はじめまして。
失業保険について
お聞きします。
今現在仕事をしていますが、
給料を全額もらえていません。
失業保険について調べたところ、
所定の支払日に全額が2回続けてあった場合、
会社都合で失業がすぐ出るとありました。
給料は25日ですがその日に一万、30日に一万、と
分割支給の私は対象になりますか?
ちなみに先月は25日~翌25日までに6万円
今月は25日からまだ3500円しか
給料をもらっていません。
給料の分割支給は2年前からあります。
どうぞよろしくお願いします
失業保険について
お聞きします。
今現在仕事をしていますが、
給料を全額もらえていません。
失業保険について調べたところ、
所定の支払日に全額が2回続けてあった場合、
会社都合で失業がすぐ出るとありました。
給料は25日ですがその日に一万、30日に一万、と
分割支給の私は対象になりますか?
ちなみに先月は25日~翌25日までに6万円
今月は25日からまだ3500円しか
給料をもらっていません。
給料の分割支給は2年前からあります。
どうぞよろしくお願いします
質問の内容がイマイチよく分からないのですが、退職後に失業給付を受けられるかどうかということでしょうか?
自己都合で退職する場合は、雇用保険の被保険者である期間が1年以上ないと受給できません。
また、会社都合で解雇という形で退職するのであれば、雇用保険を6ヶ月以上かけていないと受給できないはずです。
お給料がキチンと支払われていないようですが、社会保険関係はどうだったのでしょうか??
一度ハローワーク等で相談してみるのが良いと思います。
自己都合で退職する場合は、雇用保険の被保険者である期間が1年以上ないと受給できません。
また、会社都合で解雇という形で退職するのであれば、雇用保険を6ヶ月以上かけていないと受給できないはずです。
お給料がキチンと支払われていないようですが、社会保険関係はどうだったのでしょうか??
一度ハローワーク等で相談してみるのが良いと思います。
「個別延長給付」の受給について
先月の8月10日に失業保険の受給を終えたのですが、未だに就職が見つかりません。
そこで、今更遅いかもしれませんが「個別延長給付」の手続きはできるのでしょうか?
やはり、受給が終了してしまってからでは手続きできませんよね…。
先月の8月10日に失業保険の受給を終えたのですが、未だに就職が見つかりません。
そこで、今更遅いかもしれませんが「個別延長給付」の手続きはできるのでしょうか?
やはり、受給が終了してしまってからでは手続きできませんよね…。
雇用保険受給資格者証を確認して欲しいんですけど、
裏面の写真を貼っている左隣りに「候」の記号はありますか?
その「候」の記号がある人が、「個別延長給付」の
対象者みたいです。
もしなければ対象者ではないと思います。
もしあれば対象者なので、ハロ-ワ-クに相談すると
いいと思いますよ。
ただ通常「個別延長給付」の対象者は、会社を退職して、
離職票をハロ-ワ-クに提出した最初の日に、
「あなたは個別延長給付の対象者ですよ」って教えてくれます。
ですから、すぐに雇用保険受給資格者証を確認してください。
裏面の写真を貼っている左隣りに「候」の記号はありますか?
その「候」の記号がある人が、「個別延長給付」の
対象者みたいです。
もしなければ対象者ではないと思います。
もしあれば対象者なので、ハロ-ワ-クに相談すると
いいと思いますよ。
ただ通常「個別延長給付」の対象者は、会社を退職して、
離職票をハロ-ワ-クに提出した最初の日に、
「あなたは個別延長給付の対象者ですよ」って教えてくれます。
ですから、すぐに雇用保険受給資格者証を確認してください。
失業保険について
(私ではなく、同僚からの質問なので、内容がわかりづらくて申し訳ございません。)
契約社員で1年以上雇用保険に加入していましたが、3月末で更新せず自己都合で退職しました。
契約が切れた現在も、同じ職場(派遣先)に2ヶ月限定でパート扱いで働いています。(雇用保険加入)
そこで質問です。
3月に退職後、ハローワークへは1度も行っていません。
5月末に退職が決まっています。
6月からの再就職先が決まっておらず、可能ならば失業保険をもらいながら就活したいとのこと。
4月から働かず、ハローワークで手続きをすれば、失業保険が支給されることはわかっていますが、
2ヶ月間、別の雇用先から雇用保険を払ってしまった場合は、受給資格はないのでしょうか?
同じ職場でも、雇用先が違うため、継続出来ないのではないかと思っています。
私に知識がないため、答えてあげられず…。
雇用保険について詳しい方、また同じような経験がある方、ぜひ教えて下さい!
よろしくお願いします。
(私ではなく、同僚からの質問なので、内容がわかりづらくて申し訳ございません。)
契約社員で1年以上雇用保険に加入していましたが、3月末で更新せず自己都合で退職しました。
契約が切れた現在も、同じ職場(派遣先)に2ヶ月限定でパート扱いで働いています。(雇用保険加入)
そこで質問です。
3月に退職後、ハローワークへは1度も行っていません。
5月末に退職が決まっています。
6月からの再就職先が決まっておらず、可能ならば失業保険をもらいながら就活したいとのこと。
4月から働かず、ハローワークで手続きをすれば、失業保険が支給されることはわかっていますが、
2ヶ月間、別の雇用先から雇用保険を払ってしまった場合は、受給資格はないのでしょうか?
