業務を派遣社員にさせるようになってから三年間を数えると今年の11月。と突然言われました。
それで
1:
11月で解雇されるわけですが、これは、会社都合退職にしてもらえるんでしょうか?
2:
私は待機期間なく失業保険もらうためにも絶対に会社都合にしてほしいと派遣会社に言いましたが、派遣先の会社は会社都合にしてくれるかわかりません。派遣社員を会社都合退職にすると何か会社に不利益になるんでしょうか?
第26業務を派遣社員にさせられるのは、最大三年間だけ。で、私がしている業務を派遣社員にさせるようになってから三年間を数えると今年の11月。と突然言われました。
それで
1:
11月で解雇されるわけですが、これは、会社都合退職にしてもらえるんでしょうか?
2:
私は待機期間なく失業保険もらうためにも絶対に会社都合にしてほしいと派遣会社に言いましたが、派遣先の会社は会社都合にしてくれるかわかりません。派遣社員を会社都合退職にすると何か会社に不利益になるんでしょうか?
現在、派遣の契約はいつまでになっているのでしょうか?
もし11月前に更新があり、11月末までという契約で更新した場合は「契約満了」なので基本的には自己都合です。
現在11月以降までの契約をしており、11月末で終了となった場合は会社都合です。
ネットで調べると結構詳しく出てくるのですが、
契約期間が残っている状態で、契約完了日以前に終了する場合
会社からの離職の申し入れ→会社都合
自分からの離職の申し入れ→自己都合
契約期間満了(3年未満の雇用)
会社からの離職の申し入れ→自己都合
自分からの離職の申し入れ→自己都合
あとは
契約期間満了(3年未満の雇用)
離職後、派遣会社から1ヶ月以内に次の仕事の案内が来ない(自分はその派遣会社で働く意思がある)→会社都合
離職後、派遣会社から次の仕事の案内が来たが断った→自己都合
と言うのもあります。
もし11月前に更新があり、11月末までという契約で更新した場合は「契約満了」なので基本的には自己都合です。
現在11月以降までの契約をしており、11月末で終了となった場合は会社都合です。
ネットで調べると結構詳しく出てくるのですが、
契約期間が残っている状態で、契約完了日以前に終了する場合
会社からの離職の申し入れ→会社都合
自分からの離職の申し入れ→自己都合
契約期間満了(3年未満の雇用)
会社からの離職の申し入れ→自己都合
自分からの離職の申し入れ→自己都合
あとは
契約期間満了(3年未満の雇用)
離職後、派遣会社から1ヶ月以内に次の仕事の案内が来ない(自分はその派遣会社で働く意思がある)→会社都合
離職後、派遣会社から次の仕事の案内が来たが断った→自己都合
と言うのもあります。
婚姻届以外の届出。特に保険年金について。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。
・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。
質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)
質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)
質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?
質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。
わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
いつ・どこに・手続きしたら良いでしょうか。
今月入籍します。
現在、アルバイト。雇用保険のみ加入。国民年金と国民健康保険は自分で加入してます。(年金は半額免除)
年収は100~150万円。
サラリーマンの夫の扶養に入りたいのですが、いつ・どのようにアクションを起こしたらよいのでしょうか。
・国民年金は6月が締めの月だったように思いますが、昨年の年収は100万越えで、免除にはならないと思います。
・歯医者通いのため、健康保険はすぐに必要です。
質問①
夫の扶養に入ると、失業保険がもらえないと言うのは本当でしょうか?(今は勤続希望ですが、万が一の時)
質問②
国保や年金と同じ役所に婚姻届を提出するので、そこで案内のようなものが貰えますか?
それとも自分から質問する必要がありますか?
(届出→挙式なので、あまり時間はないのですが・・)
質問③
夫が会社に届けることによって、手続きの書類が来たりするのでしょうか。
それとも年に一度の扶養控除申請の時期までは、現状の国保と年金ですか?
質問④
扶養に入るか入らないかは、自分の年収によって損得を考え選択できるものなのでしょうか?
