失業保険の受給資格について教えてください。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。

この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?

分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。


※ちなみに。図で表すと・・・

2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)

2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)

※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
ご質問は前の会社の雇用保険期間を1月末で辞めた会社の期間と加算することができるかということですか?
加算するためには退職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件です。
あなたは2009年1月に退職して2010年5月に再加入していますが5月なら1年以上になりますから加算はできないことになります。ですからB社の期間だけになります。
しかし、特定理由離職者という認定を受ければ6ヶ月でも受給できますよ。そのためには妊娠、出産、育児が一段落して働けるようになるまで受給期間の延長申請をすることが条件になっていますからそうしたらいかがですか?
母子手帳が証明になりますからHWに相談してみて下さい。
54歳失業者の失業保険について質問です
普段世話になっている54歳の方が最近失業しました。
新聞販売店で10年近く店長として働いてきた方です。
職安に行くことを勧めたのですが、今は落胆していて再就職先を探す気は起きないようなのです。
とはいえ当面の生活費が必要なはずなので、失業給付について代わりにお尋ねしたいです。

この方が失業給付を最大限に多くもらうには、どういう方法があるでしょうか?
やはり、規定の受給期間 + 二ヶ月の延長給付 + なるべく長期間の公共職業訓練 というパターンでしょうか?

図々しいようでナンですが、、、どなたか教えていただけると幸いです。
まず、離職理由がハッキリしないと回答は難しいです。
自己都合退職だと60日(2ヶ月)の個別延長はありません。

公共職業訓練は適性試験及び面接があります、訓練内容によりますが、年齢的に面接で跳ねられる確率が高く、受講は難しいでしょう(訓練職種によっては数倍から数十倍の競争率です)。

もし、解雇にでもなったのであれば、何故解雇になったかですね、事業所廃止や倒産等であれば、他の新聞販売店への転職を考えた方が早いのでは?、まずはアルバイトからかも知れませんが店長までされた方なら正社員はすぐでしょ。

一日も早く再就職されるのが一番です、雇用保険にしろ職業訓練にしろ、すぐに終わってしまいます、またそれらの手当を受給している間にも歳は取るのです、どんどん年齢的に就職は難しくなります。
質問です!
自己都合の理由で失業保険を支給される場合は最初は7日待機した後、翌日から3ヶ月支給されないですよね?
この3ヶ月支給されない間にハローワークからの紹介で職に付くと、再就職
手当は支給されるのですか?
給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介で職に就くことが条件ですが、2か月目以降は自分で探した職でも再就職手当は支給されます。
以下にその他の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の基本手当と個別延長について教えてください。
会社都合で退職し、今年の2月まで給付を受け、残日数14日を残し再就職しました。
しかし8月に自己都合で退職します。
そこで
①受給期間満了日の10月31日迄に手続きをすれば、残日数分の給付を受けられますか?
②再就職前に、個別延長の対象でした。この分の給付は受けられますか?
③受給が受けられる場合、8月に退職する理由は会社都合ですが、そうなると受給制限期間が発生しますか?

以上是非教えてください。
宜しくお願い致します。
①受給期間満了日が10月31日でしたら、残日数14日分はもらえます。

②個別延長の対象との事ですので、おそらく60日間の延長と思われますが、受給期間満了日が10月31日ですので、それに60日をたすと12月30日になりますので、12月30日までは個別延長の給付が受けられると思われます。

③は、今回の8月の退社で受給するわけではありませんので、あくまで今年2月まで受けていた内容での受給ですので、会社都合でも自己都合でも変わりません。

間違っていたら申し訳ないので、8月に退社したらすぐにハローワークで確認して下さい。
今でも、お時間があれば退社する事が分かってますので、今ハローワークに行かれて確認しても問題ありません。
手続きが遅くなるとその分不利になりますので、1日でも早くハローワークで確認して、必要書類などがあれば確認して下さい。
どちらが良いのでしょうか?
障害年金について、先日質問させていただきましたが、生活保護を受けてはどうかとのアドバイスを
こちらでいただきました。
主人が、うつ病で退職し、約1ヵ月が経ちました。
主人の様子がおかしいと思い、心療内科へ通院し、早2年が経ちます。

