失業手当

6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社

1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません

5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社


この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える

どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6ヶ月ではありません、自己都合退職の場合は、離職前2年間で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
ただ、雇用保険加入期間は、転職しても、1年未満ならば、通算されますので質問者様の雇用保険加入期間は②になります。
受給資格はありますよ。
配偶者控除と健康保険についての質問です。
今年の7月に会社を退職し、そこから旦那の扶養に入りました。失業保険を1月から支給で、3月までもらえる予定です。
7月までで、収入が200万あり配偶者控除には入れませんでした。12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが、入れるでしょうか?仕事をやめてから、12月までは仕事をする予定はありません。
それと失業保険の支給が始まるので、1月から健康保険の扶養からははずれるので国民健康保険と国民年金に入ろうと思っています。健康保険の扶養にはずれても、配偶者控除は受けれるでしょうか?

調べても全然わからないのでよろしくお願いします。
12月の年末調整には配偶者控除は入れると聞いたのですが→嘘です。
103万以上を年で超えているので今年は配偶者控除は受けられません。

私のところは社保を外れたら税も外されましたが、受給後に戻ったら税も戻してくれました。年末調整の時にその分も調整されるので特に問題はないですよ。

1月又は年の途中から扶養に入ると月々引かれる所得税が若干減る。この時に入らず年末調整の時に入れると多く徴収したぶんが還ってくる。

結果的に月々の引かれる所得税が減っても、減らなくても年末調整すれば同じです。
すぐに教えて下さい。
私は19歳から26歳まで同じ歯科医院に勤めていました。アルバイトとしてでしたが、雇用保険料は天引きされていて、
雇用保険には加入していると院長から説明を受けていて納得していました。その後三年前から専門学校へ入学し、アルバイトは継続していたのですが、日数は減っていましたがそのままにしていたんです。 それからしばらくして、専門学校を卒業し社員として同じ歯科医院で継続して勤めていたのですが、体調不良で去年の8月から今年の3月まで休職をしていました。社員として働いた期間は半年です。そして3月からまたアルバイトとして戻ったのですが、6月15日付けでやめてくれと言われました。その後、失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた、と連絡が来ました。そのような手続きの事が全く分からないので、どなたかわかる方教えてください。そんなものなんですか?
失業保険の手続きをしたいから離職証明書を出してほしいと言ったら加入期間が短すぎてハローワークから無理だと言われた>加入期間が短い(6ヶ月未満)と、「この証明書一枚だけでは失業保険受給資格はありません」と言う判子を押した、離職証明書がハローワークで発行されます。

あなたの場合、アルバイト(約5年)社員(6ヶ月)休職(7ヶ月)アルバイト(3ヶ月) 雇用保険料天引きされてたなら6ヶ月以上なので受給資格あるはず。証明書はたとえ1ヶ月でも出ます。
休職期間中の取り扱いがどうなってるかですが、休職と同時に雇用保険も脱退させられていて3月からも加入してなかったら出ないのかな?院長に聞いても同じ様に言われるだけだから、月曜日に給料明細持ってハローワークに行ってどうなってるか聞いたらどうですか?
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。

只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。

また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。

アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?

またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?


質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)

シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。

それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります

失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
転職しました。失業保険を貰っていましたが、就職先が見つかり入社とハローワーク手続きが終わりました。もし、2,3日でその会社を辞めると保険はどうなるのでしょう。?
ちなみにあと120日分あります。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。
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