130万だか103万だか調整してる人が多いので。
わかる範囲で教えてください。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、ご結婚おめでとうございます。
分かる範囲でご回答させていただきます。
①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。
②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。
③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。
④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
分かる範囲でご回答させていただきます。
①扶養に入ると失業保険がもらえない、ということはありません。
ただ、失業保険をもらうと夫の扶養から出なければならなくなる可能性があります。
一日あたりの手当てが3612円を超えるときは受給期間中、扶養から抜ける手続きが必要です。
待機期間は入っていることができます。
結婚前・失業前から考える必要はないでしょう。
②市役所の担当者が暇で親切なら案内してくれるかもしれません。しかし社会保険手続きというのは自己申告制が基本で、自分で判断し申請する必要があります。分からないことは自分から尋ねてください。
協会けんぽへの健康保険加入はだんな様の会社に申し出ます。加入日は入籍日とするのが一般的です。結婚の日が決まったら早めに会社の人事課等へ報告してください。国民年金3号被保険者への移動も会社がします。その時に所得証明を求められる場合もあります。
奥様の入られている国民健康保険には、会社員と結婚し被扶養者になったので脱退するという届けが必要になります。その場合、夫の被扶養者としての健康保険証のコピーを求める自治体もあります。電話か市役所の窓口でお問い合わせください。
奥様の入られている国民年金は3号被保険者になることによって保険料の支払いが必要なくなります。脱退手続きというのは必要ありませんが、保険料を先払いしているような場合はこちらも清算が必要ですので窓口にお問い合わせください。
③婚姻の成立をもって奥様の年金・保険の移動手続きをしますので、手続きの書類を書いていただく必要ができます。国民年金3号被保険者加入届には奥様ご本人の住所の記入や署名が必要です。上記でも書きましたが所得証明が求められる場合もあります。市役所で「所得証明書」をとっておくことをおすすめします。
④扶養に入るか入らないかは奥様の年収によって判断されることです。個人の損得で「入れて」「出して」という要請は基本的には出来ません。ただし「収入」を調整して該当する・しないを結果的に選択することは可能です。
現在の奥様の収入なら130万未満に押さえた働き方をするのが一番、世帯の手取り収入が増えます。これ以上はご自身の判断になります。
もうすぐ婚約者が転勤するので、私も会社を辞めてついていこうと思っているのですが退職理由が「会社都合」になるのか「自己都合」になるのか分かりません。
いまの会社では契約アルバイトという形で働いていて、3ヶ月ごとの更新なのですが、ちょうど今月で契約が切れます。
退職願は2週間前なら受け入れてもらえるので、いまのうちに退職願を提出して今月で辞めるのと、
契約更新してから来月いっぱいで辞めるのとでは、何か変わることはありますか?
退職後、出来るだけ早く失業保険を貰いながら就職活動をしたいのですが
どのタイミングで辞めるのが一番良いですか?
いまの会社では契約アルバイトという形で働いていて、3ヶ月ごとの更新なのですが、ちょうど今月で契約が切れます。
退職願は2週間前なら受け入れてもらえるので、いまのうちに退職願を提出して今月で辞めるのと、
契約更新してから来月いっぱいで辞めるのとでは、何か変わることはありますか?
退職後、出来るだけ早く失業保険を貰いながら就職活動をしたいのですが
どのタイミングで辞めるのが一番良いですか?
今月いっぱいまでで契約が切れるという事でしたら、更新をしなければ退職届けを出さずとも「期間満了退職」となります。
また契約を更新し退職願いを出して来月末退社する場合は「自己都合退職」となります。
「会社都合退職」とは文字通り会社の都合で解雇や退職勧奨された際に適用されるものであり、今回の場合は完全なる自己都合退職となります。
よってどのタイミングで退職をしても給付までの期間は変わりありません。
また契約を更新し退職願いを出して来月末退社する場合は「自己都合退職」となります。
「会社都合退職」とは文字通り会社の都合で解雇や退職勧奨された際に適用されるものであり、今回の場合は完全なる自己都合退職となります。
よってどのタイミングで退職をしても給付までの期間は変わりありません。
失業保険の受給資格のことでお伺い致します。
今年の7月に会社都合で前の会社を退職しました。
その後再就職が決まり8月下旬より新しい会社で勤務しましたが
一身上の都合で10月に入ってすぐに退職しました。
(離職票が届く前に内定が出たため、失業保険の請求手続は行いませんでした。)
7月まで勤務していた会社を辞めた時点では、
会社都合による退職なので、
待機期間なしに失業保険を受け取れる状態でしたが
その後1ヶ月半別の会社で働いたことにより
(この会社でも雇用保険に加入しています)
受給までに3ヶ月の待機期間が必要ということになるのでしょうか。
お教え下さいませ。
今年の7月に会社都合で前の会社を退職しました。
その後再就職が決まり8月下旬より新しい会社で勤務しましたが
一身上の都合で10月に入ってすぐに退職しました。
(離職票が届く前に内定が出たため、失業保険の請求手続は行いませんでした。)
7月まで勤務していた会社を辞めた時点では、
会社都合による退職なので、
待機期間なしに失業保険を受け取れる状態でしたが
その後1ヶ月半別の会社で働いたことにより
(この会社でも雇用保険に加入しています)
受給までに3ヶ月の待機期間が必要ということになるのでしょうか。
お教え下さいませ。
当然、手続き直前に勤めていたところの退職理由で決定されるでしょう。
待期期間は7日間。これは、全退職者に平等にあります。
無いのは、「3ヶ月の給付制限期間」です。
ですから、3ヶ月の給付制限期間は発生するでしょう。
それと、離職票は2社分の提出が必要です。
ですが、直前の分は1ヵ月半。たぶん、雇用保険加入期間は1ヶ月分と思われます。
これでは支給資格が得られませんので、会社都合である離職票をメインで採用されます。
5ヶ月+直前の1ヶ月で合計6ヶ月での計算。
たぶんですが、自己都合になると予想されます。
確実な答えは、ハローワクで手続きしないと・・・。
待期期間は7日間。これは、全退職者に平等にあります。
無いのは、「3ヶ月の給付制限期間」です。
ですから、3ヶ月の給付制限期間は発生するでしょう。
それと、離職票は2社分の提出が必要です。
ですが、直前の分は1ヵ月半。たぶん、雇用保険加入期間は1ヶ月分と思われます。
これでは支給資格が得られませんので、会社都合である離職票をメインで採用されます。
5ヶ月+直前の1ヶ月で合計6ヶ月での計算。
たぶんですが、自己都合になると予想されます。
確実な答えは、ハローワクで手続きしないと・・・。
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