失業保険を貰うにはハローワークのパソコン検索機を見た証拠として印鑑を2回以上押してもらわないと失業保険がもらえないんですか??
そんなことはありません。
要は「求職活動」を行っていれば良いのです。
なので、上記質問のような方法以外でも活動を行っていればOKです。
雇用保険受給資格者のしおり(?)はお持ちですか?
そこに具体的な活動方法が記載されております。
抜粋しますと、
ハローワークが実施する職業相談を活用しても良いですし、
許可・届出のある民間事業者等が実施する「求職活動方法等を指導するセミナー」に参加するという方法でもOKです。
ちなみに後者セミナーに2回行けば、ノルマ?は達成されます。
あとは再就職に関係するような各種国家試験を受験する等。それも1回分にカウントされます。
要は「求職活動」を行っていれば良いのです。
なので、上記質問のような方法以外でも活動を行っていればOKです。
雇用保険受給資格者のしおり(?)はお持ちですか?
そこに具体的な活動方法が記載されております。
抜粋しますと、
ハローワークが実施する職業相談を活用しても良いですし、
許可・届出のある民間事業者等が実施する「求職活動方法等を指導するセミナー」に参加するという方法でもOKです。
ちなみに後者セミナーに2回行けば、ノルマ?は達成されます。
あとは再就職に関係するような各種国家試験を受験する等。それも1回分にカウントされます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。
退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
〉診断書には4月1日と記載されています。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
何の日付が? 肝心な点の説明が抜けてます。
障害のため就いている業務を続けることが不可能・困難になったなら「特定理由離職者」になりますが、発達障害であるならもともとその障害を持っていたはず。
「障害のために業務を続けられなくなった」という事情は何なのでしょう?
また、仮に退職日に「続けることが不可能・困難」という診断があったとしても、その日のうちに即日退職することになったわけではないですよね?
そういう面からも離職理由が「障害のため」であると判断する根拠が分からないのですが。
〉健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ということは「3月31日退職」として処理がされるということですから、雇用保険でもそのように扱われる根拠になりますね。
※健康保険でも厚生年金保険でも雇用保険でも、資格喪失日は退職日の翌日です。
退職日の翌日午前0時に資格喪失した、という扱いですので。
〉離職票は事前にこちらが署名・捺印する形ではなく
〉勝手に会社側で作成して送られてくるようです。
本人が帰郷したなどやむを得ない理由があるなら署名・捺印は要らないことになっています。
そうでなくても、省略するのを常例とする会社は多いですけどね。
もしも、失業保険受給中に
パチンコ店でパチンコに何万円も投資しているところをハローワーク職員に見つかったり、周りにチクられたりしたら
失業保険受給がストップしてしまいますか?
そういう例は、ありますか?
パチンコ店でパチンコに何万円も投資しているところをハローワーク職員に見つかったり、周りにチクられたりしたら
失業保険受給がストップしてしまいますか?
そういう例は、ありますか?
無いです。
失業給付は「失業の状態」に関して給付されています。それをどのように使うかは本人の自由です。
仮にパチンコでかなり投資していたとしても、求職活動をしていない証拠にはなりませんから、ストップさせる理由が無いことになります。
失業給付は「失業の状態」に関して給付されています。それをどのように使うかは本人の自由です。
仮にパチンコでかなり投資していたとしても、求職活動をしていない証拠にはなりませんから、ストップさせる理由が無いことになります。
失業保険をもらうには?
今年の3月で会社を退職したのですが、
5月から勤務していた会社でパートとして週5で1日7?8時間働くことになりました。
時給が良かったので、お金が今すごく必要な私は誘いを受けてしまいました。
しかしパートは半年?10ヶ月しかしません。
パートが終わってから失業保険もらうことはできませんか?
今年の3月で会社を退職したのですが、
5月から勤務していた会社でパートとして週5で1日7?8時間働くことになりました。
時給が良かったので、お金が今すごく必要な私は誘いを受けてしまいました。
しかしパートは半年?10ヶ月しかしません。
パートが終わってから失業保険もらうことはできませんか?
1年以上の雇用の見込みとは、随分と古い条文ですね。
昨年はそれが6ヶ月以上の雇用見込みになり、今年の改定では31日以上になっています。
また、それと所定労働時間が週20時間以上、というのは、その職場で標準で働く人より短い時間で労働する、という場合のこと。
週5日で7~8時間という契約なら、まず間違いなく雇用保険の被保険者にならないといけません。
しかも、退職したのと同じ会社に再就職が決まっている。
ぜんぜん、失業状態になりませんから、3月末の退職を以て雇用保険の基本手当の手続きはできないですね。
改めて、ちゃんと雇用保険の被保険者にしてもらいましょう。
その後に退職するときに、ちゃんと通算されて雇用保険の手続きはできます。
昨年はそれが6ヶ月以上の雇用見込みになり、今年の改定では31日以上になっています。
また、それと所定労働時間が週20時間以上、というのは、その職場で標準で働く人より短い時間で労働する、という場合のこと。
週5日で7~8時間という契約なら、まず間違いなく雇用保険の被保険者にならないといけません。
しかも、退職したのと同じ会社に再就職が決まっている。
ぜんぜん、失業状態になりませんから、3月末の退職を以て雇用保険の基本手当の手続きはできないですね。
改めて、ちゃんと雇用保険の被保険者にしてもらいましょう。
その後に退職するときに、ちゃんと通算されて雇用保険の手続きはできます。
健康保険の被扶養者は、一年に何度も入ったり抜けたり出来るのですか?手続きには期限はあるのですか?
jinjikanribuさん、ありがとうございました。何度もお聞きしてすみませんが、今年健康保険の被扶養者に夫の健康保険の被扶養者手続きをしてしまったら、抜けた後もう一度健康保険の被扶養者に戻ることは、できないのでしょうか?職に就けず被扶養者に戻るには具体的に申請書類など必要なのでしょうか?誤って被扶養者の手続きをしたので取り消しをしようと思っていますが・・・。被扶養者取り消し、国民健康保険加入後→失業保険申請→受給→求職活動→どうしても職に就けない際は再度被扶養者申請→は可能でしょうか?
jinjikanribuさん、ありがとうございました。何度もお聞きしてすみませんが、今年健康保険の被扶養者に夫の健康保険の被扶養者手続きをしてしまったら、抜けた後もう一度健康保険の被扶養者に戻ることは、できないのでしょうか?職に就けず被扶養者に戻るには具体的に申請書類など必要なのでしょうか?誤って被扶養者の手続きをしたので取り消しをしようと思っていますが・・・。被扶養者取り消し、国民健康保険加入後→失業保険申請→受給→求職活動→どうしても職に就けない際は再度被扶養者申請→は可能でしょうか?
それぞれの資格に該当するのであれば何度でも構いません。
手続きに期限はありません。それぞれの立場に該当するごとに手続きをしてください。
手続きに期限はありません。それぞれの立場に該当するごとに手続きをしてください。
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