失業保険の件について質問です。
この度4年勤めた会社を退職しました。
都合により親の扶養に入るのですが、
その手続きの流れの中で私が
失業保険を"受給しません"という証明
書が
必要と言われました。
その証明書は前会社に請求するものなんでしょうか?
その証明書はどういった物で、どのように頼めば良いのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
この度4年勤めた会社を退職しました。
都合により親の扶養に入るのですが、
その手続きの流れの中で私が
失業保険を"受給しません"という証明
書が
必要と言われました。
その証明書は前会社に請求するものなんでしょうか?
その証明書はどういった物で、どのように頼めば良いのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
そのような公的な証明書があるわけではありません。
前の会社でも、発行しません。
あなたの親の健保に確認してください。
案外、健保にフォーマットがあって、あなたが記入して
提出するだけかもしれません。
扶養に入る際の必要書類は、健康保険毎に違っています。
健保に確認をとってください。
前の会社でも、発行しません。
あなたの親の健保に確認してください。
案外、健保にフォーマットがあって、あなたが記入して
提出するだけかもしれません。
扶養に入る際の必要書類は、健康保険毎に違っています。
健保に確認をとってください。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか?
詳しい方是非教えていただければと思います。
保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。
基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。
※健保では1ヶ月=30日。
一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。
妊娠したため産休を取り退職します。4月下旬で退職なのですが失業保険をもらう場合は旦那の扶養には入れないのでしょうか?
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?失業保険は全部で30万程度なんですが、どうすれば得するのかよく分かりません。
ご主人の扶養、はこの場合「健康保険(社会保険)の扶養」の事ですよね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
健康保険の扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
この収入、給与だけでなく、雇用保険の給付も含まれます。
収入制限には「年収」だけでなく、「月収」「日額」でも収入制限があります。
雇用保険は「一日いくら」という「基本日額」があります。
この日額が健康保険の定める「日額」の収入制限を上回ると、扶養に入れないという事になります。
まずはご主人に「雇用保険受給中の収入制限」について確認してもらいましょう。
額に関係なくダメ、という非常に厳しいところもあります。
「退職後に扶養に入り延長手続きをして来年になったら扶養から外れ就職活動をして失業保険を貰おうかと思うのですが可能でしょうか?」
可能です。
雇用保険受給中の扶養の制限は上でご説明したとおりです。「今年の収入」に関してはご主人経由で会社に効いてもらって下さい。
ひとつ注意して頂きたいのは、出産・育児で延長された場合、「子供の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない所があります。この辺りは延長の申請の時の資料で確認して下さい。
延長の解除は「来年になったら」ではなく「実際働けるようになってから」をオススメします。
その場合、ご自身で国民年金と国民健康保険の保険料を支払う事になります。
この「国保」の保険料がなかなか曲者です。
国保は必ず収入がある加入者ばかり、とは限らないので、無収入でもある程度の保険料が課せられる仕組みになっています(定額部分)
これに「前年の収入から計算したもの」を加え、保険料が決まります。
「前年の所得が低い」場合は軽減措置があるのですが、相談者さんの場合、同一世帯にご主人の収入があるので、軽減は難しいでしょう。
額面からして給付日数は90日だと思います。
失業中だと保険料が若干軽くなる自治体もあるのですが(無い自治体もあります)、「失業が○ヶ月以上続いた場合」など、諸条件がある所が多いです。
給付中全部を軽減するのは無理かもしれませんが、国保に加入する事になったら、まず、窓口で確認してみて下さい。
国民年金も通常の減免のほか、失業の場合の特別な減免があります。
こちらも加入時に聞いてみてくださいね。
※「無職」と「失業」
どちらも「仕事をしていない」は同じですが、鍵は「働ける状態にあるけれど仕事が無いこと」です。
さてどう受給するのが得か……ですが。
年金に1万4千円強、健康保険は自治体によって額が違うのではっきりいえませんが……少なくともひと月に2万はかかるでしょう。
「まったくの無収入よりはいい」と思って受給するのがベターかと思います。
中には健康保険も年金も手続きしない(未加入)で過ごす人もいますが……何かあって健康保険が必要な時、「夫の扶養を抜けた日」まで加入日がさかのぼるので、あまり意味が無いですしね。
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