その間、傷病手当を貰いながら、生活しておりましたが、主人の性格上、継続して休むことはせず、
3か月会社へ通っては、1カ月休むといったサイクルで、今年の2月に受給満了となりました。
本当に、本人は非常に辛かったと思います。もっと早く退職させてあげていれば・・・
泣きながら会社を早退したことも多々ありました。現在は会社を退職し、ほぼ外出もせず寝たきりです。

医師からは、重度のうつと診断され、複数の薬を服用していますが、あまり良くなっていないように感じます。
また、本人も非常にプレッシャーを感じており、たまに「死にたい」と呟きます。
現に、主人の伯父が数年前に、うつ病で自殺しました。
一人にさせる事は絶対にできないので、主人の実家で私がパートに出ている間、見てもらっています。

障害者年金の申請か生活保護の申請を真剣に考えております。
申請することによって、主人の今後の生活にハンデはありませんでしょうか?

どちらの申請が良いのでしょうか?生活保護はマンション等を所有していたら受給できないと
聞いたことがあります。現在、持家(マンション)がありますが、残債は2000万程度のローンがあります。


また障害年金の申請と、失業保険は同時に申請することはできないでしょうか?
当然、主人は働ける状態では無いのですが、軽作業程度ならできると医師に証明書を書いてもらえば
受給できるのでしょうか?障害年金の申請も行い、失業保険の申請も行うことは、つじつまが合わない
ような気がします。

経済的にどうしようもありません…
心中お察し申し上げます。

私が知り得た範囲の情報ですが、生活保護の申請するにあたり、事前に使える制度があればそれを先に活用しなければならない規定があったはずです。

この場合、障害年金の申請をし障害年金の支給を決まれば、生活保護の生活扶助との差額調整をされます。
お住まいの地域や対象となる家族構成により金額は違いますが、ご主人の障害年金の方が、生活保護の基準より高いのであれば生活扶助は不支給になりますし、生活保護の基準より低いのであれば障害年金と生活扶助の差額が支給されます。
また、医療面でも、「うつ病」には、障害者自立支援法の精神通院医療制度が先に適用になりますが、収入により上限額が決まっており、生活保護の適用になると精神通院制度の上限額は、0円になり、「うつ病」の通院の医療費は、実質無料になります。では、この病で入院の場合は、要件に満たしたものに限り、生活保護の医療扶助を受けられます。 また、医療機関の通院や入院、退院、転院にかかる費用は、移送費(交通費です。)ですが、最初に医療機関の証明を貰い申請すれば、後日、償還されます。

次に、障害年金と失業保険(正式には、雇用保険です。)同時申請は可能です。

健康保険の傷病手当のように支給調整は、一切ありません。

ただ、主治医の労働の可否の証明については、主治医からみて、条件付きだが労働可能の書面であれば、雇用保険は、支給されますが、労働不可能であれば、不支給になります。 ただ、ご主人の状態をこの質問内容では正解に読み取れませんが、主治医が労働不可能と判断を条件付きながらも労働可能の証明にするのは犯罪行為ですので、絶対に止めてください。 他の方にも迷惑な悪影響を受けますので。 その代わり雇用保険の中では、通常離職後、一年間以内の支給を三年迄待たせる制度が有りますので、それを活用する事をお勧めします。 その間に、条件付きながらも労働可能に迄良くなれば良いのです。

また、「精神障害者保健福祉手帳」の取得申請をお勧めします。 雇用保険でも通常よりも、支給日数が増える仕組みですし、生活保護でも同手帳の2級以上は、障害者加算がつきます。

その他、福祉サービスを受ける際にも必要ですよ。

お住まいの役場以外にも、保健所でも、相談の窓口があるはずです。

そちらにも、ご相談なされる事をお勧めします。

専門相談員がいるはずです。

あと、生活保護を申請をするにあたり、資産の対応は私では解りかねますので、保健所の方や法律家(弁護士さん)、または、国が設立した「法テラス」でアドバイスを受けるのが賢明と思います。

とにかく、今は、孤立せず、活用できる相談機関に行き、ご相談なされた方が賢明と思います。
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