同じ職場でも、雇用先が違うため、継続出来ないのではないかと思っています。
私に知識がないため、答えてあげられず…。
雇用保険について詳しい方、また同じような経験がある方、ぜひ教えて下さい!
よろしくお願いします。
雇用保険被保険者期間は通算なので
今の仕事が終わってから離職票をもらって手続きしてください
でも、パートのほうがお給料は少ないですよね・・・
失業手当の額はそちらの少ない方を基準にされてしまうので損した感じになるかも・・・
今の仕事が終わってから離職票をもらって手続きしてください
でも、パートのほうがお給料は少ないですよね・・・
失業手当の額はそちらの少ない方を基準にされてしまうので損した感じになるかも・・・
失業保険のけんで、質問させていただきます。
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
失業保険という保険はありません。。雇用保険になります。
病気の治療はどうなさいますか?
病気が原因で会社を辞められるのであれば、治療専念ということで雇用保険の求職者給付も受給できませんが、受給期間の延長はできます。
病状がよく働くことができるのであれば、医師の労務可能の診断書等が必要になる場合もあります。そちらを離職票と一緒にハローワークに提出することで、受給可能とはなりますが。。。
ただ、失業したからといって受給できるものではありません。。
求職者給付は、離職後、ハローワークにて求職の申し込みを行い、いつでも就職できる状態であり、就職できる環境及び能力、体力があり、かつ積極的に就職活動しているにも関わらず、就職することができず、失業の認定を受けた場合に限ります。
病気で就職することができないのであれば、その時点で就職できる能力がありません。。
病気治療に専念するのであれば、いつでも就職できる状態ではありません。
体のことを一番にかんがえ、ハローワークで相談しつつ、正規の手続きをしましょう。
病気の治療はどうなさいますか?
病気が原因で会社を辞められるのであれば、治療専念ということで雇用保険の求職者給付も受給できませんが、受給期間の延長はできます。
病状がよく働くことができるのであれば、医師の労務可能の診断書等が必要になる場合もあります。そちらを離職票と一緒にハローワークに提出することで、受給可能とはなりますが。。。
ただ、失業したからといって受給できるものではありません。。
求職者給付は、離職後、ハローワークにて求職の申し込みを行い、いつでも就職できる状態であり、就職できる環境及び能力、体力があり、かつ積極的に就職活動しているにも関わらず、就職することができず、失業の認定を受けた場合に限ります。
病気で就職することができないのであれば、その時点で就職できる能力がありません。。
病気治療に専念するのであれば、いつでも就職できる状態ではありません。
体のことを一番にかんがえ、ハローワークで相談しつつ、正規の手続きをしましょう。
失業保険、給付制限について
同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について
3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了
入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。
H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。
3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。
読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
同じような質問がありましたが、とても不安なので私の場合を教えて頂きたいです。
退職前、人事担当に確認したところ、すぐに支給されると断言されました。
契約期間満了による退職での失業保険の給付制限について
3月いっぱいで3年と1ヶ月(37ヶ月)勤めた会社を退職しました。(契約社員です)
離職票が届きましたが、離職区分が3Cと4Dの両方に丸がついていました。
色々調べたところ、
3Cだと給付制限がなく、すぐに失業保険を受給できますが、
4Dだと給付制限がつき、失業保険をすぐに受給できませんよね?
3Cと4Dに丸が付いていた場合はどうなるのでしょうか?
退職理由は「契約期間満了による退職」
( 1回の契約期間12ヶ月、通算契約期間37ヶ月、契約更新回数4回)
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の
明示の無)
直前の契約更新時に雇止め通知の無
労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
に丸がついています。
具体的事情記載欄(事業主用)
労働契約期間満了
入社当時は3年契約、更新の可能性なし
でしたが、ちょうど私が満3年になるときに規則が変更になり2年延長可能になりました。
急に言われたため、私は辞める準備をしていたので、引き継ぎの関係もあり結局一ヶ月だけ延長し退職しました。
H22.3.1入社?H25.3.31退職
詳細
H22.3.1?H25.2.28に本来の3年契約満了(この直前の契約更新の際、更新の可能性なし)
H25.2末に2年延長可能と言われる
H25.3.1?H25.3.31延長(引き継ぎの関係で延長)し退職
元々4.1?3.31の一年単位の契約更新の会社のため、私は中途採用のため一度H25.3.31に契約満了になりました。
3年契約、更新なしのときに退職した方々は給付制限なしで失業保険を受給されていました。
読みづらい文章で申し訳ございません。
回答よろしくお願い致します。
私は、こう思います。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。
従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。
離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。
(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。
2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
3年以上の契約期間満了による雇い止めで
契約更新なしを通知した契約。
離職者は、更新の希望があったが、入社当時
3年で更新なしのため、退職準備をした。
従って、更新を希望していたが、契約で更新なし
という判定で、離職理由は、2Aの特定受給資格者。
離職理由をハローワークで、以上の内容で主張すれば
良いと思います。
入社当時の「3年契約、更新の可能性なし」の証拠
書類を持参してください。
(追記)
契約期間 H25.3.1〜25.3.31
更新する場合があり得る。
であっても、期間満了による退職は、
離職理由は2Dとなり、給付制限は
かかりません。
2Aでも2Dでも、45歳未満は90日の
給付日数で同じです。
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