扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
4月に退職して、8月から失業手当を貰っています。
退職してすぐに旦那の扶養に入っていたのですが、受給期間は扶養に入れないと会社から連絡があり保険証を返しました。

国民健康保険の手続
きもしておらず保険証がない状態です。

11月に失業手当を貰い終わるので
又、旦那の扶養に入るのですが、
病院に行きたくて困ってます。

まだ手続きしてないんですが、
病院に行く場合10割負担で払っておいて、後で7割返ってくるんでしょうか?

それと失業保険を貰っていても健康保険料の減免はできるんでしょうか?
国保に加入しなきゃいけない立場で加入せず、後から返金してもらうのは無理でしょうね。
国保に加入してない事を隠さないといけないので、後から社保の扶養に入れたとしても、その時点からの加入になると思います。
無保険者は保険の支払い義務を放棄してる訳ですから、10割が当然です…
35歳の主婦です。
今年の五月会社を辞め(給料所得90万)今、失業保険を貰っていています。
主人の扶養に入ろうかと主人の会社に相談したところ、
失業保険を貰っている場合は、無理だと言われました。
一般的に、みんなそうなってしまうのでしょうか?

また、今年主人の年末調整で扶養控除申告すれば来年の1月から扶養として入ることは出来るのでしょうか?
イマイチ仕組みが分からず悩んでいます。

コメントお願いいたします。
大変失礼ながら「給与所得90万円」は、間違いありませんね。「所得」と「収入」の区別はできていますね。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、失業給付金を受給している期間「被扶養者」とはなれません。

「年末調整」等については、前述の「所得」と「収入」により大きく異なります。ご確認ください。
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